令和8年3月31日自殺対策基本法に基づく協議会の設置及び運営に関するガイドラインの策定について(周知)

事務連絡
令和8年3月31日
 各都道府県教育委員会指導事務主管課
 各指定都市教育委員会指導事務主管課
 各都道府県私立学校主管課
 附属学校を置く各国公立大学法人担当課
 小中高等学校を設置する学校設置会社を
 所轄する構造改革特別区域法第12条第1項   御中
 の認定を受けた各地方公共団体の担当課
 各国公私立大学担当課
 各公私立短期大学担当課
 各国公私立高等専門学校担当課
 各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課
 
 
文部科学省初等中等教育局児童生徒課
文部科学省高等教育局学生支援課
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課
 
 
 
 
自殺対策基本法に基づく協議会の設置及び運営に関するガイドラインの策定について(周知)
 
 今般、自殺対策基本法の一部を改正する法律(令和7年法律第64号)により改正された自殺対策基本法(平成18年法律第85号。以下「法」という。)において、地方公共団体は、法第19条(自殺発生回避のための体制の整備等)及び第20条(自殺未遂者等の支援)の施策でこどもに係るものを実施するに当たっては、単独で又は共同して、学校、教育委員会、児童相談所、精神保健福祉センター、医療機関、当該地域を管轄する警察署等の関係機関、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者をもって構成する協議会を置くことができることとされ、令和8年4月1日から施行されることとなりました。
 これに伴い、こども家庭庁において、地方公共団体が協議会を設置及び運営する際の基本的な考え方として「自殺対策基本法に基づく協議会の設置及び運営に関するガイドライン」が取りまとめられるとともに(別添1)、こども家庭庁支援局総務課自殺対策室より、本件について教育委員会等に対して周知するよう依頼がありました(別添2)。
 つきましては、都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会におかれましては所管の学校(専修学校及び各種学校を含む。)及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県知事におかれましては所轄の私立学校(私立専修学校及び私立各種学校を含む。)に対して、附属学校を置く各国公立大学におかれましては附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれましては認可した学校に対して、周知を図るとともに、各地方公共団体におけるこどもの自殺対策において、教育委員会や学校等とこども政策担当部局等との一層の連携強化が図られるよう、よろしくお願いいたします。
 なお、都道府県及び指定都市こども政策担当部局に対しては、こども家庭庁から別途周知を行っていることを申し添えます(別添3)。
 
 

【添付資料】  


 

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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