第一条 帝国大学ハ左ノ如シ
東京帝国大学
京都帝国大学
東北帝国大学
九州帝国大学
北海道帝国大学
大阪帝国大学
名古屋帝国大学
第二条 帝国大学ニ左ノ職員ヲ置ク
総長
教授
助教授
文部教官
文部事務官
文部技官
第三条 総長ハ一級ノ文部教官又は文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ監督ヲ承ケ帝国大学一般ノ事ヲ掌リ所属職総長ハ一級官吏及二級官吏ノ進退ニ関シテハ文部大臣ニ具状シ三級官吏ニ関シテハ之ヲ専行ス
第四条 教授ハ一級又ハ二級ノ文部教官ヲ以テ之ニ充ツ各学部ニ分属シテ其ノ講座ヲ担任シ学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
教授タル文部教官ニシテ学部長、医学部附属医院長又ハ東京帝国大学農学部附属演習林長ニ補セラレタルモノニハ講座ヲ担任セシメザルコトヲ得
第五条 助教授ニハ二級ノ文部教官ヲ以テ之ニ充ツ各学部ニ分属シ教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス助教授ニシテ講座ヲ担任スルモノハ助教授ノ定員外トス
第六条 総長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
第七条 帝国大学ノ各学部ニ学部長ヲ置キ其ノ学部ニ属スル教授タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ総長ノ監督ノ下ニ於テ学部ノ事ヲ掌ル
第八条 帝国大学医学部ニ附属医院ヲ、東京帝国大学、大阪帝国大学及名古屋帝国大学ニ附属医院ノ外附属医院分院ヲ置ク
医院ニ医院長及文部技官ヲ、医院分院ニ分院長及文部技官ヲ置ク
医院長ハ医学部ニ属スル教授タル文部教官ヲ以テ、分院長ハ医学部ニ属スル教授又ハ助教授タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ医院長ハ総長ノ監督ノ下ニ於テ、分院長ハ総長及医院長ノ監督ノ下ニ於テ各医院又ハ医院分院ノ事ヲ掌ル
第九条 医院及東京帝国大学医学部附属医院分院ニ看護婦養成施設ヲ置ク
看護婦養成施設ニ主事ヲ置キ医学部ニ属スル教授又ハ助教授タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ看護婦養成施設ノ事ヲ掌ル
第十条 伝染病研究所其ノ他帝国大学ニ附置セラレタル研究所ノ職員タル文部教官ハ研究其ノ他研究所ノ所掌事項ヲ掌ル
教授タル文部教官ニシテ前項ノ研究所ノ所長其ノ他ノ職員タルモノニハ講座ヲ担任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ担任セザル教授及専ラ研究所ノ職員タル助教授ハ所属帝国大学教授又ハ助教授タル文部教官ノ定員外トス
第十一条 東京帝国大学第一工学部ニ附属綜合試験所ヲ置ク
綜合試験所ニ綜合試験所長ヲ置キ第一工学部長タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ総長ノ監督ノ下ニ綜合試験所ノ事ヲ掌ル
第十二条 東京帝国大学理学部ニ附属臨海実験所及附属植物園ヲ、京都帝国大学理学部ニ附属臨海実験所、附属臨湖実験所及附属火山温泉研究所ヲ、東北帝国大学、北海道帝国大学及名古屋帝国大学ノ理学部ニ附属臨海実験所ヲ置ク
各臨海実験所ニ臨海実験所長ヲ、植物園ニ植物園長ヲ、臨湖実験所ニ臨湖実験所長ヲ、火山温泉研究所ニ火山温泉研究所長ヲ置キ理学部ニ属スル教授又ハ助教授タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ総長ノ監督ノ下ニ於テ各臨海実験所等ノ事ヲ掌ル
第十三条 東京帝国大学及九州帝国大学ノ農学部ニ附属農楊、附属演習林及附属水産実験所ヲ、京都帝国大学農学部ニ附属農場及附属演習林ヲ、北海道帝国大学農学部ニ附属植物園、附属農場及演習林ヲ置ク
各農場ニ農場長ヲ、各演習林ニ演習林長ヲ、各水産実験所ニ水産実験所長ヲ、植物園ニ植物園長ヲ置キ農学部ニ属スル教授又ハ助教授タル文部教官ヲ以テ之ニ充ツ総長ノ監督ノ下ニ於テ各農場等ノ事ヲ掌ル
第十四条 北海道帝国大学ニ予科ヲ置ク
予科ニ予科長、予科教授及文部教官ヲ置ク
予科長ハ予科教授タル一級又ハ二級ノ文部教官ヲ以テ之ニ充ツ総長ノ命ヲ承ケ予科ノ事ヲ掌リ職員ヲ監督ス
予科教授ハ一級又ハ二級ノ文部教官ヲ以テ之ニ充ツ生徒ノ教育ヲ掌ル
第十五条 九州帝国大学ニ附属工業専門部ヲ、北海道帝国大学ニ附属土木専門部及附属農林専門部ヲ置ク
各専門部ニ部長、専門部教授及文部教官ヲ置ク
部長ハ専門部教授タル一級又ハ二級ノ文部教官ヲ以テ之ニ充ツ総長ノ命ヲ承ケ専門部ノ事ヲ掌リ職員ヲ監督ス
専門部教授ハ一級又ハ二級ノ文部教官ヲ以テ之ニ充ツ生徒ノ教育ヲ掌ル
第十六条 帝国大学ニ附属図書館ヲ置ク
図書館ニ図書館長ヲ置キ教授若ハ助教授タル文部教官又ハ二級ノ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ総長ノ監督ノ下ニ於テ図書館ノ事ヲ掌ル
第十七条 帝国大学、医院及医院分院、予科及専門部ノ専任職員ノ定員ハ別表第一乃至第三ニ依ル
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
東京帝国大学官制、京都帝国大学官制、東北帝国大学官制、九州帝国大学官制、北海道帝国大学官制、大阪帝国大学官制及名古屋帝国大学官制ハ之ヲ廃止ス
(各大学別定員表略)
学制百年史編集委員会
-- 登録:平成21年以前 --