学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)(抄)

第二章 小学校

  • 第十七条 小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。
  • 第十七条 小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。
  • 第十八条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
    • 一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
    • 二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
    • 三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
    • 四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
    • 五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
    • 六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
    • 七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
    • 八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
  • 第十八条の二 小学校においては、前条各号に掲げる目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。

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文部科学省生涯学習政策局社会教育課

(文部科学省生涯学習政策局社会教育課)

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