不登校に関する調査研究協力者会議 フリースクール等に関する検討会議 夜間中学設置推進・充実協議会合同会議(第2回)議事録

1.日時

令和元年6月21日(金曜日) 14時00分~15時30分

 

2.場所

文部科学省 5階3会議室

 

3.議題

教育機会確保法の施行状況に関する議論のとりまとめについて

 

4.出席者

委員

(不登校に関する調査研究協力者会議委員)
大場充、木嶋晴代、齋藤眞人、成瀬龍夫、野田正人、藤崎育子、森田洋司、森敬之

 

(フリースクール等に関する検討会議委員)
生田義久、奥地圭子、松尾圭子、永井順國、宮澤和徳、武藤啓司、横井葉子

 

(夜間中学設置推進・充実協議会委員)
江口怜、榎本博次、岡田敏之、新矢麻紀子、西山公美子、野川義秋、牧野英一、桝田千佳

 

文部科学省

丸山審議官(初等中等教育担当)、大濱児童生徒課長、望月初等中等教育企画課長、松木生徒指導室長、田中教育制度改革室長、廣石児童生徒課課長補佐、大類教育制度改革室長補佐

 

5.議事録

【事務局】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから、不登校に関する調査研究協力者会議、フリースクール等に関する検討会議及び夜間中学設置推進・充実協議会の第2回合同会議を開催いたします。
 初めに、配付資料の確認をさせていただきます。本日は、議事次第に記載しておりますとおり、資料1「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の施行状況に関する議論のとりまとめ(案)」、資料2「夜間中学設置推進・充実協議会における有識者意見」、参考資料1「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(概要・条文)」、参考資料2「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針(概要・本文)」を配付しております。不足等がありましたら、お申し付けください。
 それでは、これより委員に議事の進行をお願いいたします。
【委員】  皆さん、こんにちは。お忙しいところをありがとうございます。
 それでは、議事に入りたいと思います。
 昨年12月に第1回合同会議、この3者の合同会議を開催した後、不登校、フリースクール及び夜間中学のそれぞれの有識者会議において、不登校支援策、夜間中学設置推進・充実策について、とりまとめに向けた検討を進めてまいりました。本日は第2回の合同会議ということで、まず、夜間中学設置推進・充実協議会のとりまとめ(案)について御審議いただき、次に不登校に関する調査研究協力者会議及びフリースクール等に関する検討会議のとりまとめ(案)について最終的な審議を行いたいに思っております。
 それでは、夜間中学設置推進・充実協議会のとりまとめ(案)について、事務局から説明をお願いいたします。よろしく。
【事務局】  ただいま委員からお話のありました夜間中学の部分につきまして私の方から御説明申し上げます。
 まず、夜間中学設置推進・充実協議会の委員の皆様におかれましては、第1回、昨年12月18日から第2回、1月25日、そして第3回、2月25日、第4回、5月24日と、大変御多忙の中、御参加を賜りまして、ありがとうございました。また、遠方から来ていただいている委員もいらっしゃいますので、その点も改めて感謝を申し上げる次第でございます。
 議論の結果につきまして、お手元に資料1と2とございます。資料2の方は、この4回の協議会で委員の皆様から出していただいた意見を論点ごとにまとめさせていただいたものでございますけれども、この頂いた御意見というものを条文に即して抜粋する形で資料1の方としております。
 資料1の、まず1ページおめくりいただければと思います。3ページ目になりますけれども、まず、夜間中学の設置促進、それから教育内容の充実を図る必要性について、総論的に述べさせていただいているところでございます。これまで、法律ができてから全国8都府県31校の設置にとどまっておりましたが、今年の4月には埼玉県川口市と千葉県松戸市に1つずつ夜間中学ができた。また、各地でも設置に向けた動きが具体化し始めております。しかしながら、全国に義務教育未修了者が12万8,000人以上いるという実態、それから不登校経験者の方が多くいること、外国籍の方が増えている、こういったことを踏まえますと、現在、夜間中学の数というのは十分ではない。また、教育の面に関しても充実を図っていく必要がある。特に夜間中学というのは義務教育の内容を行う場でありますから、知・徳・体にわたる「生きる力」を育む場として、これは正に我が国の学校教育、中学校教育だからこそできるところでありまして、こういったところが必要であるということでございます。それから、これはその最後でございますけれども、これは不登校の方とも、フリースクールの方とも通じる話でございますが、改めまして、教育機会確保法施行3年を迎える機会に当たりまして、この施行状況を御検討いただいたということでございます。
 1ページおめくりいただきまして、4ページをごらんいただければと存じます。この資料の作りといたしましては、委員の皆様御承知のとおり、左側に条文がございまして、真ん中に現状・課題、右側に対応の方向性がございますので、対応の方向性について中心に御説明を申し上げます。
 この第14条が夜間中学について規定している条文でございますけれども、右側の対応の方向性、一番上でございます。これまで政府といたしましては、全ての都道府県に少なくとも1つの夜間中学が設置されるようという目標を掲げておりまして、これを引き続き促進すると。また、これに加えて、人口規模や都市機能に鑑みまして、全ての指定都市、政令指定都市においても夜間中学が設置されるよう促進するということを書かれております。
 その下でございますけれども、このためにも、引き続き都道府県・指定都市などを対象に夜間中学の意義や実態、設置のプロセスなどについて理解を深める効果的な説明会を文部科学省としても開催していくということでございます。
 2番目でございますけれども、ニーズの把握でございます。夜間中学に関しましては、なかなか設置が進まない理由の一つとして、ニーズがあるか分からないと。夜間中学に通いたいという生徒さんがいるか分からないといったことも自治体から多く声が上がっているところでございまして、このニーズ調査というのは非常に重要でございます。これがまだ必ずしも十分行われていない、あるいはニーズ調査のノウハウがなかなか広がっていないというところがございますので、このニーズ調査の好事例を周知するとともに、ニーズ調査の実施を支援していくということでございます。
 その次、5ページでございますけれども、既設の夜間中学における教育活動の充実ということで、まず、夜間中学と昼間の中学校や教育支援センター、高校との連携を促す、これが双方の生徒にとっていい効果があるということでございます。
 続きまして、夜間中学に必要な特有の経費に係る財政的支援の在り方について検討するということに関しましては、昼間の中学校と違って夜間だということで、特有の経費がかかる部分がございます。これに関する支援の在り方について検討すべしということでございます。
 次でございますけれども、今まで公立夜間中学の話を述べてまいりましたけれども、各地で自主夜間中学の取組というものが進んでおります。自主夜間中学に関しましては、各都道府県や社会教育関係者を集めた会議や研修等で施設利用や人材確保に関する好事例を収集・紹介するなど、必要な措置を各自治体で講じていただくよう、国としても更なる周知に努めるということが書かれてございます。
 続きまして、5ページの下の方になりますけれども、夜間中学における多様な生徒の受入れ。夜間中学は、高齢の義務教育未修了者あるいは不登校を経験した入学希望既卒者、外国籍の方など、多様な生徒が在籍しておりまして、通常の昼間の学校以上に一人一人に応じたきめ細かな対応が必要であるということでございます。これに関しましては、この右下の部分になりますけれども、こういった多様な生徒に対応するために、養護教諭を含む教員に加えまして、日本語指導補助者、母語支援員、スクールカウンセラー等の専門人材の配置を促進しまして、夜間中学についても「チームとしての学校」を推進することで、学校の指導・事務体制の効果的な強化・充実を進めることが書かれております。
 続きまして、次のページをご覧いただければと思います。6ページの下のところは今のことの繰り返しでございますけれども、特に入学希望既卒者に関しましては、右下の方ですが、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、さらに、外国人の方に関しましては日本語指導の体制の充実が必要だということでございます。
 また、次、7ページになりますけれども、経済的支援ということで、夜間中学に通っている生徒さん、経済的にも困難な状況を抱えている生徒さんも多くいるところでございます。こういった実情把握に努めた上で、生徒が夜間中学で学ぶために必要な経済的支援の在り方について検討するとされております。
 続きまして、7ページの下の段になりますけれども、協議会の設置・充実でございます。教育機会確保法の15条では、都道府県、それから域内の市町村による協議会について規定されてございます。これが現時点では、法律に基づく、この15条に基づく協議会が一つもない。一方、この法律に類する協議会というものに関しましては17都道府県に設置されているというのが真ん中にある現状でございます。こういった現状を踏まえまして、右側でございますけれども、域内に既に夜間中学が設置されている都府県を含む全ての都道府県における協議会の設置を促進するということが記されております。
