各都道府県知事 各都道府県教育委員会 |
殿 |
このたび、別添1のとおり「専修学校設置基準の一部を改正する省令(平成16年文部科学省令第34号)」が平成16年6月21日に公布され、また別添2のとおり「各種学校規程の一部を改正する省令(平成16年文部科学省令35号)」が平成16年6月21日に公布され、同日から施行されました。
今回の改正の趣旨は、規制改革の動向を踏まえ、専修学校及び各種学校の校舎面積基準に弾力化規定を設け、また校地、校舎その他の施設については、一定の条件の下に、他の学校等の施設を使用することができることとするものです。
これらの省令の概要、留意すべき事項は、下記のとおりですので、十分にご留意の上、その運用に当たって遺漏のないようお取り計らい願います。
なお、専修学校又は各種学校の校地及び校舎等については、それぞれ昭和51年1月23日付文管振第85号文部事務次官通達「学校教育法の一部を改正する法律等の施行について」第五5(2)、(3)、(4)、昭和31年12月27日付文管振第453号文部事務次官通達「各種学校規程の制定について」2の「第九条について」において、原則として自己所有とすることが望ましいとされておりますが、これらの通達は、校地及び校舎等の自己所有につき例外的な取扱いを認めないという趣旨ではなく、自己所有要件を満たすことが困難な場合で、借地権又は賃借権の設定登記や借用契約などにより長期間にわたり使用できる保障がある場合など、認可権者において学校経営の安定性、継続性が担保できると認めたときは、自己所有を求める必要がないこともその内容に含まれております。
ついては、専修学校又は各種学校の設置認可の際の校地及び校舎等の自己所有要件の審査を行うに当たっては、これらの通達の趣旨を基本としつつ、近年の規制改革の動向も踏まえ、より弾力的な取扱いにつきご配慮願います。
第 | 1 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の一部改正について
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-- 登録:平成21年以前 --