令和8年3月31日自殺対策基本法の一部を改正する法律の施行について(通知)

こ支総第125号
7文科初第2849号
社援発0331第52号
令和8年3月31日
 
     都道府県知事
     指定都市市長
     都道府県教育委員会教育長
     指定都市教育委員会教育長
     国公私立大学長
  各 公私立短期大学長 殿
     国公私立高等専門学校長
    学校設置会社を所轄する
    構造改革特別区域法第12条
    第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
    大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
 
 
              こども家庭庁支援局長
文部科学省総合教育政策局長
文部科学省初等中等教育局長
文部科学省高等教育局長
厚生労働省社会・援護局長
(公印省略)
 

自殺対策基本法の一部を改正する法律の施行について(通知)

 
 平素より政府の自殺対策の推進に御理解、御協力いただき、誠にありがとうございます。
 自殺対策基本法の一部を改正する法律(令和7年法律第64号。以下「改正法」という。)については、一部(※)を除き、令和8年4月1日から施行とされているところです。
 ※ 自殺対策基本法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和7年政令第 359号。以下「期日令」という。)により、令和7年12月1日に施行済
 つきましては、下記の内容について御了知の上、都道府県知事におかれましては貴管内市町村、関係機関・団体及び住民に対して、指定都市市長におかれましては関係機関・団体及び住民に対して、都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会におかれましては所管の学校(専修学校及び各種学校を含む。)及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県知事におかれましては所轄の私立学校(私立専修学校及び私立各種学校を含む。)に対して、附属学校を置く各国公立大学におかれましては附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれましては認可した学校に対して、周知を図るよう、特段の御配慮をお願いします。
 


 

自殺対策基本法の一部を改正する法律(令和7年法律第64号)の概要

※下線部分が令和8年4月1日施行の部分
それ以外の部分は、期日令により令和7年12月1日に施行済


1 基本理念の追加
 自殺対策の社会的取組について関係機関、関係団体その他の関係者の連携と協働によることを明記するとともに、基本理念として次の事項を加える。
(1)自殺対策は、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術、人工知能関連技術等の適切な活用を図りながら展開されるようにするとともに、自殺の防止においては、インターネット等を通じて流通する自殺に関連する情報が及ぼす影響に関し適切な配慮がなされるようにするための取組の促進について特に留意されなければならない。
(2)こどもに係る自殺対策は、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利利益の擁護が図られ、将来にわたって健康で心豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指し、社会全体で取り組むことを基本として、行われなければならない。(第2条第2項、第6項、第7項関係)

2 国の責務に係る規定の改正
 こどもに係る自殺対策について、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、その自殺の実態等を踏まえて適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間において緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る施策を推進しなければならない旨を追加する。(第3条第2項関係)

3 学校の責務
 学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めるものとする。(第5条関係)

4 心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等に係る規定の改正
 学校は、自殺の防止等の観点から、心の健康の保持のための健康診断、保健指導等の措置を行うよう努めるほか、精神保健に関する知識の向上に努めるものとすることを追加する。(第17条第3項関係)

5 医療提供体制の整備に係る規定の改正
 医療提供体制の整備に関し必要な施策の例示として、精神科医その他の医療従事者に対する自殺の防止等に関する研修の機会の確保を追加する。(第18条関係)

6 自殺発生回避のための体制の整備等に係る規定の改正
 (1)自殺発生回避のための体制においては、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、自殺の発生を回避するための適切な対処を行う上で必要な情報が、当該対処を行う関係機関及び関係団体に対し迅速かつ適切に提供されるようにするものとし、そのために必要な措置が講じられなければならないこととする。(第19条第2項関係)
 (2)国及び地方公共団体は、自殺の防止の観点から、自殺の助長につながるような情報、物品、設備等についてその適切な管理、配慮等に関して注意を促すために必要な措置を講ずるものとする。(第19条第3項関係)

7 自殺未遂者等の支援に係る規定の改正
 自殺未遂者等への支援に関し、その継続的な支援について明記する。(第20条関係)

8 自殺者の親族等の支援に係る規定の改正
 自殺者の親族等への支援に関し、その生活上の不安等の緩和の観点からも行うことを明記するとともに、総合的な支援について規定する。(第21条関係)

9 協議会
 (1)地方公共団体は、第19条(自殺発生回避のための体制の整備等)及び第20条(自殺未遂者等の支援)の施策でこどもに係るものを実施するに当たっては、単独で又は共同して、学校、教育委員会、児童相談所、精神保健福祉センター、医療機関、当該地域を管轄する警察署等の関係機関、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者をもって構成する協議会を置くことができることとする。
 (2)(1)により協議会を設置する地方公共団体は、協議会において(3)によりこどもの自殺の防止のための対処、支援等の措置に関し協議を行うときは、あらかじめ、協議会を構成する者に、当該協議を行う事項を通知するものとし、当該通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならないこととする。
 (3)協議会は、(1)の施策を適切かつ効果的に実施するため、こどもの自殺の防止等について必要な情報の交換を行うとともに、必要な対処、支援等の措置に関する協議を行うものとする。
 (4)協議会は、(3)の情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関その他の関係者に対して、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができることとする。
 (5)内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣その他の国の関係行政機関の長及び都道府県は、こどもの自殺の防止等に関し、協議会を構成する者の求めに応じて、必要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができることとする。
 (6)協議会を構成する者又は当該者であった者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととする。
 (7)(6)に違反した者に対する罰則を設ける。

(第23条~第25条関係)


10 検討
 自殺対策については、自殺に関する状況の変化、自殺対策に係る諸施策の実施の状況、自殺対策等に関する最新の知見その他社会経済情勢の変化を踏まえ、適宜、その在り方に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする。(附則第2条関係)

11 施行期日等
 (1)この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、4、9及び(2)は、令和8年4月1日から施行する。(改正法附則第1項関係)
 (2)こども家庭庁の所掌事務としてこどもに係る自殺対策を規定する等の改正を行う。(改正法附則第2項~第4項関係)

以上

【参考資料】
【参考1】 <概要>自殺対策基本法の一部を改正する法律(PDF:135KB)
【参考2】 <新旧>自殺対策基本法の一部を改正する法律(PDF:1,514KB)
【参考3】改正自殺対策基本法条文(PDF:358KB)

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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