 また、その下でございます。次のページにかけてでございますけれども、この協議会におきまして夜間中学の設置に向けた検討や、あるいは夜間中学を設置している市町村に他の市町村から生徒が入学すること、こういった受入れが進むよう、都道府県がその調整の役割、旗振り役を果たすということも必要でして、こういった場として協議会を活用していくことを書かれております。
 続きまして、2となりますけれども、8ページの下の段でございます。調査研究、第16条に関してでございますけれども、国勢調査が令和2年度にございます。この中で学歴について問う項目がございまして、現在というか、前回までの調査方法ですと、小学校も中学校も行っていない方しか把握できない。つまり、小学校を卒業したけれども、中学校に行けなかった、あるいは中学校を途中で退学された方が把握できないような調査になっております。これに関しまして調査の項目を適切に見直していただくということで、総務省の方でその方向で検討が進んでいるところではございますけれども、これにつきまして文部科学省としても総務省と引き続き連携していくべきであるということが書かれてございます。
 続きまして、9ページでございますけれども、第17条、国民の理解の増進。これに関しましては、夜間中学、まだまだ国民的な認知度も十分ではございませんので、全国的な広報を行うとともに、先ほど申し上げましたニーズ調査の実施と併せた自治体における広報活動を支援するということが書かれてございます。
 以下は条文に沿ってでございますが、再掲の部分になりますので、割愛をさせていただきます。
 次の9ページ、10ページは割愛させていただきまして、それから11ページでございます。教職員の確保という点でございますけれども、夜間中学というのは、夜間という勤務時間の特殊性もございまして、また学校数も少ないということもございまして、なかなか先生が生活リズムもありまして希望しない。あるいはノウハウの伝承に課題がございます。こういった中で、先進自治体で取り組んでいるような、例えば公募によって教員を確保するなど、人事上の工夫について国としても周知してまいる必要があるということでございます。
 また、第19条、その次の段でございますけれども、これは認定社会通信教育に関する情報や、中学校卒業程度試験に関する情報などを資料にまとめて、これまでも都道府県の生徒指導担当者が集まる連絡会議などで周知してきたところでございますけれども、これについて、国としてもこうした必要な措置を講じていただくよう更なる周知に努める必要があるということでございます。
 その下、20条、相談体制でございますけれども、不登校の窓口に比べましても、夜間中学はそもそも数も少ないので、自治体のその窓口も少ない状況でございまして、こういったことを夜間中学、自主夜間中学を問わず、学び直し、あるいは義務教育をしっかり学びたいという方に対する相談窓口が整備されるよう促していくということが書かれております。
 最後、12ページになります。1枚おめくりいただきまして、附則の中で経済的支援のことが書かれております。これも再掲となりますけれども、実情把握に努めた上で、必要な経済的支援の在り方を検討するというふうに書いていただいたところでございます。
 夜間中学の協議会の概要につきましては以上でございます。
【委員】  ありがとうございました。夜間中学の協議会において委員の皆様に御議論いただいた内容がおおむね反映されているかに思っております。
 それでは、最初に、夜間中学設置推進・充実協議会の委員から総括として一言頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。
【委員】  今、事務局がおっしゃっていただいたとおり、概要はそういうようなことなのですけれども、いろいろな意見は頂きました。
 夜間中学校というのは、まず、全国的にまだまだ知名度が低いということが残念なことです。知名度を上げた上でのニーズ調査であるとは思うのですけれども、ニーズがないから設置しないという自治体が多くあります。したがって、ニーズ調査の在り方も含めて自治体の方にはいろんなアドバイスをしていかなければならないと思います。また、認知度を上げるためにはどうしたらいいかということを含めて、広報の在り方についても研究していかなければならないのではないかと思っています。国は国でいろいろとやっていただいているのですけれども、それが地方まで波及していないというのが現実です。
 また、協議の中で、外国人が今8割を占めているというような現状がありますので、日本語指導をどういうふうにしていくかというのが、今、大きな課題になっています。それと同時に、教職員の体制ですね。定数や加配も含めて、多様な人たちが夜間中学校に入ってきているということで、その指導の在り方というのは以前の夜間中学校とは一変してきています。だから、その体制をどうしていくか。加配や定数も含めて今後検討していっていただきたいなと思っております。
 あと、協議会です。この法に定める協議会がまだ全国に1つもできてない。協議会らしきものはあるのですけれども、やはり首長、つまり市長とか教育長がそのメンバーの中に入るというのはハードルが高いのではないかなというような意見もありました。だから、協議会メンバーのハードルも少し下げる必要もあるのではないかなという意見もありました。
 夜間中学校というのはそれぞれの自治体のセーフティーネットというのも兼ねていると思います。高齢者、つまり学齢期のときに学ぶことができなかった人たちとか、全国の夜間中学校で100名以上在籍しているいわゆる形式卒業生などの学びの確保のセーフティーネットであると同時に、これからの日本の労働力を支える外国人にとっても、そこで学んでキャリアアップをしていくという重要な学びの場でもあります。だから、そういうような意味での夜間中学校の設置促進をこれからどんどん進めていかなければなりません。もう余り悠長なことは言うてはいられないと思うんです。特に高齢者はもう待ったなしです。そのような意味で、一日でも早く夜間中学校が全国にできるようなことを願っています。
 以上です。
【委員】  ありがとうございました。
 それでは、ほかの委員の皆様も、もし何かございましたら御発言いただきたいと存じます。御存じのとおり、今回の合同会議が最後となるかと思っております。したがって、これまで半年にわたって御参画いただいた会議を通じての感想等でも結構でございますし、御質問でも結構でございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思っております。どなたからでも結構でございます。
【委員】  そうしましたら、短く一言申し上げます。私は夜間中学の歴史ずっと追い掛けているんですけれども、もともとは長期欠席ですね、今で言えば不登校と言われるような子供たちで昼間働く子供たちのために生まれた夜間中学が、1970年頃から学齢を超えた義務教育未修了者のための夜間中学としての役割を果たすように転換していったんですけれども、学齢を超えた人に義務教育を受ける権利を保障するということに関しては、これまで法律的に明確にされたことはなかったわけです。初めてこの教育機会確保法の中で自治体・地方公共団体にそういう義務が生じるということが明文化された画期的なところなんですけれども、まだまだその認識自体が広がっていない中で、現場では様々な問題が起こり続けているということで、まずはこの事実をきちんと広めながら、この機会確保法の精神を生かしていく必要があるなというふうに今回の会議を通して感じたところでございます。
 以上です。
【委員】  ありがとうございました。
 それじゃ、御発言を。
【委員】  千葉県松戸市でもって37年前から夜間中学の開設運動を起こしてきた者なんですけれども、ようやく今年の4月に公立夜間中学が開校したわけですが、37年間ずっと運動をしてきてやっと開校するという、非常に行政の壁というか、厚いという、そういう認識を持っております。ずっと協議してきました対応の方向性の中でも、例えば松戸でも協議会が開設されていないという、そういうようなこともありまして、ですから、方向性をできるだけ実現していってもらえるように何とかしてもらえればと思っております。
【委員】  ありがとうございます。
 それじゃ、委員。
【委員】  私は、外国人への日本語教育を専門としております。長い間、夜間中学だけではなく、外国人が他の国に暮らして第2言語としての言語を是非教育保障するというようなことを、研究だったり運動だったりでやってきました。夜間中学の中ももちろんですが、どうか外国人が日本に来て暮らしていく上で基礎的な日本語能力を全ての外国人が確保できるように得られるようなシステムを、法律ができそうではありますが、作っていってほしいと思います。
 それとあと、学校教育の範囲の中だけではなくて、この間、先ほども委員も、それから事務局も前回おっしゃってくださったんですが、文化庁だったり、あと社会教育の方との連携をして、是非日本語教育保障ということを今後実現できるようにお願いしたいと思います。
 以上です。
【委員】  ありがとうございます。
 それでは、委員。
【委員】  東京には、複数、夜間中学があるという状況がありますので、設置というよりは、私どもとしては、多様な児童生徒が入ってくる中で、その中身をどういうふうに向上させていくのかと。学ぶ場としてどういうふうに充実させていくのかということを、今回の議論も踏まえながら更に頑張っていきたいなということを心を新たにしたところでございます。
