中学校夜間学級の充実・改善等への取組事業 委託要項

平成25年6月24日
初等中等教育局長裁定
(平成27年5月19日改正)

1.趣旨

   中学校夜間学級における学習指導、生徒指導の在り方などについて調査研究を行い、その改善充実に資する。

2.委託事業の内容

   上記の趣旨を踏まえ、以下の二つの委託研究を実施する。
(1)委託研究1
     中学校夜間学級における次のアからウのいずれか又は複数に関する調査研究を実施する。
  ア.学習指導に関すること
  イ.生徒指導に関すること
  ウ.学校・学級経営に関すること
(2)委託研究2
     未設置の道県における中学校夜間学級の設置にあたって、次のアからエのいずれか又は複数に関する調査研究を実施する。
  ア.設置の需要に関すること
  イ.入学要件に関すること
  ウ.教員の配置・研修、教材その他学校運営に関すること
  エ.広報の在り方に関すること
  オ.その他域内における中学校夜間学級の設置促進に資する研究

3.事業の委託先

(1)委託研究1
     事業の委託先は、夜間学級を設けている中学校を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会とする。
(2)委託研究2
     夜間学級が未設置である道県又は政令指定都市の教育委員会とする。政令指定都市単独での事業実施も可能であるが、道県教育委員会と適切な役割分担の下実施することが望ましい。

4.事業の委託手続

(1)事業の委託を受けようとする市町村及び道県の教育委員会は、2.に沿った事業計画書(委託研究1は別紙様式1-1、委託研究2は別紙様式1-2)等を提出すること。
(2)文部科学省は、上記(1)により提出された各事業計画書等の内容を検討し、内容が適切であると認めた場合、当該教育委員会に対し、初等中等教育局委託事業事務処理要領(平成20年3月28日付け初等中等教育局長決定)等に基づき、事業を委託する。

5.委託期間

   事業の委託期間は、委託を受けた日からその日の属する年度の3月14日までとする。

6.委託の実施要件等

(1)委託研究1
   ・市町村の教育委員会は、当該市町村が設置する夜間学級を設けている中学校から調査研究校を選定する。
   ・調査研究校は、市町村の教育委員会の指導の下に2.の事項について調査研究を実施するものとする。
(2)委託研究2
   ・道県の教育委員会は、当該道県教育委員会、域内の市町村教育委員会、域内の中学校関係者、有識者等を構成員とする当該委託研究のための検討会議を設置する。
   ・道県の教育委員会は、検討会議における議論を踏まえ、2.の事項について調査研究を実施するものとする。

7.事業規模(予算)の目安

   本研究の事業規模(予算)は、「初等中等教育等振興事業委託費」における「中学校夜間学級の充実・改善等への取組」(委託事業)の予算の範囲内で決定する。

8.契約締結

   選定の結果、契約予定者と事業計画書等を基に契約条件を調整するものとする。なお、契約金額については、事業計画書の内容を勘案して決定するので、契約予定者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。

9.委託経費

(1)文部科学省は、予算の範囲内で事業の実施に要する経費(諸謝金、旅費、借損料、印刷製本費、消耗品費、会議費、図書購入費、通信運搬費、雑役務費、再委託費)を委託費として支出する。
(2)文部科学省は、委託費を、額の確定後、委託先の請求により支払うものとする。ただし、委託先が事業の完了前に必要な経費の支払を受けようとし、文部科学省が必要であると認めるときは、契約額の全部又は一部を概算払するものとする。
(3)契約締結及び支払を行う場合には、国の契約締結及び支払に関する規定の趣旨に従い、経費の効率的な使用に努めること。
(4)委託先は、事業の実施過程において、事業計画の内容を変更する必要があるときは、速やかに文部科学省に報告し、その指示を受けるものとする。ただし、事業計画のうち経費のみを変更する場合で、委託費の総額に影響を及ぼさず、経費区分間で増減する額が委託費の総額の20%を超えない場合はこの限りではない。
(5)文部科学省は、委託先が本契約及び要項等に違反したとき、実施に当たり不正若しくは不当な行為をしたとき、又は委託事業の遂行が困難であると認めたときは、契約の解除や経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

10.再委託

(1)本事業の全部を、第三者に委託(以下「再委託」という。)することはできない。
(2)本事業のうち、再委託をすることが取組を実施する上で合理的であると認めるものについては、本事業の一部を再委託することができる。ただし、再委託する本事業の一部が、上記2.に示す各取組そのものである場合はこれを認めない。
(3)本事業の一部を再委託しようする場合は、再委託先の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額が記載された書類(別紙様式1-3)を提出し、文部科学省の承認を受けることとする。再委託の相手方の変更等履行体制に関する事項の内容に変更が生じた場合も同様とする。
(4)再委託先は、再委託を受けた事業を第三者に委託(再々委託)することはできない。

11.事業完了(廃止等)の報告

(1)委託先は、事業が完了したとき、廃止、解除又は中止(以下「廃止等」という。)の承認を受けたときは、事業完了(廃止等)報告書(別紙様式2)等を作成し、事業が全て終了した日から10日を経過した日、又は当該年度の3月14日のいずれか早い日までに、支出を証する書類の写しとともに、文部科学省に提出するものとする。
(2)委託先は、事業の成果普及等のため、上記(1)の事業完了(廃止等)報告書のほか、各取組の事例や成果の報告等を文部科学省に提出するものとする。

12.委託費の額の確定

(1)文部科学省は、上記11.により提出された事業完了(廃止等)報告書について、検査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、委託先へ通知する。
(2)上記(1)の確定額は、事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とする。

13.書類の保存

    委託先は、委託金に係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、文部科学省の請求があったときは、いつでも提出できるよう収入及び支出の事実を明らかにした領収書その他の関係証拠書類とともに、本事業を実施した翌年度から5年間整理保存するものとする。

14.著作権等

(1)委託先は、委託事業により発生した権利がある場合には、原則として本事業完了後速やかに文部科学省に帰属させるものとする。
(2)本事業の実施により、委託先が作成したパンフレット・リーフレット・資料・報告書等その他これらに類するものの著作権は、委託先に帰属させるものとする。
(3)(2)の規定にかかわらず、文部科学省が必要と認めたときは、委託先は無償で文部科学省及びその他教育機関が使用することを許諾するものとする。

15.その他

(1)文部科学省は、委託先における事業の実施が当該趣旨に反すると認められるときには、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
(2)文部科学省は、事業の実施に当たり、委託先の求めに応じて指導・助言を行うとともに、その効果的な運営を図るため協力する。
(3)文部科学省は、必要に応じ、事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行うことができる。
(4)委託先は、事業の遂行によって知り得た事項については、その秘密を保持しなければならない。
(5)事業の実施に当たっては、本委託要項のほか、公募要領、契約書、事業計画書及び初等中等教育局委託事業事務処理要領(平成20年3月28日付け初等中等教育局長決定)等を遵守するものとする。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成28年10月 --