「児童虐待防止対策の抜本的強化について」等を踏まえた対応について

30初児生第27号
平成31年3月19日
 

各都道府県教育委員会指導事務主管課長
各指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県私立学校主管課長
附属学校を置く各国公立大学法人担当課長         殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条
第1項の認定を受けた各地方公共団体の担当課長
独立行政法人国立高等専門学校機構担当課長
高等専門学校を設置する地方公共団体の担当課長
高等専門学校を設置する各公立大学法人の担当課長
高等専門学校を設置する各学校法人の担当課長


文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長
中野 理美
(印影印刷)

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
大濱 健志
(印影印刷)


 

 「児童虐待防止対策の抜本的強化について」等を踏まえた対応について


 平素より,各都道府県・指定都市教育委員会等におかれましては,児童虐待防止対策の推進につきまして御尽力いただいているところです。本日開催された児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議において「児童虐待防止対策の抜本的強化について」(別添1)を決定しましたので,これを送付するとともに,今般の事案を踏まえて児童生徒への文部科学大臣のメッセージ「全国の児童生徒の皆さんへ~安心して相談してください~」(別添2。以下「文部科学大臣メッセージ」という。)を発表いたしましたので,これも併せて送付いたします。
 各都道府県・指定都市教育委員会等においては,これらも踏まえ,児童虐待の防止に向けた取組が各学校・教育委員会等において行われるよう,改めてお願いいたします。
 また,文部科学大臣メッセージの内容を,機会をとらえて児童生徒,保護者,地域住民,教育委員会等の職員及び学校の教職員に伝えていただきますよう,御協力をお願いいたします。
 都道府県教育委員会にあっては所管の学校(高等課程を置く専修学校を含む。以下同じ。)及び域内の市区町村教育委員会に対して,指定都市教育委員会にあっては所管の学校に対して,都道府県にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して,附属学校を置く国公立大学法人にあっては附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校に対して,独立行政法人国立高等専門学校機構並びに高等専門学校を設置する地方公共団体,公立大学法人及び学校法人にあってはその設置する学校に対して,周知をお願いいたします。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室

生徒指導企画係,いじめ対策支援第一係,第二係,生徒指導第一係,第二係
電話番号:03-5253-4111(内線3298)
ファクシミリ番号:03-6734-3735
メールアドレス:s-sidou@mext.go.jp

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(初等中等教育局児童生徒課生徒指導室)