 以上です。
【委員】  ありがとうございます。
 それでは、委員。
【委員】  松戸と同じように、私たち川口市も芝西中学校陽春分校が4月開校して、現在78名の生徒たちが学んでいます。その中に川口自主夜間中学から入った生徒が7名おります。私たちは、2017年に市長が開校を明言してから、県と8回、それから川口市と8回、話し合いをさせてもらっております。この夜間中学がどうなっていくかということで、これはもう行政の責任というよりも、これだけずっと県と川口市と話し合いをさせていただいて創っている夜間中学ということで、我々自身も責任逃れはできないという形で、自主夜間中学を続けながら陽春分校を支援していく形でおります。
 私たちは既に埼玉県2校目を目指すということで、今回の統一地方選挙のさいたま市議会議員候補者に公開質問状を出しました。党派・会派にですね。2つの党派・会派から、是非協力したい、一緒にやっていきましょうみたいな回答ももらっております。埼玉県内には、先ほど事務局もおっしゃっていた国勢調査、この未就学者の数が2010年の調べで4,787人います。これだけの人の中で78名が陽春分校に入って、三十数名が日本人ということなんですね。ですから、私たちは、川口は御存じのように荒川を挟んで東京の隣です。埼玉県内全域をカバーする4,787人の未就学者、これに未修了者は更に多いわけですけれども、その人たちがどこに住んでいても通えるような条件にするためには、やはり2校目、3校目が必要だろうということで、新たなスタートを切ったところです。
 1つ気掛かりなことがあるんですけれども、私たちの埼玉の陽春分校のことに関連した記事の中で、これだけ外国人が多い、夜間中学は要するに役割を変えて、そして今があるような形で書かれているのがあります。私たちはやはり、先ほど言った夜間中学は本来の役割を果たしながら、外国人、それから既卒者という人たちと共に学ぶ、そういう夜間中学であってほしいという立場で更に今後もこの運動を続けていきたいと考えております。
 簡単ですけど、以上です。
【委員】  ありがとうございました。
 それでは、委員。
【委員】  夜間中学設置校の校長として参加いたしました。
 今回の一連の会議を通しまして、改めて、既卒の生徒や高齢者、それから外国籍の生徒が夜間中学で学び直す意義ということについて再認識したという気持ちでいます。その結果、夜間中学で学ぶ意義というのは、知・徳・体のバランスのとれた日本型の義務教育、これを学び直すことがとても大切なんだという結論に至りました。この部分では、やはり塾や通信教育では、ある部分は補完できるかもしれませんけれども、この知・徳・体のバランスのとれた日本型の義務教育を補完することはできない。そこに意義があるんだと思いました。そして、その充実を図るためには、やはり知・徳・体の教育ができる環境を整備するということが何よりも大切なんだというふうに思った次第です。
 以上です。
【委員】  ありがとうございました。
 それでは、委員。
【委員】  失礼いたします。大阪にはもう夜間中学校が11校設置されておりますので、既設として参加いたしました。11校の課題は様々です。夜間中学校と申しましても、11校全て、課題様々なんですが、そこで共通する課題、このまとめの中にも出ておりますが、本当に多様な生徒が通っている中で多くの課題が発生しているということをこの会議を通じて共通理解していただくことができたのではないかなというのは、すごく意義に感じております。
 一方で、現場では、本当に現場の先生方の努力、様々な多様な生徒に寄り添いながら教育を進めていくために、その努力だけに今頼っている部分がございます。行政としても最大努力しているところでございますが、是非大きく国レベルでいろいろな支援、今後の方向性という中で加配とか、それから教員、様々なニーズで「チーム学校」であるとか、その辺りを進めていっていただくことで、教育の機会のセーフティーネットとして本当に学びを支える土台としての夜間中学校が充実していくと思いますので、是非今後ともよろしくお願いしたいと思います。
 ありがとうございました。
【委員】  ありがとうございました。
 委員の方々から貴重な御意見を頂きました。我々、不登校・フリースクール検討の有識者会議においても、やっぱりこの御意見を、今この機会に改めて現状と課題について認識を広げながら、今後どういう課題があるのか、その方向性等もよく理解できるような御意見を頂くことができました。ありがとうございました。
 本日は、これで夜間中学の方、とりまとめを行わせていただくことになります。とりまとめを受けて、その実施段階で今いただいた意見、あるいはこれまでの会議の中で委員の方々からいろいろな御意見が出てきたと思います。それは実施段階で配慮していただかなきゃいけない意見も随分含まれていると思いますので、引き続きその方向に、あるいはその実現に向けて御尽力いただきたい、事務方にもひとつよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、本とりまとめにつきまして……。
【委員】  済みません、ちょっと。
【委員】  どうぞ。
【委員】  済みません、おまとめいただいているのに申し訳ないです。1点だけなんですけれども、有識者意見等には載ってなかったので、私、教育支援センターについて、これは後の不登校の方で法的な位置付けを明確にしていただきたいということで申し上げていたんですけれども、同じ趣旨で、今、正に夜間中学というのが、資料として作られている3ページなんかは「夜間中学」っていきなり出てくるんですけれども、教育機会確保上は「夜間その他特別な時間において授業を行う学校」であって、やはりそこのところの夜間中学校と、独特の古い歴史から経過を持った夜間中学校が今ある姿、それについてのいろんな方の認識もずれていると思うんですね。いろいろ周知が進まない。もともとこれはやっぱりそこにあるんだろうと。その原点にあるのは、そもそも法的な位置付けが明確になっていない。それをどう位置付けるのか。それは教育機会確保法のときに一応なされた上で今の表現になっているのかもしれないんですけれども、やっぱり学校教育法等々も含めてそういう特別な課程の学校というのを位置付けを明確にする。そのことによって財政的な条件整備であるとかいうことにつながると思うので、ちょっとこのところは、私も以前、不登校の会議のところで1回申し上げたんですけれども、是非ちょっとそれは一言だけお願いしておきたいということです。
【委員】  よろしゅうございますか。事務方の方は、何か今の御意見について。はい、事務局から。
【事務局】  御指摘ありがとうございます。御指摘のとおり、もともと学校教育法施行令で二部授業という若干曖昧な位置付けもあって、この確保法で14条等の条文ができたところでございます。確かに14条、こちらにつきましてはまた国会の方でも御議論いただく必要があるかと思いますけれども、今、委員の皆様からも御発言いただきましたように、大分、夜間中学の在り方、課題について今回の協議会等を通じまして共通認識を図ることができたと思っておりますし、また、制度に関しましては、例えば2年前のる義務教育費国庫負担法の改正の中で、県立の夜間中学を設置する場合の教職員給与を国庫負担ができるようにしたりとか、あるいは学習指導要領の中でもこの夜間中学で行う場合の教育課程の特別な配慮であるとか、あるいは教育課程の特例制度等も省令改正等で設けたところで、制度としても夜間中学というものを文部科学省としても捉えた制度の整備というのも進めているところでございます。頂きました御意見、また今後、国会での御議論もあろうかと思いますけれども、それを受け止めて、夜間中学の周知も含めて今回頂きました報告書の方向性を実現できるように進めてまいりたいと考えております。
【委員】  ありがとうございます。それでは、今、委員の方から御意見がございましたけれども、現段階、いろいろな省令、法令等で積み木といいますか、形をとにかく整えて積み上げていくというレベルだろうという具合には思っていますが、そういう解釈でよろしゅうございますね。そういう方向を目指しながら、最終的にはこの夜間中学の日本の社会の中における位置付けというのを明確化していくというステップとして。
【事務局】  そうですね、大分明確化は進んできておりますし、今の御指摘を踏まえて、更にその周知も含めてしっかりやってまいりたいと考えております。
【委員】  はい。よろしくお願いします。
 それでは、本日のここに資料として上がっておりますとりまとめ(案)につきまして御了承いただきたいという具合に思っておりますが、よろしゅうございますか。
(「はい」の声あり)
【委員】  御異論なきようでございますので、了承されたものという具合にさせていただきます。ありがとうございました。
 文部科学省におきましては、先ほど申し上げましたように、とりまとめを受けてしっかり取り組んでいただくよう、よろしくお願いいたします。
 それでは、次に、不登校に関する調査研究協力者会議及びフリースクール等に関する検討会議のとりまとめ(案)について、事務局から説明をお願いいたします。よろしくお願いします。
【事務局】  それでは、続きまして、同じ資料1の13ページ目からになりますけれども、「不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等について」を1枚めくっていただきまして、14ページからが不登校・フリースクールのパートになりますので、14ページからお開きいただきまして、個々に御説明をさせていただきます。
