当サイトではJavaScriptを使用しております。ご利用のブラウザ環境によっては、機能が一部限定される場合があります。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしていただくことにより、より快適にご利用いただけます。
高等学校ノ修業年限及入学程度ヲ定ムルコト左ノ如シ
第一条 第三高等学校ノ法学部工学部及各高等学校ノ医学部ノ修業年限ハ四箇年トス但医学部ニ於ケル薬学科ノ修業年限ハ旧ニ仍ル大学予科ノ修業年限ハ三箇年トス
第二条 高等学校入学ノ程度ハ尋常中学校ノ程度ニ依ル
学制百年史編集委員会
-- 登録:平成21年以前 --