著作権法の一部を改正する法律が参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました

5月26日(水曜日)
文化

  5月26日、今国会に提出していた「著作権法の一部を改正する法律案」が参議院本会議において採決され、全会一致で可決し、成立しました。

  今回の法改正は、①図書館関係の権利制限規定の見直しと、②放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化の2つを内容としております。

  1つ目の図書館関係の権利制限規定の見直しについては、国民の情報アクセスの充実、研究活動の推進等を図るため、絶版等により一般に入手困難な資料(絶版等資料)を、国立国会図書館が利用者にもインターネット送信できるようにするとともに、一定の条件の下、補償金を支払うことで、図書館資料の一部分を、公共図書館等が利用者にメール送信等できるようにするものです。

  2つ目の放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化については、同時配信や追っかけ配信、一定期間の見逃し配信について、放送と同様の円滑な権利処理を実現するため、権利制限規定の拡充や許諾推定規定の創設などを行うものです。これにより、多岐にわたる課題が解決され、視聴者・放送事業者・クリエイターの全てにとって利益となることが期待できると考えています。

  文化庁では、今後、関係者のご意見を十分に踏まえながら、施行に向けた具体的な準備を進めてまいります。

※今後詳細を文化庁HPに掲載予定です。