 まず、様々な意見を頂いておりますけれども、第8条のところですね、学校における取組への支援というところで、しっかりと理念的なことを書き込ませていただいております。真ん中に現状・課題というところがございますけれども、よく御承知のとおりでございますが、過去5年連続で不登校児童生徒数が増えているといったようなデータがございます。義務教育段階でございますので小・中で14万4,031人ということで、中学校については特に31人に1人が実は不登校になっているといったようなデータがあります。こういった現状を踏まえて対応の方向性を検討していくといったことでございますけれども、まず、右側ですね、不登校になってからの事後的な取組だけではなくて、全ての児童生徒にとって学校が安心感、充実感を得られる活動の場となるような「魅力ある学校づくり」を目指す取組が重要であるということをまず最初に書かせていただいております。
 その1つ下でございますけれども、不登校児童生徒の支援に当たっては、教職員だけじゃなくて、チーム学校としてきちんとアセスメントを行った上で、組織的・計画的な支援を行うものとすると。このチーム学校というのは、不登校に限らず、いじめとか児童虐待とか様々な対応で非常に重要だというふうにされているものでございまして、この不登校の対策についてもチーム学校というものが重要であるということを打ち出させていただいております。
 それから、その下でございますけれども、これも多くの御意見を頂いているわけでございますけれども、全ての教職員が法や基本指針の趣旨、すなわち、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮し、児童生徒の最善の利益を最優先に支援を行うことが重要であること、多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒に応じた必要な支援が行われること、登校という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立することを目指す必要があること、これらの支援は児童生徒の意思を十分に尊重しつつ行うこと、児童生徒や保護者を追い詰めることのないよう配慮しなければならないこと、これらはいずれも非常に重要なものでございますが、これをまずしっかり書かせていただきまして、こういったものを踏まえて、個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援を行うことができるように、校内研修をはじめとする教職員研修等を通じて理解を深めるといったようなことを書かせていただいております。
 また、これも多くの御意見を頂きましたが、学校においては、関係機関と連携した支援を行うということも重要でございます。それに当たりまして非常に大きな役割を果たすものとして、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーがございます。この配置をしっかり推進すべきであるという御意見も多く頂きましたので、これも書かせていただいております。
 次のページでございますけれども、16ページ目の1つ目の丸では、学校は、校長のリーダーシップの下、必要に応じて不登校児童生徒の状況に係る情報の共有を行い、適切なアセスメントに基づく組織的・計画的な支援を行うための組織を設置するものとすると。こちらにつきましても、いじめ防止対策推進法などでも組織の設置ということが書かれておりまして、先ほど申しましたとおり、やはり組織的な対応が非常に重要だという認識の下、このような組織を設置するものとするといったようなものを盛り込ませていただいております。
 1つ飛ばしまして下から2つ目の丸では、「児童生徒理解・支援シート」がございますけれども、こういったものを作成して、その活用を促進する。これは、関係者間で子供について丁寧に見て、必要な情報を共有するということで非常に重要なツールでございますので、その活用をしっかり促して、組織的・計画的な支援につなげるといったようなことを書かせていただいております。
 また、その下で、スクリーニング会議の実施等を通じた早期発見・早期対応のための学校における組織的な取組を推進すると。子供の状態を丁寧に見まして、関係者で集まってスクリーニング会議をするということは非常に重要だと思っておりまして、こういったものも盛り込ませていただいております。
 それから、次のページに行きまして、第10条のところでございます。いわゆる不登校特例校でございますけれども、有識者会議においても西濃学園さんからヒアリングを行ったりしておりますし、実態調査でも実は59の教育委員会等が不登校特例校の設置を検討しているという、非常に潜在的なニーズが高いと思います。ですので、こういった不登校特例校、今12校しかないんですけれども、の設置とか取組の事例等の周知や、設置の申請に係る支援の強化など、公私立における設置促進に向けた方策を検討するといったようなことを盛り込ませていただいております。
 その次はまた、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの話でございます。
 それから、第11条、先ほど御意見頂きましたけれども、教育支援センターの位置付けについて、法令上、明確化することを検討するということを書かせていただいております。教育支援センターの実態調査をいたしますと、全国に1,295か所、約6割の自治体に設置されているといったような現状がありまして、徐々に増えてきているわけでございます。実態調査の中では、この教育支援センターに通っている中学3年生の子供が、6割が高校に進学できているといったようなデータも今回把握できましたし、非常に大きな役割を果たしているということが分かっております。反面、法令上の位置付けというものがこの第11条の中では必ずしも明確ではないというような認識がございますので、この対応の方針として明確化ということを盛り込ませていただいております。
 この1つ下の丸です。教育支援センターが設置されていない自治体への設置の推進といったようなことや、連携の推進も重要でございますので、これも記述しております。
 また、その下でICTを活用した学習機会の提供といったものも、なかなか数が増えていないという実態もございますけれども、これも非常に有効でございますので、これも進めるべきということを書かせていただいております。
 18ページ目でございますが、ここは既に御説明したもののほとんど繰り返しが多いので飛ばさせていただきまして、19ページ目でございます。学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援でございます。ここは、全ての教職員が法や基本方針の趣旨、これもまた繰り返しをさせていただいております。不登校というだけで問題行動であると受け取られないように配慮し、児童生徒の最善の利益を最優先に支援を行うことが重要であること等、第8条等で述べている基本的な重要な考え方を繰り返した上で、こういった考え方を踏まえて、個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援等を行うことができるように、校内研修をはじめとする教職員研修等を通じて、法や基本方針の理解を深めるとともに、民間の団体等と連携するなどして、多様な教育機会の確保等に資する実践について学ぶための方策を検討する。研修においては、民間の団体等と連携すると非常に効果が高いといったような御意見も頂きまして、それを踏まえて書かせていただいております。
 また、「児童生徒理解・支援シート」のことも繰り返しでございます。
 それから、20ページ目でございますけれども、教育委員会等と民間の団体・施設の連携推進に向けた方策を検討すると。こちらは、実態調査をしてみると、必ずしも連携がまだうまくいっていないじゃないかといったような実態も見受けられますが、連携というのは非常に重要なことでございますので、その推進に向けた方策を検討するということを書き込ませていただいております。
 また、私立学校に在籍する不登校児童生徒への支援を推進する観点から、首長部局との連携を図る方策を検討するといったようなことも書かせていただいております。これにつきましては、外国人学校のことも記載してはどうかといったような御意見があったのですけれども、この法律というものがそもそも不登校児童生徒という枠でございまして、就学義務のかかっていない外国人が外国人学校に通うといったようなところはちょっとその議論が外れるということから、記載を見送らせていただきまして、「私立学校に在籍する不登校児童生徒」といったような少し包括的な表現で書かせていただいております。
 それから、保護者に対して、不登校児童生徒が相談・指導を受けることができる学校外の機関等についての情報提供を推進するための方策を検討すると。
 それから、次に、国は、学校以外の場における学習活動の制度上の位置付けについて、その実態や就学義務との関係を踏まえつつ、引き続き検討するということも記載させていただいております。
