ここからサイトの主なメニューです
平成15年3月25日大臣会見の概要

平成15年3月25日
9時28分〜9時45分
文部科学省記者会見室

◎一般案件
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づく施設及び区域の一部返還、共同使用及び追加提供について(決定)
(防衛庁)
円借款の供与に関する日本国政府とスリランカ民主社会主義共和国政府との間の書簡の交換について(決定)
(外務省)
1. モンゴル国に対する食糧増産援助に関する日本国政府と国際連合食糧農業機関との間の書簡の交換
1. アンゴラ共和国に対する食糧増産援助に関する日本国政府と国際連合食糧農業機関との間の書簡の交換
1. 東ティモール民主共和国における紛争予防・平和構築に寄与する「東ティモールにおける元兵士及びコミュニティのための復興・雇用・安定プログラム」の実施のための贈与に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の書簡の交換
  について(決定)
(同上)
平成14年度森林保険特別会計予備費使用について(決定)
(財務省)
平成14年度特別会計予算総則第15条第8項の規定に基づく経費の増額について(決定)
(同上)
統一地方選挙の投票日当日における便宜供与について(了解)
(総務省)
ギニア・ビサオ国駐箚特命全権大使中島 明に交付すべき信任状及び前任特命全権大使古屋昭彦の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)
(外務省)

◎国会提出案件
衆議院議員近藤昭一(民主)提出朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書について
(外務・厚生労働省)
衆議院議員山口壯(民主)提出各種テロ攻撃に対してあらゆる備えが必要であると思う所に関する質問に対する答弁書について
(厚生労働省)
衆議院議員山花郁夫(民主)提出JR中央線等においてなされている線増連続立体交差事業に関する質問に対する答弁書について
(国土交通省)
参議院議員又市征治(社民)提出ILO勧告と公務員法改正作業の出直しに関する質問に対する答弁書について
(内閣官房・厚生労働省)
参議院議院八田ひろ子(共)提出労働現場(製造業)における熱中症対策の改善に関する質問に対する答弁書について
(厚生労働省)

◎政令
金融庁組織令の一部を改正する政令(決定)
(金融庁)
証券取引法施行令の一部を改正する政令(決定)
(同上)
商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令(決定)
(金融庁・財務省)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(決定)
(同上)
預金保険法施行令及び社債等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)
(同上)
総務省組織令の一部を改正する政令(決定)
(総務省)
郵政行政審議会令(決定)
(同上)
日本郵政公社法施行令等の一部を改正する政令(決定)
(総務省・金融庁)
郵便法第75条の8の審議会等を定める政令(決定)
(総務省)
郵便為替法第38条の6の審議会等を定める政令(決定)
(同上)
郵便振替法第68条の審議会等を定める政令(決定)
(同上)
郵便切手類販売所等に関する法律第9条の審議会等を定める政令(決定)
(同上)
郵政窓口事務の委託に関する法律第13条の審議会等を定める政令(決定)
(同上)
郵便物運送委託法第20条の2の審議会等を定める政令(決定)
(同上)
郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第7条の2第2項の審議会等を定める政令(決定)
(同上)
郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律第6条の2第2項の審議会等を定める政令(決定)
(総務省)
民間事業者による信書の送達に関する法律第37条の審議会等を定める政令(決定)
(同上)
日本郵政公社法施行法の一部の施行期日を定める政令(決定)
(同上)
郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令(決定)
(同上)
地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(決定)
(同上)
統計法施行令の一部を改正する政令(決定) 
(同上)
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(決定)
(総務・国土交通省)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)
(総務省)
会社更生法施行令(決定)
(法務省)
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)
(法務・財務省)
政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)
財務省・内閣府本府・金融庁・総務・外務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通省
予算決算及び会計令の一部を改正する政令(決定)
(財務省)
国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(決定)
(同上)
通関業法施行令の一部を改正する政令(決定)
(同上)
文部科学省組織令の一部を改正する政令(決定)
(文部科学省)
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)
(文部科学・財務省)
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)
(文部科学省)
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(決定)
(文部科学・財務省)
公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(決定)
(文部科学省)
平成14年度における特定の都道府県の公立義務教育諸学校等に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額を定める政令(決定)
(文部科学・財務省)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)
(文部科学省)
日本育英会法施行令の一部を改正する政令(決定)
(文部科学・財務省)
私立学校教職員共済法施行令等の一部を改正する政令(決定)
(同上)
日本体育・学校健康センター法施行令の一部を改正する政令(決定)
(同上)
公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(決定)
(文部科学省)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)
(厚生労働省)
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令(決定)
(経済産業・環境省)
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(決定)
(経済産業省)
商工組合中央金庫法第43条ノ2の検査の権限の委任に関する政令(決定)
(経済産業省・金融庁・財務省)
都市公園法施行令の一部を改正する政令(決定)
(国土交通・財務省)
郵政行政審議会令(決定)
(同上)
人事

