校則の見直し等に関する取組事例

事務連絡
令和3年6月8日
                                                                         

各都道府県教育委員会指導事務主管課
各指定都市教育委員会指導事務主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国立大学法人担当課
附属学校を置く各公立大学法人担当課       御中
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条
第1項の認定を受けた各地方公共団体の担当課
 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課

 

校則の見直し等に関する取組事例について

 

 平素より,文部科学行政に対する御理解・御協力を賜り,誠にありがとうございます。
 標記については,これまでも各学校において,学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況の変化に応じて,校則の見直し等に取り組んでいただいているところです。しかしながら,昨今の報道等においては,学校における校則の内容や校則に基づく指導に関し,一部の事案において,必要かつ合理的な範囲を逸脱しているのではないかといった旨の指摘もなされています。
 生徒指導提要(平成22年3月文部科学省)においても示されているとおり,校則は,学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内において定められるものです。児童生徒が心身の発達の過程にあることや,学校が集団生活の場であることなどから,学校には一定のきまりが必要です。また,学校教育において,社会規範の遵守について適切な指導を行うことは極めて重要なことであり,校則は教育的意義を有しています。
 校則に基づき指導を行う場合は,一人一人の児童生徒に応じて適切な指導を行うとともに,児童生徒の内面的な自覚を促し,校則を自分のものとしてとらえ,自主的に守るように指導を行っていくことが重要です。教員がいたずらに規則にとらわれて,規則を守らせることのみの指導になっていないか注意を払う必要があります。また,校則の指導が真に効果を上げるためには,その内容や必要性について児童生徒・保護者との間に共通理解を持つようにすることが重要です。
 学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況は変化するため,校則の内容は,児童生徒の実情,保護者の考え方,地域の状況,社会の常識,時代の進展などを踏まえたものになっているか,絶えず積極的に見直さなければなりません。校則の内容の見直しは,最終的には教育に責任を負う校長の権限ですが,見直しについて,児童生徒が話し合う機会を設けたり,PTAにアンケートをしたりするなど,児童生徒や保護者が何らかの形で参加する例もあるほか,学校のホームページに校則を掲載することで見直しを促す例もあります。
 また,校則の見直しは,児童生徒の校則に対する理解を深め,校則を自分たちのものとして守っていこうとする態度を養うことにもつながり,児童生徒の主体性を培う機会にもなります。
 これらを踏まえ,今般,教育委員会や学校における校則の見直し等に関する取組事例をまとめましたので,別添のとおりお知らせいたします。 各教育委員会や学校等においては,別添の取組事例も参考としながら,引き続き,学校や地域の実態に応じて,校則の見直し等に取り組んでいただきますようお願いいたします。
 ついては,これらのことについて,都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して,都道府県にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して,附属学校を置く国立大学法人及び附属学校を置く公立大学法人にあっては附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校に対して,周知を図るよう,御配慮をお願いいたします。
 

                      

                      

【添付資料】

【参考資料】

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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