新年度の学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒等への対応等について

事務連絡
平成25年3月22日

各都道府県教育委員会学校給食主管課 御中
各指定都市教育委員会学校給食主管課 御中
各都道府県私立学校主管課 御中
附属学校を置く各国立大学法人事務局 御中
構造改革特別区域法第12条第1項の認定
を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課  御中

 学校給食の適切な実施については、かねてから格別の御配慮をお願いしているところです。
 平成24年12月、東京都調布市の小学校で、食物アレルギーを有する児童が、学校給食終了後、アナフィラキシーショックの疑いにより亡くなるという事故があったところです。
 新年度からの学校給食の実施に当たっては、児童生徒の新入学や転入のほか教職員の人事異動など多くの面で環境の変化が予想されますが、食物アレルギー等を有する児童生徒の対応に関して、以下の参考資料及び別紙も参照しながら、改めて、校内体制等の再確認を行っていただき、個々の児童生徒等の状況に応じた万全の体制での対応に努めていただくようお願いします。
 つきましては、各都道府県教育委員会学校給食主管課においては、域内の市町村教育委員会並びに所管の学校及び学校給食施設に対し、各都道府県私立学校主管課においては、所管の学校法人等に対し、周知くださるようお願いします。
 なお、文部科学省では、食物アレルギーに関する対応の充実を図るため、食物アレルギーの実態や学校における取組状況を把握するための調査並びに有識者会議における再発防止策の検討を行うこととしており、平成25年度予算案において、新規事業として「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究」を計上しています。

(参考)
○食物アレルギーに関すること
「学校給食実施基準の一部改正について(通知)」平成25年1月30日(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます

「食に関する指導の手引-第一次改訂版-」平成22年3月改訂

「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」平成20年3月(※公益財団法人日本学校保健会ウェブサイトへリンク)

別紙

学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒への対応について
~「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」のポイント~

 学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒等への対応について、特に留意すべきポイントについて以下にまとめた。対応の詳細については、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」を御覧いただきたい。

(1)学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)の活用
 アレルギー疾患の児童生徒に対する取組を進めるためには、個々の児童生徒について症状等の特徴を正しく把握することが前提となる。そのためには、学校生活管理指導表の活用が有効である。
 管理指導表は、原則として学校における配慮や管理が必要だと思われる場合に使用されるものであり、次のように活用が想定される。

○ 学校・教育委員会は、アレルギー疾患のある児童生徒を把握し、学校での取組を希望する保護者に対して、管理指導表の提出を求める。学校は、提出された管理指導表等に基づき、保護者と協議し取組を実施する
○ 管理指導表については、個人情報の取扱いに留意するとともに、緊急時に教職員誰もが閲覧できる状態で一括して管理する。

 食物アレルギーによる食物の除去が必要な児童生徒であっても、その多くは除去品目数が数品目以内にとどまる。あまりに除去品目数が多い場合には、不必要な除去を行っている可能性が高いとも考えられる。除去品目数が多いと、食物アレルギー対策が大変になるだけでなく、成長発達の著しい時期に栄養のバランスが偏ることにもなるので、そのような場合には生活管理指導表を参考に、保護者や主治医・学校医等とも相談しながら、適切な対応を求めることが必要である。

(2)学校給食での食物アレルギー対応の実際
 学校給食での食物アレルギー対応は、レベルごとに、以下のように大別される。

○ レベル1:詳細な献立表対応
 学校給食の原材料を詳細に記入した献立表を家庭に事前に配布し、それを基に保護者や担任などの指示もしくは児童生徒自身の判断で、学校給食から原因食品を除外しながら食べる対策。すべての対応の基本であり、レベル2以上でも詳細な献立表は提供すること。
○ レベル2:一部弁当対応
 普段除去食や代替食対応をしている中で、除去が困難で、どうしても対応が困難な料理において弁当を持参させる。
○ レベル3:除去食対応
 申請のあった原因食品を除いて給食を提供する。
○ レベル4:代替食対応
 申請のあった原因食品を学校給食から除き、除かれることによって失われる栄養価を、別の食品を用いて補って給食を提供する。

 このうちレベル3・4がアレルギー食対応といわれ、学校給食における食物アレルギー対応の望ましい形といえる。
 学校及び調理場の状況(人員や設備の充実度、作業ゾーンなど)は千差万別であり、一律に対応を推進することはできない。学校及び調理場の状況と食物アレルギーの児童生徒の実態(重症度や除去品目数、人数など)を総合的に判断し、現状で行うことのできる最良の対応を検討することが大切である。
 一方で、保護者の求めるままに実状に合わない無理な対応を行うことは、かえって事故を招く危険性をはらんでいる。学校給食のアレルギー対応は、あくまでも医師の診断と指示に基づいて行うものであり、保護者の希望に沿ってのみ行うものではない。家庭での対応以上の対応を学校給食で行う必要はないといえる。

(3)アレルギー疾患の緊急時対応 (アナフィラキシーへの対応)
 アレルギー反応により、じんましんなどの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、ゼーゼー、呼吸困難などの呼吸器症状が、複数同時にかつ急激に出現した状態をアナフィラキシーという。児童生徒に起きるアナフィラキシーの原因のほとんどは食物である。

 具体的な治療は重症度によって異なるが、意識の障害などがみられる重症の場合には、まず適切な場所に足を頭より高く上げた体位で寝かせ、嘔吐に備え、顔を横向きにする。そして、意識状態や呼吸、心拍の状態、皮膚色の状態を確認しながら必要に応じ一次救命措置を行い、医療機関への搬送を急ぐ。アドレナリン自己注射薬(商品名「エピペン」)を携行している場合には、出来るだけ早期に注射することが効果的である。

 児童生徒がアドレナリン自己注射薬(商品名「エピペン」)の処方を受けている場合には、本注射薬に関する一般的知識や、処方を受けている児童生徒についての情報を、教職員全員が共有しておく必要がある。これは、予期せぬ場面で起きたアナフィラキシーに対して、教職員誰もが適切な対応をとるためには不可欠なことである。

お問合せ先

スポーツ・青少年局学校健康教育課

-- 登録:平成25年04月 --