公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引の策定について(通知)(平成27年1月)

26文科初第1112号
平成27年1月27日

各都道府県・指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事  殿
各国公私立大学長


文部科学事務次官
山中 伸一


(印影印刷)

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する
              手引の策定について(通知)

 学校教育においては,児童生徒が集団の中で,多様な考えに触れ,認め合い,協力し合い,切磋琢磨することを通じて一人一人の資質や能力を伸ばしていくことが重要であり,小・中学校では一定の集団規模が確保されていることが望まれます。
 このため,文部科学省ではこれまで,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第41条,第79条及び義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和33年政令第189号)第4条により,公立小学校・中学校の学級数の標準や通学距離の条件を示すとともに,「公立小・中学校の統合方策について」(昭和31年11月17日付け文初財503号),「学校統合の手引」(昭和32年)及び「公立小・中学校の統合について」(昭和48年9月27日付け文初財431号)を発出すること等をもって,学校規模の適正化や学校の適正配置を適切に推進するよう求めてきたところです。
 しかしながら近年,家庭及び地域社会における子供の社会性育成機能の低下や少子化の進展が中長期的に継続することが見込まれること等を背景として,学校の小規模化に伴う教育上の諸課題がこれまで以上に顕在化することが懸念されています。
 このような中,公立小学校・中学校の設置者である各市町村においては,それぞれの地域の実情に応じて,教育的な視点から少子化に対応した活力ある学校づくりのための方策を継続的に検討・実施していくことが求められています。その際,学校統合により魅力ある学校づくりを行う場合や,小規模校のデメリットの克服を図りつつ学校の存続を選択する場合等の複数の選択があると考えられます。

 このことから,文部科学省においては,公立小・中学校の設置者である市町村教育委員会が,学校統合の適否又は小規模校を存置する場合の充実策等を検討する際や,都道府県教育委員会が,これらの事柄について域内の市町村教育委員会に指導・助言・援助を行う際の,基本的な方向性や考慮すべき要素,留意点等をまとめた「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引~少子化に対応した活力ある学校づくりに向けて~」(以下「手引」という。)を別添の通り策定しました。
 各都道府県教育委員会におかれては,域内の市町村教育委員会において手引が積極的に活用され,地域の実情に応じた活力ある学校づくりの検討・実施が適切に行われるよう,手引について域内の市町村教育委員会に遺漏なく周知を行うとともに,手引の6章に記載している都道府県の役割を参考としつつ,市町村教育委員会に対する必要な指導,助言又は援助に取り組まれるようお願いします。また,手引の3章(1)において,学校統合の検討に際して設置者が留意すべき点として,平成26年の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)の改正により新設された総合教育会議の活用等を含めた首長部局との緊密な連携について記載していることを踏まえ,手引について域内の市町村長に対しても周知をお願いします。
 各国公私立大学長におかれては,手引の3章(4)において,学校統合に関して設置者が留意すべき点として,地域の大学等との連携について記載している旨を御了知の上,市町村や都道府県から相談等が寄せられた場合には,地域における知の拠点として,可能な限りの御協力をお願いします。

 なお,本通知及び手引の策定をもって,「公立小・中学校の統合方策について」(昭和31年11月17日付け文初財503号),「学校統合の手引」(昭和32年)及び「公立小・中学校の統合について」(昭和48年9月27日付け文初財431号)は廃止します。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

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(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成27年01月 --