高等学校卒業程度認定試験規則の一部を改正する省令について(通知)

4文科教第924号
令和4年9月30日

各都道府県知事・各指定都市市長
附属学校を置く各国公立大学法人理事長
文部科学大臣所轄各学校法人理事長                        殿
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
高等専門学校を設置する各都道府県・指定都市教育委員会教育長
高等専門学校を設置する公立大学法人を設立する各地方公共団体の長
 

文部科学省総合教育政策局長
藤江 陽子


 

高等学校卒業程度認定試験規則の一部を改正する省令について(通知)
 


 このたび、別添のとおり、「高等学校卒業程度認定試験規則の一部を改正する省令(令和4年文部科学省令第36号)」が令和4年9月30日に公布され、同日一部施行されました。
 今回の改正は、平成30年3月30日付けで改訂された高等学校学習指導要領に基づき、試験科目、合格要件、高等学校における修得科目による免除等について所要の改正などを行うものです。
 これらの改正の内容は、別紙のとおりですので、十分に御了知の上、各都道府県教育委員会及び各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校・専修学校・各種学校及び域内の市区町村に、各都道府県知事・各指定都市長におかれては、所轄の学校・専修学校・各種学校に対し、各国公立大学法人等におかれては附属の学校に周知いただくようお願いします。
 なお、本件の概要等については、文部科学省のホームページに掲載していますので御活用下さい。



 

お問合せ先

総合教育政策局生涯学習推進課
 電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3267)

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(総合教育政策局教育人材政策課)