14文科生第20号
平成14年3月29日
各都道府県知事 各都道府県教育委員会 専修学校、各種学校を置く国立大学長 |
殿 |
文部科学省生涯学習政策局長
近藤 信司
(印影印刷)
このたび、別添1及び別添2のとおり、「専修学校設置基準の一部を改正する省令(平成14年文部科学省令第18号)及び「各種学校規程の一部を改正する省令(平成14年文部科学省令第19号)が平成14年3月29日に公布され、平成14年4月1日から施行されることとなりました。
これらの省令の概要及び留意すべき事項等は下記のとおりですので、十分ご留意の上、所管の専修学校、各種学校に対してもこの旨周知するとともに、その運用に当たって遺漏のないようお取り計らい下さい。
記
第 | 1 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の一部改正
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第 | 2 各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)の一部改正
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本件担当 文部科学省 生涯学習政策局生涯学習推進課 専修学校教育振興室 専修学校第一係 03-5253-4111(内線2939) |
-- 登録:平成21年以前 --