平成29年4月11日 原子力発電所事故等により福島県から避難している児童生徒に対するいじめの状況等の確認に係るフォローアップ結果等を踏まえた対応について


                                                     29初児生第3号
                                                       平成29年4月11日


 各都道府県教育委員会教育長
 各指定都市教育委員会教育長
 各都道府県知事
 附属学校を置く各国立大学法人学長   殿
 小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
                                          坪田  知広
                                         
                                                                  (印影印刷)


原子力発電所事故等により福島県から避難している児童生徒に対するいじめの状況等の確認に係るフォローアップ結果等を踏まえた対応について


 平素より,各都道府県・指定都市教育委員会等におかれましては,東日本大震災により被災した児童生徒又は原子力発電所事故により避難した児童生徒(以下「被災児童生徒」という。)へのきめ細かな対応や心のケアの充実等に御尽力いただいているところです。今般,被災児童生徒へのいじめの防止に関する文部科学大臣のメッセージ(別添1。以下「文部科学大臣メッセージ」という。)を発表するとともに,原子力発電所事故等により福島県から避難している児童生徒に対するいじめの状況等の確認に係るフォローアップ結果(別添2。以下「フォローアップ結果」という。)を公表しましたので,関係資料を送付いたします。
 つきましては,文部科学大臣メッセージの内容を,機会をとらえて児童生徒,保護者,地域住民,教育委員会等の職員及び学校の教職員に伝えていただきますよう,御協力をお願いいたします。また,各都道府県・指定都市教育委員会等においては,文部科学大臣メッセージ及びフォローアップ結果を踏まえ,被災児童生徒へのいじめの防止に向けた取組(文部科学大臣メッセージ・3頁参照)が各学校において行われるよう,改めて対応をお願いいたします。
 各都道府県教育委員会教育長にあっては所管の学校並びに域内の市区町村教育委員会等に対して,各指定都市教育委員会教育長にあっては所管の学校に対して,都道府県知事にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して,附属学校を置く国立大学法人学長にあっては附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して,関係資料の周知をお願いいたします。

(添付資料)
 別添1 東日本大震災により被災した児童生徒又は原子力発電所事故により避難している児童生徒へのいじめの防止について(文部科学大臣メッセージ)
 別添2 原子力発電所事故等により福島県から避難している児童生徒に対するいじめの状況等の確認に係るフォローアップ結果について(平成29年4月11日現在)

お問合せ先
文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導室
(文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導室)

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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