報告

北富士演習場の使用に関する措置について
(防衛庁)

大臣)
 今日の閣議では、政令の決定が全部で45件、うち我が省関係の政令も11件ございまして、年度末ということで様々な政府の政策が決定された日であったと思っています。
 閣僚懇談会では、国土交通大臣から、第3回世界水フォーラム閣僚級国際会議の結果について御発言がありました。これに関連して、外務大臣、環境大臣及び農林水産大臣から御発言がありまして、それぞれの立場から、大変意義のある会議であった、日本としても環境宣言に則って一生懸命やっていこうという趣旨の御発言がありました。環境大臣からは、閣僚宣言の中に水環境保全のための環境教育の重要性が盛り込まれていて大変評価ができるといった御発言もあり、我が省としても、環境教育という観点から、この世界水フォーラムの成果を生かしていけたらと思っています。

記者)
 イラクの関係で閣僚から何か御発言がありましたでしょうか。

大臣)
 今日はイラクの関係では特にありませんでした。

記者)
 アジア系の外国人学校の卒業者にも大学入学資格を認めて欲しいといった声が大きくなっていますが、作業の大詰めを迎えている現在の検討状況をお伺いできたらと思うのですが。

大臣)
 現在、パブリックコメントを実施している最中です。27日までということですので、それも踏まえて考えようという状況です。
ところで、この問題の議論について少し誤解があると感じていることがあります。大学入学資格は、日本の学校教育法体系の中で、大学教育の水準確保という面から重要な基準です。そのため、学校教育法及びそれを受けた省令や告示に、どのような人が大学入学資格を持つかが定められておりますが、大きく言えば、日本の高等学校を卒業した者には大学受験資格があり、高等学校を卒業していない人は大学入学資格検定に合格することによりその資格を得ることができるわけです。つまり、日本人の場合でも、各種学校を卒業しただけでは大学入学資格は得られません。そして、平成11年には、日本に滞在している外国人のように日本の中学校を卒業していない場合でも、大学入学資格検定の受検ができるように門戸が開かれたわけです。これによって、大学入学資格については、日本国内にいる人に対してオープンになりましたし、日本の法制上やるべきことはやっているということです。
 今回は、さらにこれに加えて、インターナショナルスクールの卒業者、外国人学校の卒業者が、大学入学資格検定を受検しなくても大学入学資格を得られるようにしたらどうかということなのですが、制度上、外国人学校の卒業のみにより大学入学資格を認めている国は、私たちが調べたところあまり見当たりません。法制上は、日本の高等学校相当以上の水準のものでなくてはいけないということですから、この水準を担保するために、国際的に実績のある評価機関の認定を受けていることを要件として認める、というのが先般の対応策なのです。ですから政策論としては非常にオーソドックスな方法であると考えています。結果的に、現在のところアジア系の外国人学校には当てはまらなかったということでございますが、先にもお話ししましたように、大学入学資格検定制度の門戸は既に拡大しており、その意味では国際的な水準にかなっており、その上さらに特例をどこまで認めるかということになるわけです。そういうことを前提とした上の議論ではなくて、結果のところだけがクローズアップされていますけれども、私どもとしては、そういう前提に立ちながら、どうやっていくのかを、さらにアジア系の学校を評価する国際的な評価機関があればいいのでしょうが、そういうものがない中でどうしていくかということについても考えなくてはいけないと思っております。これから後、何日かしかないわけですけれども、どのように対応していくか知恵を絞って考えなくてはいけないと思っております。

記者)
 3月20日に教育基本法等に関する答申が提出されました。与党内で反応が分かれているようですけれども、答申を受け、今後の教育基本法の改正にあたっての現在の心積りをお伺いしたいのですが。

大臣)
 平成13年11月に中央教育審議会に「教育振興基本計画の策定について」及び「新しい時代にふさわしい教育基本法の在り方について」の諮問をしてから1年4か月間、熱心に御議論いただき、この度、その成果をおまとめいただいたところです。その答申に、議論のプロセスも織り込まれておりますし、やはりもう一度答申をしっかり読ませていただいて、今後どのように対応していくかをきちんと検討していく責務があると思っています。

記者)
 昨日、「千と千尋の神隠し」がアカデミー賞を受賞したのですけれども、文部科学省が映画の振興を所管しているということもありますので、現在の感想を伺いたいのですが。

