「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」について(通知)

4初児生第29号
令和4年12月28日
 

各都道府県教育委員会教育長
指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長                殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第
1項の認定を受けた各地方公共団体の長
厚生労働省社会・擁護局障害保健福祉部企画課
 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
清重 隆信
(公印省略)
文部科学省初等中等教育局修学支援・教材課長
山田 哲也
(公印省略)
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課長
神山 弘
(公印省略) 


 

 「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」について(通知)

 いわゆる「宗教二世」の方々からの相談を含め、宗教に関する相談に対して、児童相談所等の虐待対応の現場において適切に対応することができるよう、厚生労働省において、別紙の通り、児童虐待に当たる事例や児童相談所等が対応するにあたっての留意点等を整理したQ&A(以下、「本Q&A」という。)を作成しております。
 この点、児童虐待の防止等に関する法律では、
・第5条第1項において、学校の教職員は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならないとされ、
・第6条において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならないとされており、学校及び教職員(学級担任や養護教諭等の教員、スクールカウンセラー(以下、「SC」という。)、スクールソーシャルワーカー(以下、「SSW」という。)等)においても、宗教に関する相談において児童虐待に該当すると思われる事案を発見した場合には、児童相談所等の関係機関に通告することが求められます。なお、本Q&Aにおける児童は、児童虐待の防止等に関する法律第2条に基づき、18歳未満の者を指していますので御留意ください。
 これらを踏まえ、貴職におかれましても、下記を踏まえた御対応をお願いします。
 ついては、各学校において本Q&Aに基づく適切な対応が行われるよう、都府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校(高等課程を置く専修学校を含む。)及び地域の市区町村教育委員会に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校(高等課程を置く専修学校を含む。)に対して、国立大学法人の長にあっては設置する附属学校に対して、株式会社立学校を認定した地方公共団体の長にっては認可した学校に対して、周知をお願いします。

(学校における教育相談・研修等での活用について)
 学校において、宗教に関係することのみを理由として消極的な対応をすることなく、課題を抱える児童生徒の早期発見、早期支援・対応等に努めること。また、児童生徒の心のケアを図る必要があると考えられる事案があった場合には、学校内の関係者が情報を共有し、SC やSSWと共にチーム学校として、教育相談に取り組むこと。その際、本Q&Aの虐待事例や留意事項等を踏まえ、適切に対応すること。
 また、本Q&Aの内容が適切に周知されるよう、教育委員会や学校等が実施するSC や SSW等を対象に行う研修等において本Q&Aを積極的に活用したり、SCやSSW 等に対して情報提供を行ったりするなど適切に対応すること。
 その際には、「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」(令和2年6月改訂版)についても、併せて参照されたいこと。

(高校生等への修学支援について)
 本Q&A問4-2(答)では、宗教等の信仰活動等を通じた金銭の使い込みにより家庭生活に大きな支障が生じ、教育機会の提供に支障が生じているような場合について、「高等学校への就学・進学に関しても、児童本人が就学・進学を希望しており、合理的な理由なく信仰する宗教等の教義を理由として就学・進学を認めない行為は、児童の自立を損ねその心情を傷つける行為としてネグレクト又は心理的虐待に該当する。」とされている。高等学校等就学支援金及び高校生等奨学給付金の支給に係る所得判定の際には、親権者が、「生徒の就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる者」である場合には、その者は保護者には含まれないことを踏まえ(別添参照)、関係機関と連携して適切に対応すること。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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(初等中等教育局児童生徒課生徒指導室)