令和3年度「地域連携による障害者の生涯学習機会の拡大促進」の公募について

令和3年2月8日


 主に市区町村を対象とした令和3年度「地域連携による障害者の生涯学習機会の拡大促進」(新規事業メニュー)の公募を開始しましたのでお知らせいたします。

公募に関するQ&A

 本事業の公募開始後、以下の問い合わせがありました。回答を掲載いたしますので、参考にしてください。

【質問】
 (イ)地域連携による障害者の生涯学習機会の拡大促進 公募要領「4.事業の委託先」の※印において、「大学、短期大学、高等専門学校、専門課程を置く専修学校及び民間団体においては、(中略)市区町村が主体的に本取組に関与することが明確となっている場合に限り委託先となり得る」となっているが、「主体的に」というのは、予算を地方公共団体が組んで行うことなのか。「市区町村が主体的に本取組に関与することが明確となっている場合」について具体的に御教示いただきたい。
 
【回答】
 本規定は、大学、短期大学、高等専門学校、専門課程を置く専修学校及び民間団体が委託先となる場合、地方公共団体に本取組の実施主体の連携団体として積極的かつ主体的に本取組に関与していただくことを条件とする趣旨から記載している。
 「主体的に本取組に関与する」とは、地方公共団体の職員が「(イ)地域連携による障害者の生涯学習機会の拡大促進 実施要領」2.(2)に規定する「連携協議会」の構成員として会議出席をするだけでは、その要件を満たさないと解される。公募要領4.に例示している通り、たとえば「地方公共団体の組織等が構成員となる実行委員会やコンソーシアムを立ち上げる等」により組織体制を構築し、地方公共団体が「主体的に本取組に関与する」ことを担保することなどが考えられる。また、取組実施にあたりこうした組織体制が構築できない場合でも、地方公共団体が共催団体となる、事業経費を一部援助する、広報・周知等の役割を分担する、会場施設や必要備品等の提供を行う、指導者や運営補助者等を派遣するなど、学習プログラム等の実施にあたって、具体的な支援を提供することも、「主体的に本取組に関与する」ことに該当するものと解される。
 大学、短期大学、高等専門学校、専門課程を置く専修学校及び民間団体の申請団体は、上記の趣旨を踏まえ、事前に地方公共団体とどのような連携が具体的に可能なのか、相談・調整のうえで企画提案書等を作成することが望ましい。


事業の趣旨

 平成26年の障害者権利条約の批准や平成28年4月からの障害者差別解消法の施行等も踏まえ、学校卒業後の障害者が社会で自立して生きるために必要となる力を維持・開発・伸長し、共生社会の実現に向けた取組を推進することが急務である。
 「障害者の生涯学習の推進方策について(報告)」(平成31年3月 学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議)では、目指す社会像として「誰もが、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会」を掲げ、その実現と障害者の生涯学習推進に向けた取組として、地方公共団体における実施体制・連携体制の構築、幅広い人々の参画を得た障害者の学びの推進、民間団体等と連携した学びに関する環境整備などを求めている。
 これらを踏まえ、本事業では学校卒業後の障害者の社会参加・活躍を一層推進するため、市区町村が民間団体等と組織的に連携した生涯学習プログラムを開発・実施し、成果を全国に普及する。

事業の内容

 市区町村が障害者の生涯学習支援に取り組むきっかけづくりのために、民間団体等と組織的に連携して、主に公民館や生涯学習センター等の社会教育施設における、障害者本人や各地域のニーズを踏まえた生涯学習プログラムを開発・実施し、その成果を普及・活用するために、以下の事項について実践的な研究等を行う。
 ① 効果的な生涯学習プログラムの実施
 ② 連携協議会の開催及び効果的な実施体制や関係部局・民間団体等との連携体制の構築
 ③ コーディネーター・指導者等の配置やボランティアの育成・活用等の検討
 ④ 成果等の普及
 ⑤ 広域的な研究成果普及・人材育成等を目的としたブロック別コンファレンスの実施(任意)
 ※①~④については必須事項、⑤については、選択事項とする。

