夜間中学等の設置・充実に向けた取組の推進について(依頼)

29初初企第2号 
平成29年4月21日 

 

 

  各都道府県教育委員会教育長
  各指定都市教育委員会教育長

 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長
矢野  和彦 

夜間中学等の設置・充実に向けた取組の推進について(依頼)


 夜間中学については,義務教育未修了の学齢を経過した者等の教育を受ける機会を保障するために重要な役割を果たしているところですが,現在,全国8都府県25市区に31校の設置に止まっており,今後その設置・充実が期待されております。
 このような中,「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(以下「法」という。)が平成28年12月14日法律第105号として公布されました(夜間中学等に関する法第4章の規定は公布の日から施行)。
 この法は,教育機会の確保等に関する施策に関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに,基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより,教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的としています。この中で,全ての地方公共団体は,夜間中学等における就学の機会の提供等の必要な措置を講ずるものとする(法第14条)とともに,都道府県及び当該都道府県内の市町村は,就学の機会の提供等に係る事務について,都道府県及び市町村間の役割分担に関する事項の協議や連絡調整を行うための協議会を組織することができる(法第15条)と規定されました(資料1「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について」28文科初第1271号平成28年12月22日付け文部科学省初等中等教育局長通知)。
 また,法第7条において,文部科学大臣は,教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めることと規定されていることに基づき,平成29年3月31日に基本指針を策定しましたこの基本指針では,夜間中学等の設置の促進や多様な生徒の受入れ等の施策について記載しているところです。(資料2「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針の策定について」28文科初第1852号平成29年4月4日付け文部科学省初等中等教育局長通知)。

 さらに,平成29年3月31日に「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され,同年4月1日から施行されています。この改正においては,夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程の実施を目的として,都道府県立の義務教育諸学校に配置される教職員の給与及び報酬等に要する経費を国庫負担の対象に加えるものとされました(資料3(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」28文科初第1854号平成29年3月31日付け文部科学事務次官通知
 くわえて,平成29年3月31日に「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」等が公布・施行され,夜間中学等において学齢を経過した者に対して指導を行う際にその実情に応じた特別の教育課程を編成できるよう制度を整備しました(資料4(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について」28文科初第1874号平成29年3月31日付け文部科学省初等中等教育局長通知)。

 この上で,こうした法令の制定・改正や基本指針の策定等を受け,この度,平成29年1月27日付けで送付した「夜間中学の設置・充実に向けて」(手引)を改訂いたしました(資料5「夜間中学の設置・充実に向けて【手引】(改訂版)」)。
 各都道府県教育委員会及び各指定都市教育委員会におかれては,以上の法令等の内容や改訂後の手引を御参照頂き,夜間中学等の設置・充実に向けた取組を一層推進して頂くとともに,各都道府県教育委員会にあっては,域内の市町村教育委員会に対してこれらのことを周知頂きますようお願いいたします。

お問合せ先

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課

(文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課)