平成20年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査実施要領

1.調査の目的

(1)子どもの体力が低下している状況にかんがみ、国が全国的な子どもの体力の状況を把握・分析することにより、子どもの体力の向上に係る施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。

(2)各教育委員会、学校が全国的な状況との関係において自らの子どもの体力の向上に係る施策の成果と課題を把握し、その改善を図るとともに、そのような取組を通じて、子どもの体力の向上に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。

(3)各学校が各児童生徒の体力や生活習慣、食習慣、運動習慣を把握し、学校における体育・健康に関する指導などの改善に役立てる。

2.調査の名称 

「平成20年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」(以下「本調査」という。)

3.調査の対象とする児童生徒

(1)国・公・私立学校の以下の学年の全児童生徒を対象とする。

ア 小学校調査
小学校第5学年、特別支援学校小学部第5学年

イ 中学校調査
中学校第2学年、中等教育学校第2学年、特別支援学校中学部第2学年

(2)特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒のうち、体育・保健体育について、下学年の内容などに代替して指導を受けている児童生徒は、調査の対象としないことを原則とする。

4.調査事項

(1)児童生徒に対する調査

ア 実技に関する調査(以下、「実技調査」という。測定方法等は新体力テストと同様)

(ア)小学校調査では、以下の種目を実施する。
[8種目]
握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20メートルシャトルラン、50メートル走、立ち幅とび、ソフトボール投げ

(イ)中学校調査では、以下の種目を実施する。
[8種目]
握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、持久走、20メートルシャトルラン、50メートル走、立ち幅とび、ハンドボール投げ
(※ 持久走か20メートルシャトルランのどちらかを選択)

イ 質問紙調査

生活習慣、食習慣、運動習慣に関する質問紙調査(以下「児童生徒質問紙調査」という。)を実施する。

(2)学校に対する質問紙調査

学校における体育的行事の実施状況、体育専科教員及び外部指導者の導入状況、屋外運動場の状況、運動部活動の状況等に関する質問紙調査(以下「学校質問紙調査」という。)を実施する。

5.調査実施日等

(1)児童生徒に対する調査

ア 実技調査実施期間
平成20年4月から7月末までの期間に実施する。

イ 児童生徒質問紙調査実施期間
調査票到着(平成20年6月下旬予定)から7月末までの期間に実施する。

(2)学校質問紙調査実施期間

調査票到着(平成20年6月下旬予定)から7月末までの期間に実施する。

(3)調査実施に関するスケジュール

  別紙1(PDF:68KB)のとおりとする。

6.調査の実施体制

本調査の実施体制は、以下のとおりとする(公立学校、私立学校、国立学校における調査の実施系統は、それぞれ、別紙2(PDF:61KB)、別紙3(PDF:61KB)、別紙4(PDF:59KB))。

(1)本調査は、文部科学省が、学校の設置管理者である都道府県教育委員会、市町村教育委員会、学校法人、国立大学法人等(以下「参加主体」という。)の協力を得て実施する。なお、事業の一部(調査票の配送・回収、調査結果の集計、参加主体への提供作業等)は、文部科学省が民間機関に委託して実施する。

(2)都道府県教育委員会は、域内の市町村教育委員会に対して必要な指導・助言・連絡等を行うなど調査に協力する。また、自らが設置管理する関係の学校に対して必要な指示・指導・助言等を行うなどにより調査にあたる。

(3)都道府県知事は、私立学校の所轄庁として調査に協力する。

(4)市町村教育委員会、学校法人、国立大学法人等は、学校の設置管理者として調査に協力し、関係の学校に対して指示・指導・助言等を行うなどにより調査にあたる。

(5)学校は、校長を調査責任者として、設置管理者である市町村教育委員会等の指示・指導・助言に基づき調査にあたる。

7.調査結果の取扱い

(1)調査結果の回収

学校は、児童生徒に対する調査結果及び学校質問紙調査を、文部科学省が委託した民間機関に送付する
なお、児童生徒に対する調査結果の回収については、実技調査の全種目及び児童生徒質問紙調査の全項目を実施したものを対象とする。

(2)調査結果の集計

小学校調査及び中学校調査のそれぞれについて、以下の事項を集計する。

ア 実技調査の結果について

(ア)各種目の平均値、標準偏差等
(イ)各種目に関する分布の状況等

イ 児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査の結果について

(ア)各項目の回答状況
(イ)児童生徒質問紙調査の各項目の回答状況と実技調査の各種目の平均値等との相関関係の分析
(ウ)学校質問紙調査の各項目の回答状況と実技調査の各種目の平均値等との相関関係の分析
(エ)児童生徒質問紙調査の各項目の回答状況と学校質問紙調査の各項目の回答状況との相関関係の分析

(3)調査結果の公表

文部科学省は以下のア~ウについて、(2)に掲げる調査結果を公表する。

ア 国全体の状況及び国・公・私立学校別の状況

イ 都道府県ごとの公立学校全体の状況

ウ 地域の規模等に応じたまとまり(大都市(政令指定都市及び東京23区)、中核市、その他の市、町村、又はへき地)における公立学校全体の状況

(4)調査結果の提供

ア 文部科学省は、以下の調査結果を提供する。

(ア)都道府県教育委員会に対しては、その設置管理する各学校全体の状況に関する調査結果、当該都道府県における公立学校全体の状況、域内の各市町村における公立学校全体の状況及び域内の各市町村が設置する各学校全体の状況に関する調査結果
(イ)市町村教育委員会に対しては、当該市町村における公立学校全体の状況及びその設置管理する各学校全体の状況に関する調査結果
(ウ)学校(国・公・私立)に対しては、当該学校全体の状況に関する調査結果

