平成30年12月27日 学校等と法務省の人権擁護機関との連携強化について(通知)

30受初児生第5号
平成30年12月27日


 各都道府県教育委員会担当課長
 各指定都市教育委員会担当課長
 各都道府県私立学校主管課長
 附属学校を置く各国立大学法人担当課長
 附属学校を置く各公立大学法人担当課長   殿
 小中高等学校を設置する学校設置会社を
 所轄する構造改革特別区域法第12条
 第1項の認定を受けた各地方公共団体の担当課長


文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 
大濱 健志 

(印影印刷)

学校等と法務省の人権擁護機関との連携強化について(通知)


 平素より,文部科学行政に対する御理解・御協力を賜り誠にありがとうございます。
 この度,法務省人権擁護局調査救済課長及び同局人権啓発課長から,別紙のとおり,子供の人権を擁護するための学校等と法務省の人権擁護機関との連携強化について依頼がありました。
 いじめの防止等のための各学校及び教育委員会(私立学校にあっては知事部局。以下「学校等」という。)における的確な対応については,これまでも,各種通知等によりお願いしてきたところであり,その取組の一つとして,「学校等と法務省の人権機関との連携強化について(通知)」(平成25年4月2日付け25初児生第3号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知)により,法務省の人権擁護機関(法務省人権擁護局,その下部機関である法務局及び地方法務局並びにその支局並びに人権擁護委員及びその組織体をいう。以下同じ。)との連携強化に積極的に取り組んでいただいているところです。 
 いじめをはじめとする児童生徒の人権侵害事案の発生防止及び早期解決のためには,学校等と法務省の人権擁護機関との連携を強化することが重要と考えられます。特に,いじめを未然に防止するためには,道徳教育や人権教育の充実等により,他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重する態度を養うことが重要です。 
 この点,「人権教室」は,いじめ等について考える機会を作ることによって,児童生徒が相手への思いやりの心や命の尊さを学ぶこと等を目的とした人権啓発活動であり,児童生徒一人一人の人権意識を高める効果が期待され,いじめの未然防止に資すると考えられます。このことから,例えば,学校等から人権擁護機関に対して「人権教室」の開催を働きかけることや,道徳科等において,積極的に活用を検討することが考えられます。
 また,いじめ防止対策の周知の徹底を図るという観点から,教育委員会等が教職員を対象とした人権研修や教職員・保護者向けの講演会を実施することも効果的と考えられます。
 ついては,都道府県教育委員会・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して,都道府県にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して,附属学校を置く国立大学法人及び公立大学法人にあっては附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校に対して,本件について周知を図っていただくよう,お願いします。


お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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