司書について司書資格証明書交付のとり止めについて

 
  昭和42年1月24日 文社 社第47号
各関係大学長(短期大学を含む)
あて 社会教育局長通知
 
 

  文部省では従来から、大学において図書館に関する科目を履修したものに司書の資格証明書を発行交付してきましたが、図書館法第5条の規定では大学において図書館に関する科目を履修した者は当然司書の資格を有することになっていますので任命権者が採用時において司書の資格を確認する際の便宜等のため発行してきたこの司書資格証明書は今後は事務手続き改善のため、とり止めることにいたしました。
  ついては、下記の点おふくみのうえ遺漏のないようお取り扱いくださるようお願い申し上げます。

  大学においても図書館に関する科目を履修したものには、当然司書としての資格が発生するが、これを明らかにする必要がある場合は司書任用希望者は、任命権者(都道府県および市町村の教育委員会等図書館の管理機関)に対して大学が発行する卒業証明書および図書館に関する科目の単位取得証明書を提出すること。

参考条文(図書館法)
5条 左の各号の一に該当する者は、司書となる資格を有する。
 大学を卒業した者で大学において図書館に関する科目を履修したもの

-- 登録:平成21年以前 --