大臣)
 良かったですね。私はアカデミー賞というのは映画のノーベル賞だと思っています。その意味で、日本のアニメが映画の世界でノーベル賞のような素晴らしい賞を受賞したということは、大変素晴らしいことだと思います。快挙ですよね。何故受賞できたのか、皆さんそれぞれ御感想をお持ちだと思いますけれども、単にアニメの技術的な色彩の美しさとか造形的な美しさだけではなく、そこで伝えようとした物語性といいますか、日本の文化に根差した思想なり主張なりというものが通じたのではないかと思います。その意味で、日本の文化の精神を表す、そういう造形物としてのアニメがこうして国際的に認められたことは大変意味があると思います。高度の芸術性や独創性を持ち、それらが一体となって魅力を作っていることが、あのアニメの素晴らしさだと思います。
 宮崎駿監督はこれまでにも様々な作品をお作りになりました。「となりのトトロ」や「もののけ姫」など、それぞれの作品の中で、発信しようとする精神性を感じます。単に見て面白いというだけではなく、楽しみながら、皆が共感するようなことを主張していこうとする、その思想性、あるいは哲学性にいつも感心しています。「千と千尋の神隠し」もなかなか複雑なストーリーですが、神々が集って湯治するというような日本的なストーリーが受け入れられたということも、とても良かったと思います。

記者)
 情報収集衛星の打上げが3月28日に予定されてますが、こういった微妙な政治状況のときに衛星が打ち上げられることに対しての、政府からの説明というのが非常に希薄で、こういうものを打ち上げるという国民へのメッセージがあまりありません。文部科学省は衛星を打ち上げるNASDA(ナスダ:宇宙開発事業団)を所管していらっしゃいますが、政府の一翼を担う文部科学省としてこの説明責任というものをどのように考えていらっしゃいますか。

大臣)
 それぞれの国にとって情報収集というのは非常に大切なことです。特にこのような時代にあっては、日本としても情報収集のための衛星を打ち上げるということは、国としての基本的な条件を満たす上で、極めて重要であると思います。そこでどんな情報が得られるかという点につきましては内閣官房で御説明されることと思います。私としてはH−Aという優れたロケットを用いて国家的に重要な情報衛星を打ち上げる今回のミッションというものは大変大事だと思っています。これは科学的、あるいは技術的な水準の高さを示すということにとどまらず、日本の国にとって特に重要な情報を収集する衛星を打ち上げるわけですから、是非とも成功させたいと思っています。

記者)
 軍事と平和利用の中間のような位置付けということについては、どうお考えですか。

大臣)
 一平和国家が自らの国を存立させるために必要な情報を集めるものです。宇宙の平和利用ということについての国会決議にも抵触していないということでございます。情報収集衛星の打上げについては、安全保障と大規模災害等への対応等の危機管理のために必要な情報の収集を行うということで、平成10年12月22日に閣議決定されています。

記者)
 一方では、北朝鮮が非常に警戒を示しているという情報もありますけれども、そのあたりはどう思いますか。

大臣)
 この衛星は今のように北朝鮮の問題が緊迫した状況になる前から計画していたものですので、今の時期になって外国から言われることではないと思います。

記者)
 この3連休に全国で反戦集会が展開されまして、大学生、高校生、中学生も多数参加しているように聞いております。大臣は内閣の一員として、米国のイラク攻撃については支持の立場をおっしゃってますけれども、大学生等の反戦への思いというものをどのように捉えていらっしゃるのでしょうか。

大臣)
 平和への思いというのは共通しています。戦争がなくて物事がすべて解決すれば最高であり、子どもたちの気持ちもよく分かるのですけれども、日本の置かれた立場、国際的な情勢、そして特に大量破壊兵器というものをどう考えるかという問題、そういうことも考えなければなりません。その上で、平和を求め、戦争はない方が良いという、そういう気持ちの表れだと理解したいと思います。物事というのは一面だけから見るのでは不十分で、日本の国について責任を持っている政府がある決断をしているという時には、きちんとした根拠があってのことでありまして、そこのところはしっかりと御理解いただきたい。その上で、平和あるいは戦争をなくしたいという気持ちは、これからも大事なことだと思います。

記者)
 ブッシュ政権や日米安全保障条約に対する矛盾ということを、現場では感じているように見えるのですが。

大臣)
 いろいろな考え方があると思いますけど、私の立場は、何度も申し上げているとおりであります。昨日も衆議院予算委員会が夜に開かれまして、学校でどう教えるのかという御質問がありましたが、もし教えるのならば、発達段階に応じ、しっかりした指導計画の下に、事実を客観的に捉えて、公正な判断ができるような正確な情報を提供し、教育や指導がなされなくてはいけないと思います。

(了)


(大臣官房総務課広報室)

ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