| 1 | 近年の児童生徒の障害の重度・重複化に対応するため、障害種別の枠を越えた盲学校・聾(ろう)学校・養護学校の在り方 |
| 2 | 学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)、高機能自閉症など小学校・中学校に在籍する児童生徒への対応 |
| 1 | 障害のある幼児児童生徒一人一人について個別の教育支援計画を作成すること。 |
| 2 | 盲学校・聾(ろう)学校・養護学校はもとより小学校・中学校に特別支援教育コーディネーター(仮称)を置くこと。 |
| 3 | 行政部局間の連携のための広域特別支援連携協議会(仮称)を都道府県に設置すること。 |
| 4 | 地域における障害のある子どもの教育のセンター的な役割を果たす学校としての盲学校・聾(ろう)学校・養護学校を特別支援学校(仮称)に転換すること。 |
| 5 | 小学校・中学校における特殊学級や通級の指導の制度を、通常の学級に在籍した上で必要な時間のみ「特別支援教室(仮称)」の場で特別の指導を受けることを可能とする制度に一本化すること。 |
| 1 | 障害のある児童生徒などの教育について、従来の「特殊教育」から、一人一人のニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行う「特別支援教育」に転換すること。 |
| 2 | 盲・聾・養護学校の制度を、複数の障害種別を教育の対象とすることができる学校制度である「特別支援学校」に転換し、盲・聾・養護学校教諭免許状を「特別支援学校教諭免許状」に一本化するとともに、特別支援学校の機能として地域の特別支援教育のセンターとしての機能を位置づけること。 |
| 3 | 小・中学校に置いて、LD・ADHDを新たに通級による指導の対象とし、また特別支援教室(仮想)の構想については、特殊学級が有する機能の維持、教職員配置との関連などの諸課題に留意しつつ、その実現に向け引き続き検討すること。 |
-- 登録:平成21年以前 --
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