 それから、その下ですね、これも非常に意見を頂いておりますけれども、不登校児童生徒の実態や要因等に関する調査研究について検討すると。こちらにつきましては、文部科学省が毎年度、問題行動等調査という統計をとってはおりますけれども、ただ、もう少し深掘りできないかとか、過去5年連続で不登校児童生徒数がこれだけ大きく増えているといったような本当の背景ですね、様々な要因が複雑に関係しているようにちょっと受け止めておりますけれども、やはりそこは非常に大きな関心がありますので、具体的なやり方はちょっとまた検討が必要でございますが、こういった実態とか要因等に関する調査研究についても検討するということを書かせていただいております。
 それから、次のページでございますけれども、国民の理解の増進でございます。まだまだ法や基本方針の内容が十分関係機関に周知されていないと。徐々に周知されているという実態は把握はできているものの、まだ十分じゃないのではないかといったようなところもございますので、引き続き、広報活動が重要でございます。それを支援するための方策を検討するということを記載しております。
 人材の確保のところは、ここも既に出たところの繰り返しで、大事な理念を繰り返しさせていただいておりまして、そういった理念を浸透させるための校内研修などが重要だということを記載しております。
 22ページ目も、これも再掲でございますけれども、スクールソーシャルワーカーとかスクールカウンセラーの配置の推進など、こういったものをしっかり進めるべきだという多くの意見を頂いておりますので、これも書かせていただいております。
 23ページ目も、スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラーの話と、「児童生徒理解・支援シート」、これも繰り返しでございます。
 それから、附則でございます。これも非常に様々な御意見を頂いているところですけれども、多様な教育機会の確保のために必要な経済的支援の方策でございます。現行制度の活用も含めて、引き続き検討すると。どういったことができるかということは、我々としてもしっかり考えないといけないんですけれども、非常に多くの御意見がありましたので、これもこのような形で盛り込ませていただいております。
 簡単ですが、以上でございます。
【委員】  ありがとうございました。
 それでは、これまでの会議において委員の皆様にいろいろと御議論いただきました。その内容はおおむね反映されているかという具合に思っております。
 それでは、委員の皆様方から御意見を頂きたいという具合に思います。先ほどもちょっと申し上げましたけれども、今回できる限り最後にしたいに思っております。これまで御参画いただいた会議を通じての感想等でも結構でございますし、御意見でも結構でございます。修正意見でも結構でございます。よろしくお願いします。
【委員】  おおむねいろいろ反映していただいて、ありがとうございます。私は、きょうの案文で5つぐらい意見があるので、ページで申し上げますが、16ページ、第9条に当たりますか、上から3つ目の丸のところ、「個々の児童生徒にあった支援策を策定する」という前に、前の文章で「個人情報保護の留意」ということが削除になっているんですが、なぜ削除になっているのかなと。やっぱりそれは入ったほうがいいんじゃないだろうかと。ここは質問と意見ということになります。
 それから、17ページ、10条なんですけれども、この不登校特例校に対してこういう方向性をはっきり出していただいたのはいいんですが、この前、要望として、支援の強化の中に具体的に、括弧の中で構わないので、不登校特例校の学校設置基準の緩和の検討というのを入れさせていただこうとしたんですが、これはちょっと取り上げられていないんですが、現在、私たち、不登校特例校で小学校を設置しようとしているんですが、やはり廃校を生かしてやっていくというやり方はいろんな意味でいいと思っていまして、ところが、今まで学校としてやっていたときに正規に使えていた施設なんですけれども、新しく学校設置しようとするときに、運動場の面積の基準があって、あとちょっと足りないということで、不備ということで書類が上げられないでいるんですね。不登校特例校を促進しようということであれば、やはり不登校特例校が設置しやすいように、もともとの学校などを活用するというときに、一般の学校でしたから、不登校特例校でやるときは大抵の場合、小さい。私たちももとの学校の規模よりずっと小さい形でやろうとするんですけど、地方自治体の基準との関係とか、古い、新しいがあるんでしょうかね、ちょっとそこが壁になっていたりして、ほかにも一般的な学校設置基準を満たしながら不登校特例校を設置するというのは相当壁が高いので、ここを検討していただきたいということを是非入れていただきたい。これはここで要望しておきます。
 それから、めくっていただいて19ページですね。一番下の丸ですが、「児童生徒理解・支援シート」等の法の趣旨に沿った活用ということがこの13条のところで書かれているんですが、この主語は何なんだろうかと。私たちフリースクールの側から考えたときに、民間はこの条項が入って促進ってなったときに、どう民間団体がこの支援シートに関係していくのかなということを、ちょっとこれは質問をしたいと思います。
 それから、めくっていただいて20ページ、この13条の最後ですね。「国は、学校以外の場における学習活動の制度上の位置づけについて」というの、さっき御説明いただいたんですが、「その実態や就学義務との関係を踏まえつつ」というところを、意味合いはいいんですけれども、表現を、この前もちょっと意見を言わせていただいたんですが、この「実態や」の次なんですが、「就学義務との関係を踏まえつつ」じゃなくて、「義務教育制度との関係について引き続き検討する」というふうにしていただきたいなと。これ、皆さん、意味合い一緒だろうと思われるかもしれませんが、一緒の面もあるんですが、義務教育制度との関係について検討するんだというのは、フリースクール等に関する検討会議の最終報告の文言になって、課題というふうにはっきりなっているんですね。もう一つ、私たち現場の人間ですから、不登校の実態と就学義務との関係って言われると、何か不登校って就学義務を果たしてないかのような誤解を受けやすい。だから、これは実態と制度が今ちょっとねじれているわけですよね。そこの制度のところを検討するんだというふうに、「制度」という言葉にしていただきたいと思います。
 それから、最後が気になるんですが、一番最後、3のところで、これ、3年で見直しなんですけど、何にも書かないでいいんだろうかと思いまして、引き続き3年ごとの検討を要望したいというような意味のことをこの前出したと思いますが、それがないということは、別にそういうふうにしなくても議連の方でやるよとか、どういう意味なのかということを、入れなくて検討が行われるなら私は入れなくていいんですけれども、そこがなかったためにそれで終わりになるということはちょっと避けたいかなと思いますので、以上、ちょっとお願いします。
【委員】  ありがとうございました。幾つか御意見が出てまいりました。事務方の方でお答えできるもの、つまり、いろいろと修正、削除というか、御意見を取り入れなかった、あるいは違う文案になったというところについて、御説明願えれば助かります。よろしくお願いします。
【事務局】  今回、全体のとりまとめを行うに当たりまして、非常に多くの意見を頂きまして、まず、なるべく取り込みつつ、全体のボリュームをあまり過度にならないようにするというような発想がございました。
 まず、第9条の個人情報の話ですけれども、これは重要じゃないから落としたということではなくて、ちょっと全体見直す中で、これ、当然のことだから落とそうという趣旨でございます。決してそれが重要でないからということではなく、そういう理由で記述を見送ったということでございます。
 それから、学校設置基準の緩和を不登校特例校の例示に入れるべきだと。第10条の話でございますけれども、こちらは御要望ということでお聞きいたしました。この中で全体のありようをちょっと御説明させていただきますと、学校設置基準というのは、小学校、中学校それぞれ文部科学省で定めてはいるんですけれども、全国的な基準自体は最低基準としつつ、地域の実情に応じて緩やかに解釈していいというような運用をしております。ただ、それを受けて各地方自治体で独自にその基準を定めるということがありまして、その基準に照らして、結局、設置がちょっと難しくなったりとか、そういったことがあるということでございます。今の不登校特例校というのは、学習指導要領、これは全国一律に適用されるものですので、ただ、不登校の子供が通う学校にはその基準がちょっときついといったような話があるのに対応して、そこを緩めるといったようなものとして不登校特例校というものがあるわけでございまして、ちょっと構造が違うわけでございます。国全体の基準がそもそも緩いところで自治体の方の判断で独自の基準があるという話と、全国に一律に適用になっている学習指導要領については、それはやはり不登校傾向のある子供にはちょっときついというようなところがあるところを緩めてあげるといったような話と、ちょっとまた性質が違うということでございます。そこもちょっと御説明させていただきます。
 それから、「児童生徒理解・支援シート」、19ページ目ですね。これ、主語が明確でないということでございます。ちょっとここは、一番はっきりとした主語というのは第13条の条文の主語で、「国及び地方公共団体は」ということでございます。ここは明記させていただくということで表現を修正させていただければと思っておりますけれども。
【委員】  国がどうシートに関係するのかという。
