第2節 新しい時代にふさわしい教育基本法について

1.新しい教育基本法の成立

 平成18年12月15日,これまでの教育基本法を全面改正する新しい教育基本法が成立し,12月22日公布・施行されました(平成18年法律第120号)。
 教育基本法は,我が国の教育の根本的な理念や原則を定めるもので,すべての教育関係法令の根本法ともいうべき法律です。これまでの教育基本法は,昭和22年3月に公布・施行された法律で,この法律の下に構築された教育諸制度は,国民の教育水準を大いに向上させ,我が国の社会発展の原動力となってきました。
 しかし,この間,科学技術の進歩,情報化,国際化,少子高齢化,家族の在り方など,我が国の教育をめぐる状況が大きく変化しました(図表1-1-1)。今回の改正は,そのような中で,これまでの教育基本法が掲げてきた普遍的な理念は継承しつつ,今日極めて重要と考えられる教育の目的や理念,教育の実施に関する基本を定めるとともに,国及び地方公共団体の責務を明らかにし,教育振興基本計画を定めることなどについて規定するものです。

図表●1-1-1 教育基本法制定当時と現在との比較

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