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昭和35年5月26日文管振第207号 各都道府県知事あて文部省管理局長通達 |
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準学校法人の認可基準については、昭和25年3月14日付け文部事務次官通達文管庶第66号(私立学校法の施行について)により通達されていますが、従来、この認可基準の解釈および運用が区々に行なわれていた向きもあったので、このたび、この認可基準の解釈および運用について別紙のとおり定めましたから、今後、準学校法人を認可する場合には、これによって措置されるよう通達します。
なお、従来、準学校法人が設置する各種学校については、譲渡所得税や贈与税の課税に関して税務当局との間に問題もあったので、この認可基準の解釈および運用を定めるにあたっては大蔵省とも協議した結果、原則としてこれに従って設立され、かつ、運営される準学校法人に対する各種学校のための財産の贈与または遺贈については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第1項の規定の適用を受けることができる贈与または遺贈に該当するものとして意見の一致を見ました。
したがって、これまでの経過等にかんがみ、この認可基準の解釈および運用については適正な執行を図られるよう万全を期してください。
また、各種学校を設置するその他の公益法人でこの認可基準に適合して設立され、かつ、運営されるものに対する各種学校のための財産の贈与または遺贈についても、準学校法人の場合と同様に措置される見込みでありますので申し添えます。
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法人の資産について
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その設置する各種学校が次の基準を充していること。
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(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)
-- 登録:平成21年以前 --