(昭和二十五年九月六日文部省令第二十七号) |
最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号 |
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第六条第二項、第十九条
及び附則第十項の規定に基き、図書館法施行規則を次のように定める。 |
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第一章 司書及び司書補の講習(第一条―第九条) |
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第二章 準ずる学校(第十条・第十一条) |
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附則
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第一章 |
司書及び司書補の講習(第一条―第九条) |
第一条 |
図書館法(以下「法」という。)第六条
に規定する司書及び司書補の講習については、この章の定めるところによる。 |
第二条 |
司書の講習を受けることができる者は、左の各号の一に該当するものとする。 |
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一 |
大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校若しくは法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を卒業した者 |
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二 |
二年以上司書補(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員で司書補に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者 |
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三 |
法附則第八項の規定に該当する者 |
第三条 |
司書補の講習を受けることができる者は、高等学校、中等教育学校若しくは法附則第十項の規定により高等学校に含まれる学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者とする。 |
第四条 |
司書の講習において司書となる資格を得ようとする者は、次の表の甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。 |
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群 |
科目 |
単位数 |
甲群 |
生涯学習概論
図書館概論
図書館経営論
図書館サービス論
情報サービス概説
レファレンスサービス演習
情報検索演習
図書館資料論
専門資料論
資料組織概説
資料組織演習
児童サービス論 |
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1 |
乙群 |
図書及び図書館史
資料特論
コミュニケーション論
情報機器論
図書館特論 |
1
1
1
1
1 |
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2 |
司書の講習を受ける者がすでに大学(法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を含む。)において修得した科目の単位であつて、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。 |
3 |
文部科学大臣が別に定めるところにより、司書の講習を受ける者が、第一項の科目の単位の修得に相当する勤務経験又は資格等を有する場合には、これをもつて前項のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。 |
第五条 |
司書補の講習において司書補となる資格を得ようとする者は、次の表に掲げるすべての科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。 |
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科目 |
単位数 |
生涯学習概論
図書館の基礎
図書館サービスの基礎
レファレンスサービス
レファレンス資料の解題
情報検索サービス
図書館の資料
資料の整理
資料の整理演習
児童サービスの基礎
図書館特講 |
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1 |
|
2 |
文部科学大臣が別に定めるところにより、司書補の講習を受ける者が、前項の科目の単位の修得に相当する勤務経験又は資格等を有する場合には、これをもつて前項のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。 |
第六条 |
この章における単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項に定める基準によるものとする。 |
第七条 |
単位修得の認定は、講習を行う大学が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。 |
第八条 |
講習を行う大学の長は、第四条又は第五条の規定により、司書の講習又は司書補の講習について、所定の単位を修得した者に対して、それぞれの修了証書を与えるものとする。 |
2 |
講習を行う大学の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。 |
第九条 |
受講者の人数、選定の方法及び講習の期間その他講習実施の細目については、毎年官報で公告する。但し、特別の事情がある場合には、適宜な方法によつて公示するものとする。
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第二章 |
準ずる学校 |
第十条 |
法附則第十項の規定による大学に準ずる学校は、左の各号に掲げるものとする。 |
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一 |
大正七年旧文部省令第三号第二条第二号により指定した学校 |
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二 |
その他文部科学大臣が大学と同程度以上と認めた学校 |
第十一条 |
法附則第十項の規定による高等学校に準ずる学校は、左の各号に掲げるものとする。 |
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一 |
旧師範教育令(明治三十年勅令第三百四十六号)の規定による師範学校 |
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二 |
旧青年学校教員養成所令(昭和十年勅令第四十七号)の規定による青年学校教員養成所 |
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三 |
旧専門学校入学者検定規程(大正十二年文部省令第二十二号)第十一条の規定により指定した学校 |
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四 |
大正七年旧文部省令第三号第一条第五号により指定した学校 |
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五 |
その他文部科学大臣が高等学校と同程度以上と認めた学校 |
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