我が国は、スポーツ振興法を昭和36年に制定し、スポーツの振興策を展開し成果を収めてきた。
その後、オリンピックにおいてもアマチュアリズム規定が撤廃され、種々の国際競技大会に参加する国・地域、目的が多様化し、スポーツへの期待と位置付けは国際的にも国内的にも急速に変化してきている。
制定以来50年近くの年月が経過した今、スポーツ振興法は、スポーツに対する国民のニーズへの対応、文化としてのスポーツへの対応はもとより、スポーツを通じた我が国の国際貢献や国際社会への参画等の観点からも現状に対応しきれなくなっている。
以上にかんがみ、現行のスポーツ振興法を全面改正した新法を制定する必要がある。
本プロジェクトチームは、平成19年12月より、有識者等の様々な御意見を参考にしつつ、15回にわたり新スポーツ振興法の在り方について検討を進めてきた。
未だ検討途上ではあるが、これまでの議論を以下のとおり整理し、今後の検討に資するものとしたい。
「スポーツ振興法」ではなく、「スポーツ基本法」に改める。
現行のスポーツ振興法を全面改正し、新法を制定する。
新たに前文を置くこととし、その中でスポーツの価値・本質的意義を踏まえ、スポーツに関する施策を国家戦略として位置付け、スポーツを国の政策の重要課題として推進するため、以下の点を重視して規定する。
基本的理念、国の責務等と基本的施策を定め、国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成と活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
また、地域スポーツの振興とトップスポーツの振興に努めることを基本理念とする。
なお、営利のためのスポーツ振興は対象としないとする現行規定は削除する。(現行法第三条第二項)
スポーツは、運動競技のみならず、広く身体運動を対象とし、心身の健全な発達を図るためにされるものを指す旨を規定する。
スポーツをより広く捉えるべきとの意見や国際的な動きを反映すべきとの意見、スポーツの概念を限定的に固定してしまう可能性があるので敢えて規定しない方がよいとの意見も出された。
国及び地方公共団体について、スポーツに関する施策を総合的に実施する等の責務を明確に規定する。また、スポーツ団体の責務や、国民の関心等を深めることについても規定する。
スポーツに関する施策を実施するために必要な法制上、財政上又は税制上の措置を講じることを規定する。
国において、スポーツ基本計画を定めることを規定する。
また、地方公共団体は、国の計画を参酌して、地方の実情に即した計画を定めることを規定する。
スポーツに関する基本的施策として、以下に掲げる事項を規定することが適当である。
以下に掲げる事項の扱いについても、引き続き検討する。
このほか、一体的・効果的にスポーツに関する施策を推進するために、国の関係行政機関が連携する仕組みを検討する。
スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課
-- 登録:平成23年07月 --