【事務局】  それにつきましては、18ページ目のところでございますけれども、基本的には、国や地方公共団体がという先ほどの話がありつつ、18ページ目の上から2つ目の丸で、これを関係機関でしっかり共有を図るという用途がございます。なので、そういった同じ情報を持って子供に対して丁寧に対応するということが、この「児童生徒理解・支援シート」の本来の目的かなと思っておりますので、それが民間の団体には期待されているといったようなことで考えております。
 それから、20ページ目ですね。こちらは、この表現ぶりになぜしたかというのは、ちょっと私、前回出ていなかったんですけど、議事録を見たところ、ここについては通信制中学校の話などの意見もあって、いろいろ議論があった末に、委員の御発言で「見直すかどうかはともかく、課題として書いておくというのはあり得ると思います。通信制中学校も含めて、就学義務と多様な教育機関の確保との関係について今後検討を」といったようなとりまとめで前回終わっていると認識しておりまして、それを踏まえたものがこれでございます。
 それから、最後の施行後3年見直しでございますけれども、ちょっと説明が漏れておりまして申し訳ございませんでした。一般的には、見直しのプログラム規定といいますか、施行されてもそのままではなくて、3年後には見直しますよというような規定が附則で設けられることがあります。例えば教育機会確保法以外だと、いじめ防止対策推進法という法律がやはり25年に施行されて、28年9月に3年見直しがスタートして、29年3月に、結局、法改正はしませんでしたが、基本方針の抜本的見直しといじめの重大事態ガイドラインの策定で大きな見直しをしたというところがございます。その後、3年ごと見直しではないので、法律上の見直し義務というのはそこで終わってはいるんですけれども、ただ、その翌年から早速、実は有志の議員の方の中で法改正の議論というのがスタートしておりまして、位置付けとしては、3年間はとりあえず様子を見てみようと。でも、3年目にちゃんと検討して法改正とか見直しの検討をしましょうねといった後は、各議員の御判断で適宜見直すといったようなやり方がされることが多くなっております。ですので、この件につきましても、我々のまとめの中には入れずに、今後また議連などでもいろいろ議論がされると思いますので、そういったところに検討を委ねたいという趣旨で記述を見送らせていただいております。
 以上です。
【委員】  はい、どうぞ。
【委員】  今の御説明の中でおおむね理解したんですけれども、さっきの不登校特例校の支援の強化の中での学校設置基準と教育課程の緩和は、私はそれは全然ごっちゃにしていません。教育課程の緩和ということは活用しつつなんですけど、一般の学校設置基準がそのまま数字上、例えば子供何人から何人までは何平米、運動場が要るってあるんですよ。実際にはそこまで日常の教育活動には困らない。それから、もし面積を合わせるんだったらということで、例えば河川敷を使うとか、うちは中学校を持っていますので、その中学校を時々借りるとか、要するに飛び地ですよね、それをやろうかといったら、今度はそれは専有でないと駄目で、地域の人と共有していますから、それは入れられませんとか、いろいろ、運動場一つにしても何平米じゃないといけないと。教育活動には困らないんだけど、何平米じゃないといけないと。おっしゃったように地方自治体でその基準があるんですけれども、その地方自治体がやっているから変わらないんだと言ったら、不登校特例校を進めていくというのは相当難しいことになると思います。一般の学校よりはやっぱりどうしても小規模になるし、それから子供たちの実情に合わせてやることになるわけなので、そういう意味で、不登校特例校を進めるんだったら、不登校特例校が進みやすくするために、例えば「状況に応じる」とかという言葉を入れてやってほしいとか、国が方針を出さないと、いろんな都道府県では従来の一般の学校教育の設置基準のままだろうと思うので、その「検討する」ぐらいでも入れてほしいなと思います。
 以上です。
【委員】  ありがとうございます。
 はい、どうぞ。事務方として御意見どうぞ。
【事務局】  設置基準は当室で持っておりますので、もう御承知かと思うんですけれども、念のため申し上げますが、小学校設置基準、御指摘のとおり表がありまして面積が定められておりますけれども、これ、具体的には第8条ですね。校舎及び運動場の面積の基準がございます。ただ、これは別表に定める面積以上としているんですけれども、ただし書きがございまして、「ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない」というただし書きがございます。つまり、具体的には、各自治体の判断で、特別な事情、教育上の事情があって、支障がなければ、基準面積を下回るも学校を設置することは可能であるということは、これは国の設置基準上は明確になっているところでございます。
【委員】  もう一つ。
【委員】  はい。
【委員】  それも私ども御相談があって、別の方からお聞きしているので十分承知しているんですけど、それはでも、国の基準で、国は最低基準を示しているので、各都道府県が自分たちの持っているこの基準でやると言ったら、その状況に応じるなんていうのはないんですね。ですから、私が今言っているのは、一般の学校設置基準を変えろと言っているんじゃなくて、不登校特例校として今までの旧校舎を使うときの緩和、一般の学校の設置基準のとおりじゃなくて、緩和をすることができるようなことを検討してほしいという意味なんですけど。もう国がそういう幅を持っておられるのは知っているんです。だけど、実際の地方自治体がそうじゃないんですね。
【委員】  どうぞ。
【事務局】  基準をいじらないという前提はもちろん御理解いただいていることですけれども、特例校に関して個別に先ほどのただし書きの趣旨をきっちり理解していただく、あるいは適用していただくという意味で、こちらは何らか検討するという意味で入れた方がいいという意味ですよね。
【委員】  済みません、個別というより、これは方針として、第10条は今から不登校特例校を増やすとか促進するとかの方向ですよね、国として。ですから、今、相当公的なところもたくさんの方が準備を考えておられますよね。これは地方公共団体だけじゃなくて、私学の形でもいいわけですよね。そのときにぶつかる問題なので、もっと進みやすく、設置基準を緩和できるとか、あるいは状況に応じることができるとか、何かそういう方針がないと進みませんよということを分かっていただきたいなと。だから、私が言っているのは、すぐ設置基準を変えてください、例えば私たちがやるときは私たちにそうしてくださいじゃなくて、方向として、特例校を設置していいというんだったら、不登校特例校をもっと設置しやすくしてください。その検討が要るでしょうって。枠組みの検討が要るでしょうって言っているんです。これ、対応の方向性ですから。
【事務局】  分かりました。ちょっと個別にまた御相談させてください。
【委員】  個別じゃないんだけどな。
【事務局】  今ここで約束はできませんので。
【委員】  はい、分かりました。
 ほかに。はい、どうぞ。
【委員】  今、特例校の問題、希望が出ているんですけど、横浜で今度、文科省の委託事業として、家庭訪問を中心とした不登校の支援をするという活動に取り組もうとしているわけですけど、そのことをめぐって横浜の中学校長会で、学校として手だてができない、接点を持てないような不登校の子供はどのくらいいるかって、だから、家庭訪問を必要とするような子供はどのくらいいるかっていったら、校長さんたちの希望を合計すると150人
ぐらいいるというのが分かったんですね。そうすると、学校でもほとんど接点が持てなくて、個別にそういう子供たちを掘り起こしていく。だけど、その子供たちをどこに収容していくというか、つないでいくかということについて、やっぱりこの教育支援センターとかいうようなところには今まで縁がなかったわけですから、新しくつながるような、受け入れるような状況を作り出さなければいけない。そういう意味で、特例校みたいなものが必要とされているんだろうと思うんですね。だから、それをどう促進するかというのは非常に大事な問題だと思いますので、今、委員から出されているような課題というのをもう少し現実に即して真剣に考えていただきたいというふうにお願いしたいと思います。
【委員】  ありがとうございました。よろしくお願いします。
 ほかに御意見ございますでしょうか。
【委員】  家庭訪問して子供と仲よくなって学校復帰を目指すというような仕事を長年やってきました。きょう、夜間中学校の御意見をお聞きしても、学校に行ける環境を作っていく、学校というものをいかに魅力ある場にしていくか。夜間中学はそれ以前にいろいろな努力をされてきたと思うんですけれども、改めてそういった実態をお聞きしまして、よかったなと思いました。
 私自身がこの会議を振り返ったときに、きょう改めてちょっと反省というか、後悔は、魅力ある学校づくりを目指す取組にもう少し、すばらしい委員がそろっていた中で、実際にじゃあ学校をどういうふうに変えていくかというようなことの議論を深めていくことができていたらよかったかなということを、この段になって感じています。今回、このおまとめ、非常に苦労して作っていただいたなというふうに思いました。ただし、これ、構造上の問題であると思うんですが、どうしても同じ文章が何度も出てきますと、その何度も出てきた文章の印象がとても強くなりまして、それが受け取る側によっては解釈がちょっと変わってきてしまうんじゃないかということが心配になりました。
