保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン

 令和7年4月に、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)が成立・公布され、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等が創設されました。
 今般の改正において、幼稚園及び特別支援学校幼稚部については、改正法の一部である学校教育法(昭和22年法律第26号)の改正により、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)を準用し、保育所等と同様通報義務等の仕組みが設けられました。
 令和7年 10 月1日からの施行に伴い、こども家庭庁と文部科学省で、制度改正を踏まえた適切な運用が図られるよう、「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」を作成いたしました。


 


なお、児童福祉法の改正の詳細につきましては、こども家庭庁HPも併せてご参照ください。 

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文部科学省初等中等教育局幼児教育課企画係

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(文部科学省初等中等教育局幼児教育課)