資料2.情報活用能力調査に関する協力者会議の運営について

平成24年6月11日
情報活用能力調査に関する協力者会議

「情報活用能力調査に関する協力者会議」(以下「協力者会議」という。)を適切かつ円滑に進めるために以下の事項について定める。

(議事)

第一条  主査は、協力者会議の議長となり、議事を運営する。

2 主査に事故があるときは、協力者会議に属する者から主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議の公開)

第二条 協力者会議の会議は、原則として公開する。ただし、非公開情報等を用いて検討する場合など、主査が非公開とすることが適当と認める場合は、会議を非公開とすることができる。

(会議資料の公開)

第三条 会議資料は、原則として公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合は、その一部又は全部を非公開とすることができる。

(議事概要の公開)

第四条 協力者会議の議事概要は、原則として公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合は、その一部又は全部を非公開とすることができる。

(雑則)

第五条 上記に定めるもののほか、協力者会議の議事の手続その他協力者会議の運営に関し必要な事項は、主査が協力者会議に諮って定める。

お問合せ先

生涯学習政策局情報教育課

-- 登録:平成24年06月 --