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1 認定こども園について

 第164回国会において,「就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が成立しました。平成18年10月から法律が施行され,認定こども園制度が始まりました。

1.趣旨・背景

 幼稚園と保育所は,その目的及び役割を踏まえ,それぞれの社会的ニーズにこたえてきていますが,近年の社会構造等の著しい変化を背景として,就学前の子どもに関する教育・保育については,保護者が働いていても働いていなくても同じ施設を利用したいなど,ニーズは多様化しつつあります。この法律は,このような変化を考慮し,地域において子どもが健やかに育成される環境が整備されるよう,小学校就学前の子どもに対する教育・保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じるものです。

2.具体的内容

 この法律は,幼稚園,保育所等のうち,

を備える施設について,都道府県から認定こども園としての認定を受けることができる仕組みを設けるものです。
 こうした認定こども園の認定を受ける施設としては,地域の実情に応じて選択が可能となるよう,1幼保連携型,2幼稚園型,3保育所型,4地方裁量型の四つの類型を認めることとしています。制度の枠組みとしては,幼稚園でも保育所でもない第3の施設類型として認定こども園を設けるのではなく,果たすべき機能に着目し,幼稚園や保育所などがその法的位置付けを保ったまま認定を受ける仕組みとなっています。

認定こども園の機能について

 職員配置等の具体的な認定基準は,文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める指針を参酌して,都道府県が条例で定めることとし,地域の実情に応じた柔軟な対応を可能としています。一方で,子どもに対する教育・保育の質の確保のため,国の財政措置は幼稚園・保育所の認可を受けた施設に対してのみ行うこととしています。
 また,認定こども園の設置促進や円滑な運営を図るため,1幼保連携型の場合の財政上の特例,2認定こども園の認定を受けた保育所に関する利用手続の特例,といった措置を講じることとしています。

認定こども園の類型と財政措置
  • これらの多様な類型を認定対象としていくとともに,幼保連携型施設の設置促進のための措置を講じる。
幼保連携型の場合の財政上の特例(私立施設)

3.今後の取組

 認定こども園制度の創設をきっかけとして,幼稚園,保育所,認定こども園が相まって,地域の実情に応じて,就学前の教育・保育機能の一層の充実が図られることが期待されます。
 文部科学省・厚生労働省は,平成18年7月1日に幼保連携推進室を設け,認定こども園を含め,幼稚園・保育所の一層の連携を促進していきます(参照:文部科学省・厚生労働省幼保連携推進室ホームページ(※認定こども園ホームページへリンク))。

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