夜間中学の設置・充実に向けた取組の一層の推進について(依頼)

                                                      2文科初第1704号
                                                        令和3年2月16日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長

 


文部科学省初等中等教育局長
瀧 本 寛

                                                              (公印省略)
 


夜間中学の設置・充実に向けた取組の一層の推進について(依頼)

                                       

 夜間中学は、義務教育を修了しないまま学齢期を経過した者や、不登校など様々な事情により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した者、本国や我が国において十分に義務教育を受けられなかった外国籍の者等の教育を受ける機会を実質的に保障するための重要な役割を果たしています。
 平成28年12月に公布された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)」(以下「法」という。)第14条においては、全ての都道府県及び市町村に対して、夜間中学等の設置を含む就学機会の提供その他の必要な措置を講ずることが義務づけられました(別添②27頁参照)。現在、夜間中学は全国10都府県28市区に34校の設置に止まっていますが、法成立後に新たに3校が開校したほか、各地で設置に向けた検討が進められております(別添②33頁参照)。
 このような中、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について(令和元年6月18日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)、子供の貧困対策に関する大綱(令和元年11月29日閣議決定)等において、夜間中学について、全ての都道府県に少なくとも一校が設置されるよう、また人口規模や都市機能に鑑み、全ての指定都市において夜間中学が設置されるよう促進するとともに、夜間中学の教育活動の充実や受け入れる生徒の拡大を図る、こととされました(別添②47頁参照)。令和3年1月25日には、衆議院予算委員会において、菅内閣総理大臣から、「今後5年間で全ての都道府県・指定都市に夜間中学校が少なくとも1つ設置される、このことを目指し、全国知事会や指定都市市長会の協力を得て、取り組んでいきたい」との答弁がなされたところです(別添②50頁参照)。
 文部科学省においては、令和3年度政府予算(案)において、夜間中学の設置促進・充実事業について、75百万円を計上するとともに、関係施策による支援の充実を図っているところです(別添②34頁参照)。
 つきましては、各教育委員会において、法及びこれらの閣議決定等を踏まえ、夜間中学の設置・充実に向けた取組の一層の推進を図るようお願いします。
 夜間中学の必要性と文部科学省における取組をまとめた資料を送付致しますので、取組の参考にして頂ければ幸いです。
 各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村(指定都市を除く。)教育委員会に対しても周知くださるようお願いします。

(添付資料)
別添① 夜間中学の設置・充実に係る政府方針等と支援策について(PDF:409KB)PDF
別添② 夜間中学の必要性と文部科学省における取組について(PDF:5,5MB)PDF

                                                                      
 

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