 例えば教職員が問題行動として捉えないということは、これはとっても大事なんですけれども、やはり学校の先生方には、その生徒の課題として、将来、不利益にならないように、どう指導・支援・相談を行っていくかということが大事になりますし、児童生徒や保護者を追い詰めているような教員も実際いるのは事実なんですけれども、逆に、温かい、根気強い関わりをしまして、学校というものを変えていったり、あるいは学校復帰をさせている先生方もたくさんいらっしゃるんですね。ですから、やはり調査の中でも好事例、うまくいっている学校現場の事例をもう少し国民の皆さんに知っていただきたいなという思いもあります。また一方で、こういった追い詰めるような事例があったということももちろん認識していく必要があるのかなと思いますが、この表現について、もう少し学校の先生方にも、保護者の方々にも理解していただけるように表現が少し変わるといいのかなと思ったりしましたが、これは回数が何度も出てくるので、余計強い印象を持ってしまうということもあります。
 あとは、「発達特性」という言葉が入っていましたが、「発達段階」ですとか、そういった言葉ももう少し入れること。
 それから、学校に関して言えば、やはり義務教育では担任の先生の役割というのが非常に大きくなりますので、そこが入るといいかと。
 それから、前回、委員が、センターに関してはアウトリーチを促進するようなということを御意見としておっしゃられたこと、私もそれは大事だなと思いまして、この「アウトリーチ」という言葉はどこかで、済みません、最後の最後になりましたけれども、入れていただくことが、これから先の、今、家にいてつらい思いをしている子供たちが教育の機会を得られることにつながっていくのではないかと思います。
 以上です。
【委員】  ありがとうございます。アウトリーチは、たしか訪問支援か何かという言葉に換わって入っていると思いますので、その点は御了承ください。
【事務局】  17ページ目の下から4行目に「訪問型支援」という言葉を、ICTのところなんですが、これがいわゆるアウトリーチという趣旨で入れさせていただきました。
【委員】  そのほかの点は文言等ですので、またいろいろと検討させていただきたいに思っております。
 はい、どうぞ。
【委員】  今の委員の御意見と関連してなんですけれども、14ページの対応の方向性のところの一番上の白丸の文章の一番最後の部分に、「児童生徒の学習状況等に応じた指導方法や指導体制の工夫改善等」とございますけれども、やはりほかの部分が繰り返されているために、これ、とても大事なことだと思うんですが、これが1回しか出てこないように見えてしまっておりまして、とても大事なことなのに強調が入らないなという印象を持っております。現場でやはり一番大事なのはここの部分かなと思いますが、「児童生徒の学習状況等に応じた指導方法や指導体制の工夫改善等」を、教員の授業なさる方が学ばれるということ、学ぶということと、やっぱり人員体制のいろいろな制限がある中でそれを行っていくということだと思いますので、体制の工夫改善という中に含まれると思うんですけど、積極的に学んで工夫していくという部分が伝わるように少し文言等を工夫いただけないかなと思います。また、これに関連した記述ができる部分があれば、積極的に書かれてはいかがかなと思います。
 あともう1点、違う点をお伝えしたいと思います。細かいことで、事前に申し上げておけばよかったのですが、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーというところ、併記されているところがたくさん出てまいります。特に気になるのは15ページの右の欄の一番下のところ、「スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー」となっておりまして、あと18ページにも同じような記述のされ方をしています。中ポツになっているところと句読点のところ、それから「及び」となっているところが混在していますので、また、「スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等」が付いたり、付かなかったり、「等」と「など」というふうに平仮名で書かれているところが、細かいんですけど、ありますので、提案としましては、「スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー」で「等」を付けない場合は「及び」とされて、「等」と付ける場合には「、」になさったらいかがかなというふうに、細かくて済みません。でも、「等」が付くか、付かないかも大事なことだと思いますので、ちょっと整理いただければと思います。真ん中の欄のところにも数か所あると思いますので、よろしくお願いいたします。
【委員】  ありがとうございました。
 それじゃ、事務局。
【事務局】  今の御指摘のとおり直したいと思うんですけれども、最初に、第8条のところで「児童生徒の学習状況等に応じた指導方法や指導体制の工夫改善」というのがここの1か所しか出ないということにつきまして、これは文脈として、そもそも魅力ある学校づくりが重要で、不登校児童生徒が不登校にならないようにするという文脈で書いていまして、実はその文脈で書ける箇所というのは、この学校における取組への支援というのは第8条しかなかったということでございまして、それがこの箇所にしか出てこない理由でございます。それでもどこかにということを探してみても、ちょっと見つからないので、第8条かなと思っているんですけど。
【委員】  ありがとうございます。そうしましたら、逆ですよね。ここに1か所記載するに当たって、伝わるように文言を工夫していただくということかと思います。よろしくお願いいたします。
【委員】  ありがとうございます。
 ほかにございますでしょうか。それじゃ、委員。
【委員】  こうしてずっと通して読んでみると、不登校・フリースクールのところと、それから夜間中学のところと、共通するところが非常に多いなと思うんです。不登校のところは第3章、夜間中学は第4章になっているんですけれども、それ以前の第1章、第2章、この辺、基本方針とか理念のところですけれども、例えば、今、17ページの下から2つ目の教育支援センターが設置されていない自治体、こういうような自治体も広域連携によってというようなところが書かれてあります。それと、夜間中学校の7ページの一番下の丸なんですけれども、他市町村からの生徒の受入れ等、これもなかなか進まないところがあるんですね。だから、その辺の連携の在り方というのは恐らくこの第5条に関わってくることやと思うんですけれども、地方公共団体の責務というところになると思うんですが、これがもっと進むような手だてというのをどこかに明記できないかなとは思うんですが、それぞれを書いているんですけれども、共通してやっぱり大事な部分ではないかなと。それぞれの地方公共団体が単独でやるという問題ではないと思うんですけれども、その辺をまた連携を促進できるような工夫というのがやっぱり必要ではないかなと思いました。
【委員】  ありがとうございます。
 事務局の方、何か御意見ございますか。
【事務局】  よく初中企画課と相談して入れたいと思います。どこの条文に入れるべきかというのは、また御相談させてください。
【委員】  はい。よろしくお願いします。
 ほかにございますでしょうか。はい、どうぞ。
【委員】  先ほど委員のお話にあった3年ごとの見直しということで、ちょっと私たち、増設運動、自主夜間中学の方からお伝えしておきたいと思います。実は福島に公立夜間中学をつくる会の人たちが6月14日に法律見直しに関する要望書を、夜間中学の「議員連盟」と文部科学大臣に提出されたという情報が入っていまして、その中でも、やはり3年ごとの見直しは明記してほしいという要望を1項目上げているんですね。ですから、先ほど各議員の御判断ということと議連の検討に委ねるというような回答があったかと思うんですけど、私たち、自主夜間中学・作る会、増設運動団体としても、これはやはりそういう形で随時見直しをしていくという形を既に福島のつくる会の人たちは表明しているんですが、私たち埼玉に夜間中学を作る会としてもその気持ちは同じだということをお伝えしておきたいと思います。
【委員】  ありがとうございます。これについては他の法規等の整合性もございますので、余りこれ、3年ごと、3年ごとで明記しているところはないように私も見受けております。
【事務局】  皆無ではありません。全くないわけではありません。通常は余り見ないです。用例としては珍しいです。ちょっとその辺も含めて検討させてください。
【委員】  はい。よろしくお願いします。
 ほかにございますでしょうか。それじゃ、委員、どうぞ。
【委員】  済みません、1点だけ。事務局からの説明のところで、外国人学校の問題等も議論されたけれども、入らなかったというようなお話がありまして、それに関して、こちらの夜間中学設置推進・充実協議会でも、特に第13条に関わって、外国人の就学や外国人学校における保障の問題に関して強く意見が出ておりまして、今回は協議会の立て付け上、ちょっと分けるというような形で意見が反映されていないんですけれども、夜間中学の実情としても、外国籍の方の8割ということで、当然、義務教育、正に義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保を外国籍の方にも保障するという形で議論を進めてまいりまして、それが御説明だと不登校の問題に関しては、就学義務の関係から外したというようなお話だったんですけれども、ちょっとその点は今後の課題といいますか、きちんと明記するなど、外国人の就学の問題についても検討していく必要があるんじゃないかなと感じましたので、一言申し上げました。
