不登校児童生徒, 障害のある児童生徒及び日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対する支援計画を統合した参考様式の送付について (通知)

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事附属学校を置く各国立大学法人学長附属学校を置く各公立大学法入の理事長
小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局長
高橋  道和

不登校児童生徒, 障害のある児童生徒及び日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対する支援計画を統合した参考様式の送付について (通知)

 文部科学省では, 平成29年6月22日に, 新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導 ・ 運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について中央教育審議会に諮問を行い, 同年12月22日, 中央教育審議会において 「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導 ・ 運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について (中間まとめ)」 (以下「中間まとめ」 という。)が取りまとめられました。 この中間まとめにおいては, 「児童生徒ごとに作成される計画については, 学校や児童生徒の状況等に応じて複数の計画を1つにまとめて作成することで, 業務の適正化を図るとともに, 効果的な指導につなげるべきである。例えば,  日本語能力に応じた指導が必要であり, かつ不登校であるなど, 児童生徒が複数の課題を抱えており, 個々の課題に応じたそれぞれの支援計画の作成が求められている場合は, 一つの支援計画でまとめて作成すべきである。 そのためにも, 文部科学省や教育委員会は必要な支援計画のひな型を示すなど支援を行うべきである。 」 とされました。
 また, この中間まとめを踏まえ,文部科学省として, 同月26日に「学校における働き方改革に関する緊急対策」を取りまとめるとともに, 平成30年2月9日29文科初第1437号 「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について (通知)」 において, 取組の徹底をお願いしたところです。
 この度, これらを踏まえ, 不登校児童生徒, 障害のある児童生徒及び日本語指導が必要な外国人児童生徒等についての支援計画をまとめて作成する場合の参考様式を別添のとおり作成しました。
 不登校児童生徒への支援, 障害のある児童生徒への支援及び日本語指導が必要な外国人児童生徒等については,これまでも関係者において様々な努力がなされているところでありますが, 中間まとめの趣旨を踏まえ, 業務の適正化を図り, 効果的な指導につなげる観点から,今回提示する様式を活用しつつ, 統合した支援計画の作成・活用にお取り組みいただきますようお願いします。
 都道府県教育委員会にあっては所管の学校及び域内の指定都市を除く市区町村教育委員会に対して, 指定都市教育委員会にあっては所管の学校に対して, 都道府県知事にあっては所轄の私立学校及び学校法人に対して, 国立大学法人学長及び公立大学法人の理事長にあっては設置する附属学校に対して, 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して, 周知を図るとともに, 適切な御指導をお願いします。
 なお, 今回提示する様式は, これまで不登校児童生徒の支援計画や日本語指導が必要な外国人児童生徒等の特別の教育課程の指導計画について文部科学省が示しているものと同様に参考様式となります。 不登校児童生徒や障害のある児童生徒, 日本語指導が必要な外国人児童生徒等の支接のために都道府県教育委員会や各学校等で現在使用している様式の使用を妨げるものではありませんので, 各学校や地域の実情に応じた様式によって必要な支援計画の作成・活用をお願いします。


お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室

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(初等中等教育局児童生徒課生徒指導室)