事務連絡
令和7年12月25日
各都道府県教育委員会指導事務主管課
各指定都市教育委員会指導事務主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国立大学法人担当課
附属学校を置く各公立大学法人担当課 御中
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条
第1項の認定を受けた各地方公共団体の担当課
文部科学省初等中等教育局児童生徒課
いじめの未然防止に関する啓発動画について(周知)
令和6年度のいじめの認知件数は約77万件、重大事態の発生件数は1,405件となっており、ともに過去最多となりました。いわゆる「ネットいじめ」の増加をはじめ、いじめの態様が多様化かつ複雑化する中、いじめの重大事態1,405件のうち、約4割が重大事態に至るまでにいじめとして認知できていないなど、いじめを認知した時点で既に重大事態に陥っているケースもあり、いじめの未然防止に向けた取組が重要です。また、国に提供されたいじめの重大事態調査報告書の分析・検討を通じて取りまとめた「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」(令和7年11月)においても、いじめの重大化につながり得る要素•特徴として「インターネット・SNSにおけるいじめ」が示されたところです。
こうした状況を踏まえ、文部科学省において、児童生徒や保護者に向けて、「ネットいじめ」に関する啓発を含め、いじめの未然防止に関する啓発動画を制作しました。動画については、YouTubeの文部科学省公式チャンネル(下記URL)において御覧いただくことができます。また、YouTube広告においても発信を予定しております。
つきましては、児童生徒に対し相談窓口を周知する一つの方法として御活用いただくとともに、学校いじめ防止基本方針等を入学時・各年度の開始時に児童生徒や保護者等に説明する際に、併せて御活用いただくなど、周知を図っていただくようお願いいたします。
本事務連絡について、都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会等に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人及び私立学校に対して、附属学校を置く国立大学法人及び附属学校を置く公立大学法人にあっては附属学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び認可した学校に対して、周知していただくようお願いします。
なお、学校における働き方改革の観点から、周知の方法については、教育委員会等の主催する研修・会議等を活用したり他の案件とまとめて周知したりするなど、各教育委員会において適切に御判断いただくようお願いします。
初等中等教育局児童生徒課