青少年のインターネット利用におけるフィルタリングの普及促進及び適切な利用のための啓発活動について(依頼)(平成20年度)

府政共生第142号
閣副第39号
総行情第28号
総基消第14号
20文科ス第977号
平成21・01・23情局第2号
  平成21年2月10日

  各都道府県知事
     情報政策担当課・市区町村担当課
     私立学校主管課・青少年行政主管課扱い
 各指定都市市長
   情報政策担当課・青少年行政主管課扱い
  各都道府県教育委員会教育長                           殿
 各指定都市教育委員会教育長
 附属学校を置く各国立大学法人学長

                                  内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
                松 田  敏 明
                                  (公印省略)
                内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
                                  戸 塚    誠
                                  (公印省略)
                                  総務省大臣官房地域力創造審議官
                                  椎 川    忍
                                  (公印省略)
                総務省総合通信基盤局長
                                  桜 井    俊
                                  (公印省略)
                                  文部科学省スポーツ・青少年局長
                                  山 中  伸 一
                                  (公印省略)
                経済産業省商務情報政策局長
                                  内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
                                  近 藤  賢 二
                                  (公印省略)

青少年のインターネット利用におけるフィルタリングの普及促進及び適切な利用のための啓発活動について(依頼)

  平成20年6月に成立した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)」により、本年4月1日から、青少年(18歳未満の者をいいます。以下同じ。)がインターネットへの接続に用いる携帯電話やパーソナルコンピュータ等について、民間事業者にフィルタリング(インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づき選別し、青少年に有害な情報を閲覧できなくするプログラムやサービスをいいます。以下同じ。)の提供などが義務づけられるとともに、保護者に対してその保護する青少年に適切にインターネットを利用させる責務などが課されることとなります。
 また、同法は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備していくため、国及び地方公共団体に、家庭におけるフィルタリングの利用の普及を図ることや、青少年におけるインターネットの適切な利用に関する教育の推進や広報その他の啓発活動を行うことを求めています。
 そこで貴職におかれましては、同法の施行に当たり、下記の事項にご留意いただき、別添資料及び昨年3月21日付け「子どもの携帯電話等におけるフィルタリングの普及促進のための啓発活動について(依頼)」も参考に、学校教育、社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育の推進、家庭におけるフィルタリング利用普及、広報その他の啓発活動に取り組んでいただくとともに、管内の市区町村、市区町村教育委員会及び学校等にも、周知いただきますよう、お願いいたします。
 なお、本件については、本日付けで、警察庁から、別紙1を各都道府県警察の長に発出し、文部科学省から、別紙2を社団法人日本PTA全国協議会及び社団法人全国高等学校PTA連合会に発出しているので申し添えます。
 また、フィルタリングの提供などを義務づけられる民間事業者については、総務省及び経済産業省が連携して義務の確実な履行に向けた取組を進めているところであり、本年3月以降、官民で連携したキャンペーンを店頭で実施する予定です。

1 事業者等の義務について
   事業者については、フィルタリング提供などが義務づけられることにより、以下のような取扱いとなる

(1)青少年の携帯電話及びPHSによるインターネット接続については、保護者からの申出が無い限りフィルタリングが提供される。また、保護者が契約して、青少年に使用させる場合には、携帯電話事業者にその旨を申告する義務がある(同法第17条)
(2)家庭などからのインターネット接続については、原則として利用者からの求めに応じフィルタリングが提供(紹介)される(同法第18条)
(3)パーソナルコンピュータなどのインターネット接続機器については、原則としてフィルタリングソフトウェアがインストールされるなどのフィルタリングの利用を容易にする措置が講じられて販売される(同法第19条)      

2 保護者の責務について
    保護者については、青少年のインターネット利用に際して、以下のような責務が課される(同法第6条)ことから、青少年の携帯電話やパーソナルコンピュータ等によるインターネットの利用については、各家庭において、青少年の発達段階に応じたルールづくりを行うなど青少年の利用状況を見守ることが求められる

(1)インターネット上には有害情報が多く流通し、売春、犯罪の被害、いじめ等の様々な問題が生じていることに留意する
(2)青少年の発達段階に応じて、インターネットの利用の状況を把握するとともに、フィルタリングの利用その他の方法によりその利用を適切に管理する
(3)青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得を促す

※ 本通知文と別添資料は、内閣府、内閣官房、総務省、文部科学省及び経済産業省のホームページに掲載しており、ダウンロードすることができます。

 ・内閣府ホームページ  http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/index.html
 ・内閣官房違法・有害情報対策ホームページ http://www.it-anshin.go.jp/
 ・総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/
 ・文部科学省ホームページ https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/taisaku/index.htm
 ・経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp/

 【別添資料】 資料1 子どもたちを有害情報から守るために(周知用リーフレット)
                  資料2 ちょっと待って!はじめてのケータイ
                  資料3 ちょっと待って、ケータイ

通知文

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

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