平成23年8月24日に施行されたスポーツ基本法においては、学校における体育が青少年の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、スポーツに関する技能及び生涯にわたってスポーツに親しむ態度を養う上で重要な役割を果たすものであることから、学校体育に関する指導の充実やスポーツ施設の整備などをはじめ、地域におけるスポーツの指導者等の活用とその他の必要な施策を講ずるよう努めなければならないと規定されています。
文部科学省では、学校体育振興事業として、体育の授業や運動部活動等の活性化を通じて、児童生徒がスポーツの楽しさ、爽快さ、達成感などを体験する機会を豊かにすることにより、生涯にわたりスポーツに親しむ基礎を培い、ひいては体力の向上に資するため、平成21年度から「中学校武道必修化に向けた地域連携指導実践校」を実施するとともに、平成22年度からは「地域スポーツ人材を活用した運動部活動等推進事業」を実施しています。
なお、「中学校武道必修化に向けた地域連携指導実践校」は、平成24年度から必修となる武道・ダンスを円滑に実施できるよう、地域の指導者や団体・武道場等を活用することで、中学校における武道・ダンスの指導の充実を図るための実践的な研究であり、また、「地域スポーツ人材を活用した運動部活動等推進事業」は、生徒等が多様なスポーツに親しむ機会を確保するため、地域のスポーツ指導者の活用や小規模校における複数校合同部活動等の実践的な研究であります。
本研究報告集は、当該事業の各委託先であります教育委員会(実践校)から提出された研究報告書をもとに編集しました。
各学校におかれましては、本研究報告集に掲載した実践事例を今後の取組の参考にしていただき、引き続き健康・安全に配慮した上で、学校体育の指導の充実に努めていただくようお願いします。
スポーツ・青少年局参事官(体育・青少年スポーツ担当)
-- 登録:平成25年02月 --