いじめ防止基本方針策定協議会の設置について

平成25年8月7日
初等中等教育局長決定

1 趣旨

 第183回国会(常会)においていじめ防止対策推進法(以下「法」という。)が成立し、平成25年6月28日に公布された。法は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行することとされている。
 法では、いじめの防止等の基本理念や対策の基本となる事項を示しており、国、地方公共団体、学校の設置者、学校及び学校の教職員・保護者の責務等を明らかにするほか、国及び学校に「いじめ防止基本方針」(以下「基本方針」という。)を義務づけ、地方公共団体には基本方針の策定に努めるよう求めている。
 国の基本方針は、いじめ防止のための対策を、総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針であり、地方及び学校における基本方針の策定にあたっては、国の基本方針を参酌することとされている。
 本協議会は、国の基本方針策定の検討にあたり、学校関係者や学識経験者などの多様な協力者の参画を得て、より実効的な対策を講じるため設置するものである。

2 検討事項

(1)いじめ防止基本方針の策定について
(2)その他

3 実施方法

(1)別紙の学識経験者等の協力を得て検討を行う。
(2)必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴くことができるものとする。

4 実施期間

平成25年8月13日から平成25年12月31日までとする。

5 その他

この検討会に関する庶務は、初等中等教育局児童生徒課において処理する。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

-- 登録:平成25年11月 --