イ 学校は、各児童生徒に対して、調査結果を提供する。

(5)調査結果の取扱いに関する配慮事項

調査結果については、過度な競争につながらないようにすること、及び体力は個人の発育発達の状況が大きく関わっていることなどに十分配慮して、適切に取り扱うものとする。
具体的に配慮すべき点は、以下のとおりとする。

ア 本調査の実施主体が国であることや、市町村が基本的な参加主体であることなどにかんがみて、都道府県教育委員会は、域内の市町村及び学校の状況について個々の市町村名・学校名を明らかにした公表は行わないこと。
 また、市町村教育委員会は、域内の学校の状況について個々の学校名を明らかにした公表は行わないこと。
イ 市町村教育委員会が、保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため、当該市町村における公立学校全体の結果を公表することについては、それぞれの判断にゆだねること。また、学校が自校の結果を公表することについては、それぞれの判断にゆだねること。
 ただし、今後の教育活動の取組の状況や調査結果の分析を踏まえた今後の改善方策等を併せて示すなど、過度な競争につながらない取組が必要と考えられること。
ウ 都道府県教育委員会が、例えば、教育事務所単位で調査結果を公表するなど個々の市町村名が明らかとならない方法で公表することは可能であること。
 また、各教育委員会が独自に実施する体力・運動能力に関する調査の公表の取扱いについては、もとよりそれぞれの各教育委員会の判断にゆだねられること。

8.調査実施にあたっての相談体制

学校の設置管理者である市町村教育委員会等においては、関係の学校からの相談に対応するなど適切な指導・助言を行う。

9.留意事項

(1)各教育委員会、学校等における実施体制等

本調査を実施するにあたり、以下の体制を整備することとする。

ア 各教育委員会等においては、調査責任者及び担当者を指名するとともに、所管の学校からの相談に対応するなど、適切に実施体制を整備すること。
イ 各学校においては、校長を調査責任者とするほか、担当者を指名し、適切に実施体制を整備すること。
ウ 各教育委員会、学校等においては、本調査の実施にあたって、調査の目的及び内容を児童生徒、保護者等の関係者に周知し、理解を得ることに努めること。

(2)個人情報の保護

ア 文部科学省及び文部科学省が委託した民間機関は、児童生徒の氏名を取得しない方法による調査の実施等、個人情報の保護に留意すること。
イ 各教育委員会、学校等においては、調査に関して知り得た個人情報について、それぞれが遵守すべき個人情報保護関係法令又は地方公共団体の定める条例に基づき、適切に取り扱うこと。

(3)教育課程上の位置付け

教育課程上の位置付けについては、教育委員会及び学校の判断により、以下のとおり取り扱うことが可能であること。

ア 実技調査については、特別活動(学校行事の健康安全・体育的行事)の取り扱いに加え、体育、保健体育の授業時数の一部として取り扱うことが可能であること。
イ 児童生徒質問紙調査については、特別活動(「学校行事の健康安全・体育的行事」または「学級活動」)の一部として取り扱うことが可能であること。

(4)体育、保健体育の授業時数の一部として取り扱う場合の留意事項

ア 実技調査に係る授業時数を設定するにあたっては、特別活動を含めて計画するなど、学習指導要領に示された体育、保健体育の内容の学習に支障を来さないよう適切な授業時数とすること。
イ 本調査は、体育授業の指導の改善が図られることなどを目的としていることから、本調査の測定結果のみを向上させることを目指した体育、保健体育の授業が展開されないようにすること。
ウ 本調査の測定を「体つくり運動」などに位置付けて行う場合は、学習指導要領に示す指導内容に加えて実施すること。

(5)実技調査実施上の一般的注意

ア 実技調査の実施に当たっては、児童生徒の健康状態を十分把握し、事故防止に万全の注意をはらうこと。特に、医師から運動を禁止または制限されている児童生徒はもちろん、当日の身体の異常(発熱、倦怠感)を訴える児童生徒は、当日は調査を行わず、各学校の状況に応じて代替日を設けるなど適切な措置を行うこと。また、調査中においても異常を自覚した場合、すみやかに中止するよう事前に指示等を出しておくこと。
イ 実技調査は、調整済みの器具の使用や測定方法など、実施マニュアルに従い定められた方法の通り正確に行うこと。
ウ 実技調査前後には、適切な準備運動及び整理運動を行うこと。

(6)調査により得られる調査結果の取扱い

ア 文部科学省は、調査結果のうち、公表する内容を除くものについて、以下のような考え方で対応すること。
・これが一般的に公開されることになると、過度な競争が生じるおそれや参加主体からの協力及び国民的な理解が得られなくなるなど正確な情報が得られない可能性が高くなり、全国的な状況を把握できなくなるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられるため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第6号の規定を根拠として、同法における不開示情報として取り扱うこととする。
イ 教育委員会等においても、提供される調査結果のうち、文部科学省が公表する内容を除く調査結果について、上記を参考に、それぞれの地方公共団体が定める情報公開条例に基づく同様の規定を根拠として、情報の開示により調査の適正な遂行に支障を及ぼすことのないよう、適切に対応する必要があること。

お問合せ先

スポーツ・青少年局生涯スポーツ課

電話番号:03-5253-4111(内線2687)

(スポーツ・青少年局生涯スポーツ課)

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