●文部科学省では、国庫補助事業完了後10年を超える期間を経過した校舎などを無償により転用する場合、 納付金不要で、大臣への「報告」をもって済ませることができる転用先施設の範囲を順次拡大してきました。

社会教育施設(公民館、図書館等)、社会体育施設(体育館等)、文化施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、児童福祉施設(児童館、保育所等)、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム等)、障害者福祉施設(身体障害者デイサービスセンター、身体障害者療養施設等)、公害防止施設、防災施設、医療施設、試験研究施設、研修施設、庁舎などの公共用・公用施設