社会教育法(昭和二十四年六月十日法律第二百七号)(抄)
第一章 総則
社会教育の定義
- 第二条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。
国及び地方公共団体の任務
- 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
- 2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする。
市町村の教育委員会の事務
- 第五条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。
- 一 社会教育に必要な援助を行うこと。
- 二 社会教育委員の委嘱に関すること。
- 三 公民館の設置及び管理に関すること。
- 四 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること。
- 五 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。
- 六 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
- 七 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
- 八 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
- 九 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
- 十 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
- 十一 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
- 十二 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
- 十三 一般公衆に対する社会教育資料の刊行配付に関すること。
- 十四 視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
- 十五 情報の交換及び調査研究に関すること。
- 十六 その他第三条第一項の任務を達成するために必要な事務。