文化財保護法の一部を改正する法律が参議院本会議で全会一致で可決、成立しました

4月16日(金曜日)
文化

  4月16日、参議院本会議において、今国会に提出していた「文化財保護法の一部を改正する法律案」が全会一致で可決、成立しました。

  今回の法改正により、これまでは国の指定の対象とはならなかった多種多様な無形の文化財が、新設する「登録」制度により幅広く保護されていくことになります。

  無形文化財※¹、無形の民俗文化財※²は、後世に継承していくべき優れた「わざ」や人々の営みそのものですが、これまでは、それらのうち重要なものを国が指定する制度を設けて、その保存と活用に努めてきました。
(※¹無形文化財…歴史上または芸術上の価値の高い「わざ」そのもの)
(※²地域に根差した衣食住・生業・信仰・年中行事等に関するもので、国民の生活の推移を理解する上で欠くことのできないもの)

  これらの無形の文化財の保存・活用に対する認識が高まっている一方で、過疎化や少子高齢化の急速な進行によりこれらの文化財の継承の担い手不足が顕在化しており、無形の文化財に関して幅広く保護の網をかけていく必要性が大きくなっています。

  今回の法改正では、有形文化財同様、無形の文化財の「登録」制度を新設し、国は、その文化財登録原簿に登録した無形の文化財について、保存・公開に関する指導助言やそれらに要する経費の補助、保存活用計画の認定等について定めています。

  また、国だけでなく、地方公共団体による文化財の登録制度等についても、新たに定めています。これにより、国・地方における文化財保護制度の体系が整備され、オールジャパンで文化財保護の取組を深化させていく準備ができました。

  文化庁では、関係する省令等を速やかに整備し、地方公共団体ともしっかりと連携を図りながら、文化財を確実に次代に継承してまいります。