【委員】  関連して短く。
【委員】  はい、どうぞ。
【委員】  全く私も賛成意見で、今まで何回か要望書も出しましたが、外国籍の子供たちの不登校と、不登校にもならない不就学というのがあるんですよね。実態さえよく分からないと。これは放置しておくのはおかしいと思いますね。全ての子供たちに向けて教育機会確保ということを考えようとしているんですから、もし支援がすぐ方針が難しいとか別だとかいうんだったら、調査もまず取り組んでいただきたいかな。これも要望に出してあります。今回もこの案に出したんですけど、さっきのような理由でちょっと今回は取り入れなかったとおっしゃったんですが、やっぱり大事であると思うので、調査からでもいいからやっていただきたいと要望しておきます。
【委員】  事務局の方、いかがでございましょう。
【事務局】  外国人の子供の就学の促進につきましては、ちょっとまた政府の中で別の動きがありまして、在留資格が新たに特定技能1号、2号というのが設けられたことに伴って、去年の12月に外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策というのが関係閣僚会議で了承されております。それを受けまして、ちょっと私どもとは違う局になるんですけれども、今年の3月15日に「外国人の子供の就学の促進及び就学状況の把握等について」という通知も出しておりまして、この会議とはまた別の文脈で議論が始まることになっておりますので、そういう意味でも、この有識者会議でというところではないかなというふうにちょっと考えております。
【委員】  はい、どうぞ。
【事務局】  御指摘の外国人の方の不登校だけじゃなく不就学という問題があるというのは、正にそのとおりでございます。その実態が分かっていないというのもそのとおりでございますので、今、事務局から話がありました、総合教育政策局になるんですけれども、今回、初めて外国人の不就学の状況の調査というのを今やらせていただいているところですので、そういった文脈の中でもちろん関係はしてくるんですけれども、文部科学省としても御指摘のような取組は進めてまいりたいと考えているところでございます。
【事務局】  それでよろしゅうございますか。ほかにございますでしょうか。それじゃ、委員。
【委員】  2点ほどありまして、1つは、教育支援センターの基準について、そこのガイドラインが、登校、再登校を目標とするというふうになっているんじゃないか。で、今回ここで論議されていることと整合性がないのではないかということを聞いているんですけれど、その辺について文科省としてはどのように考えておられるかという、これ、質問ですけど、1つです。
 それから、先ほど委員の方から「児童生徒理解・支援シート」の問題について出されましたけど、その辺については我々民間の側では非常にナーバスになっていて、特に表現によって、場所によって「組織的・計画的」というふうな文言が非常に多いわけですね。12条とか、その辺に関して、学校の体制を作るに当たって組織的・計画的というのは分からなくもない。だけど、我々の関わっている子供たちのことについてまで計画的というのは、そんなに計画性を持って子供たちを育てるということは不可能じゃないかと。何でもそういう計画性がないものは駄目とかというふうにはいかないだろうと。夜間中学の方の文章の中には、「組織的」とか「計画的」という言葉は一切ないんですね。不登校の子供たちに関してだけ「計画的」と言うのは、何か我々としては、指導要領に沿ってとか、学年に準じてとかというふうに縛られてしまうのではないかという危惧を持つわけで、その辺の文言を「組織的・計画的」という、「組織的」というのはお互いに連携し合うわけですから当然ですけと、「計画的」という部分については別の文言に置き換えてもらえないか。「より適切な」とかほかの言葉で、「子供たちにとっての最善の」とか、何かそういうふうに柔らかく柔軟性を持って対応しているんだということが受け取られるような、そういう表現にしていただけないだろうかということですね。
 あと、発言させていただいたついでなので、先ほど通信制中学について御意見がありましたけど、夜間中学は、さっき知・徳・体というふうに大事にしていくっておっしゃられましたけど、通信制の場合はなかなか体まではいかない、育てるのは難しいんじゃないかとは思いますが、せっかくの取組をしているところもあるので、そういったものも生かしていっていただければ有り難いと思います。
 以上です。
【委員】  今の「計画的」ですけれども、これ、私の解釈では、不登校の協力者会議の最終報告書の中に、一人一人の課題に応じて組織的に切れ目のない支援というのを行っていくということがありまして、それは支援シートの方にも受け継がれて、そしてそれが継続性を持って支援をずっと続けていくんだと。不登校、1回限りで「はい、終わり」じゃなくて、ずっとフォローアップしていきながら、校種を変えて進学してもやはり切れ目のない支援を、必要であればそこでやっていくと、こういう計画なんですよ、意味は。そういう具合に私はこの「計画的」というのを解釈していたんです。流れとしましてはね。当然、組織的というのは、もちろん組織的なアセスメントから始まりまして、対応も組織的にやっていかなきゃいけない。これは当然のことなんですが、計画というのはそういう具合に私は解釈しておりました。何も最初から決めてという、そういうようなことではなくて、アセスメント、アセスメントを繰り返しながら、徐々に子供の変化に応じて、あるいは課題に対応して、そしてそれを切れ目のない支援体制をしいていくという、こういう意味での計画性なんですね。なかなかほかに換わる言葉がないかなという具合に思っておりまして、そういう意味として私はこれを解釈していたんですが、何か事務局の方は。
【事務局】  一応この書いた趣旨は、委員から今御紹介ありましたが、最終報告の中で「組織的・計画的支援」って、これ、あくまでフリースクールじゃなくて学校がといったような方でございますが、それを単純に引いたということでございまして、趣旨は、座長から御説明があったように、「児童生徒理解・支援シート」を活用して切れ目のない支援を続けていくという趣旨で使われている言葉だと思っておりますけれども、もしこの表現がやはりどうしても、こちらの資料の中でなかなか誤解があるということでしたら、表現は工夫させていただきます。
【委員】  「切れ目のない支援」という言葉があるんですから、その方が分かりやすいんじゃないかと。
【事務局】  はい。表現は工夫させていただきます。
 あと、最初の第1点目の方ですけれども、「学校復帰を前提とした」といった通知の文言の件だと思うんですが、これは前回も前々回もお話が有識者会議の方で出ていたと思うんですけれども、こちらはこの有識者会議のというよりは、むしろ私どもの通知の件でございますので、今年の夏を目途に見直しを行いたいと思っておりますので、そちらの方はそういう対応をさせていただきます。
【委員】  ありがとうございました。
 それでは、もう時間も少し予定時間を過ぎておりますが、あえてここで一言というのはございますか。よろしゅうございますか。
 それでは、文言の調整等も含めて、残されているところが若干ございます。本日御議論いただいた内容を踏まえて、必要な修正は行っていきたいに思っておりますが、あとの文言修正等については座長の私に一任させていただければに思っておりますが、それでよろしゅうございますでしょうか。
(「はい、お願いします」の声あり)
【委員】  どうもありがとうございました。
 それでは、このまとめ案に沿いながら、若干の必要な修正等を加えながらやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 本日はいろいろな御意見も更に賜って、内容としてはより充実したものになったかという具合に思っております。どうも御協力ありがとうございました。
 それでは、最後に、文部科学省からも御挨拶を頂きたいと思います。よろしくお願いします。
【事務局】  本日も、非常に活発な御意見、それからまた御要望、本当にありがとうございました。昨年の12月にこの初会合を開催いたしまして、以来、約半年にわたりまして、委員の皆様方には本当に精力的な御議論を頂いたと思っております。誠にありがとうございます。
 本会議でございますけれども、教育機会確保法の附則に基づきまして、法の施行状況についての検討を行うということで設置をされたわけでございます。本日、座長に御一任を頂きましたけれども、この後、このとりまとめについてはフリースクール及び夜中の議員連盟に報告をするということ、また、とりまとめに示された内容を踏まえまして、文部科学省といたしましても、これから令和2年度の概算要求の作業にも入ってまいりますので、先ほど座長の方からも、今回のとりまとめを踏まえてしっかり対応するようにというようなお話も頂きましたので、しっかりとその取組ということを進めてまいりたいと考えております。
 教育機会確保法の理念を具現化するために、一層、我々、皆様方の御尽力、引き続き委員の先生方の御指導を賜りますようにお願いを申し上げまして、私からの御挨拶とさせていただきたいと思います。
 本当に、皆さん、どうもありがとうございました。
【委員】  どうもありがとうございました。
 それでは、本日の合同会議、これで閉会させていただきます。半年にわたっていろいろ充実した御審議を頂きまして、ありがとうございました。

―― 了 ――

 

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