文部科学省の廃校施設の有効活用促進に向けた取組


公立学校施設に係る財産処分手続きとその簡素化

●財産処分の手続き
国からの補助金を得て建てられた校舎などを学校以外の施設に転用する場合、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等により、学校を設置した各地方自治体は、補助金相当額の納付などによる文部科学大臣の「承認」を得る手続きが必要とされています。

●手続きの簡素化
文部科学省では、既存施設の有効活用を図る観点から、廃校となった校舎などを学校以外の施設へ転用する際の手続きの簡素化等を図ってきました。

 


 


●文部科学省では、国庫補助事業完了後10年を超える期間を経過した校舎などを無償により転用する場合、 納付金不要で、大臣への「報告」をもって済ませることができる転用先施設の範囲を順次拡大してきました。


報告事項となる主な施設

社会教育施設(公民館、図書館等)、社会体育施設(体育館等)、文化施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、児童福祉施設(児童館、保育所等)、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム等)、障害者福祉施設(身体障害者デイサービスセンター、身体障害者療養施設等)、公害防止施設、防災施設、医療施設、試験研究施設、研修施設、庁舎などの公共用・公用施設