事業の委託先

下記に該当する者。
 ・市区町村(組合を含む。首長部局であるか教育委員会であるかを問わない。)
 ・大学、短期大学、高等専門学校、専門課程を置く専修学校
 ・民間団体(企業、社会福祉法人、NPO法人のほか、実行委員会、コンソーシアム等の任意団体を含む。)
ただし、任意団体については、次の全ての要件を満たすこととする。
 1. 定款、寄付行為又は類する規約等を有すること
 2. 団体等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
 3. 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
 4. 団体活動の本拠としての事務所を有すること

※大学、短期大学、高等専門学校、専門課程を置く専修学校及び民間団体においては、地方公共団体の組織等が構成員となる実行委員会やコンソーシアムを立ち上げる等、市区町村が主体的に本取組に関与することが明確となっている場合に限り委託先となり得る。なお、申請する場合には、市区町村の推薦書(別添A-4)の提出を必須とする。
※文部科学省との契約締結は代表機関が行うことになる。事業実施にあたり、代表機関から従たる構成機関へ委託費が支出される場合は、代表機関と従たる構成機関との関係は通常の再委託又は請負関係となることに留意すること。

委託契約期間

 本事業の委託契約期間は、契約締結日から令和4年3月10日(木曜日)までとする。
 また、本事業については、必要に応じて最長で3年間の計画とすることができる。ただし、委託契約については年度ごとに締結することとし、契約継続については、各年度の成果を踏まえ、継続することが妥当であると判断された研究を対象とする。

事業規模及び採択数

 委託額は総額3,960万円程度、原則として1委託先につき150万円程度とする。採択数は24箇所程度を予定。採択件数は審査委員会が決定する。但し、「事業の内容」の①~④に加えて、⑤を実施する場合は、上限270万円程度とする。

企画提案書等の必要書類の提出方法等

(1)提出書類
 ① 令和3年度「地域連携による障害者の生涯学習機会の拡大促進」企画提案書等(別添A-1)
 ② 企画提案書(別添A-2)
 ③ 経費計画書(別添A-3)
 ④ 推薦書(別添A-4)
 ⑤ 審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写し
 ⑥ 誓約書(別添B)
(留意事項)
・この事業を実施するに当たり、事業の一部を再委託することを予定している場合には、再委託に関する事項(別添C-1)及び経費計画書(再委託先)(別添C-2)を提出する。なお、経費計画書(再委託先)(別添C-2)については、再委託先が複数ある場合には再委託先ごとにこれを作成する。
・提出書類の用紙サイズはA4縦版とする。また、所定の様式に加え、必要に応じて、詳細に説明するために別途資料を添付することも可とする。なお、別途資料を添付する場合も、A4サイズで作成する。
・提出書類の作成にあたっては、正確を期すため、パソコン、ワードプロセッサー等の判読しやすいもので作成する。
(2)提出方法
 作成した各様式については電子メールにて提出すること(押印不要)。提出にあたっては、以下に示す事項に注意すること。
・Word、Excelにて作成した様式ファイルを電子メールに添付の上、(3)に示す提出先メールアドレスまで送信すること。
・メールの件名は「【団体等名】地域連携による障害者の生涯学習機会の拡大促進 公募提出資料」とすること。
・メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。
・文部科学省からの受領メールの受信をもって、提出完了とする。
(3)提出先及び公募に関する問合せ先
 文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課障害者学習支援推進室
  TEL:03-5253-4111(内線3460)
  FAX:03-6734-3719
  E-mail:sst@mext.go.jp
(4)提出期限
 令和3年3月1日(月曜日)17時(必着)

スケジュール

 公募開始:令和3年2月8日(月曜日)
 公募締切:      3月1日(月曜日)17時
 審査・選定:     3月上旬~4月上旬目途(予定)
 契約締結:      5月目途(予定)
 契約期間:契約締結日から令和4年3月10日(木曜日)まで

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課障害者学習支援推進室
メールアドレス:sst@mext.go.jp
電話番号:03-6734-3460(直通)

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。

(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課障害者学習支援推進室)