8初児生第7号
令和8年6月5日
各都道府県教育委員会指導事務主管課長
各指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県私立学校主管課長
附属学校を置く各国公立大学法人担当課長
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条
第1項の認定を受けた各地方公共団体の担当課長 殿
各国公私立高等専門学校担当課長
各都道府県教育委員会専修学校主管課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
千々岩 良英
(公印省略)
生徒に対する犯罪実行者募集情報等を通じた犯罪行為への加担防止のための広報啓発資料の活用等について(通知)
先般、栃木県において発生した高校生等による強盗殺人等事件をはじめ、子供たちが「匿名・流動型犯罪グループ」と呼ばれる犯罪集団に関与し、凶悪な犯罪行為を実行する事案が相次いでいます。こうした事案は、被害者に深刻な被害をもたらすほか、利用された子供たちも安易な気持ちで犯行に加担しており、今後の人生に大きな影響を与えます。
また、警察庁の資料(参考資料)によると、令和7年中、20歳未満の者が特殊詐欺の受け子等になった経緯を見ると、「知人等からの紹介」が最多、次いで「SNSによる犯罪実行者募集情報への応募」の順になっているなど、若年層特有の状況が見られます。
こうした情勢を踏まえ、警察庁を中心に、文部科学省及びこども家庭庁が連携して、特に若年層の犯罪行為への加担防止のための広報啓発に取り組む必要があるところ、警察庁が、緊急に、主に中学生・高校生段階の子供たちに伝えるべき事項を5つのポイントに整理し、三省庁連名の広報啓発資料を作成したところです(別添資料1)。その上で、特に長期休暇期間は様々なトラブルを抱えやすい時期であること、中学生・高校生段階の子供たちも犯罪実行者として検挙される実態があることを踏まえ、警察庁から、当該広報啓発資料を活用し、夏休み前に、できるだけ多くの生徒に犯罪実行者募集情報等に応じることの危険性を周知いただきたい旨、依頼がありました(別添資料2)。当該広報啓発資料については、例えば、集会時における注意喚起のほか、教室等生徒の目につきやすい場所への掲示、1人1台端末を活用する際のポータルサイト、ブラウザのお気に入り機能等の活用等の方法で、できるだけ多くの生徒の目に留まるよう、効果的な注意喚起をお願いいたします。また、この度、警察庁において、中学生・高校生等が犯罪実行者募集情報等に応じて犯罪に関与した事例集を新たに作成したほか(参考資料)、警察庁や政府広報オンラインのウェブサイトには、同調圧力を利用するなど、指示役等が心理的に巧妙な働き掛けを行っている事例や相談窓口等を記載した広報啓発資料(それ、「バイト」ではなく「犯罪」です!!)及び、高額報酬をうたう犯罪実行者募集情報の危険性や注意すべき手口とともに、募集に応じてしまった際の対応や相談窓口等について分かりやすくまとめた動画が掲載されています。生徒への注意喚起の際に活用可能な資料として、これらの資料や動画も御参照いただきつつ、適切に御対応いただきますようお願いします。
加えて、犯罪実行者募集情報等に応じることの危険性を生徒に周知するに当たっては、警察官等を外部講師として招き、いわゆる「闇バイト」の募集の手口や実態、特殊詐欺等の犯罪実行者となった若者の事例等を用いつつ、注意喚起を行うことが、生徒の危機意識を高める上で効果的です。警察庁から都道府県警察に対しては、夏休みに入る前までに、警察官が学校に赴き、危険性を直接伝え、理解を促す活動を実施するよう指示もされているところ、所轄の警察署と連携して、「非行防止教室」をはじめとする様々な機会を捉えて、同内容を取り扱うことも検討していただくようお願いいたします。
これらのことについて、各都道府県・指定都市教育委員会においては所管の学校(専修学校を含む。以下同じ。)及び域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課においては所轄の学校法人を通じて私立学校に対し、附属学校を置く各国公立大学法人担当課においては所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課においては所轄の学校設置会社及び認可した学校に対し、厚生労働省においては所管の専修学校に対して、それぞれ周知いただくようお願いします。
周知に際しては、全ての学校に一律に周知するのではなく、その周知先を適切にご判断いただくとともに、各学校において留意が必要な点を整理するなど、効率的・効果的な周知を行っていただくようお願いします。
【添付資料】
別添資料1:啓発資料(警察庁、文部科学省、こども家庭庁作成)「今後の幸せな人生のために~闇バイトで人生を棒に振らないために知っておくべき5つのこと~」(メッセージ)
別添資料2:「生徒に対する犯罪実行者募集情報等を通じた犯罪行為への加担防止のための広報啓発資料の活用について(依頼)」(令和8年6月5日付け 警察庁生活安全局生活安全企画課長、人身安全・少年課長)(別添省略)
【参考資料】
○参考資料(警察庁作成)「今後の幸せな人生のために~闇バイトで人生を棒に振らないために知っておくべき5つのこと~」(事例集)
○注意喚起資料(警察庁、文部科学省、こども家庭庁作成)
それ、「バイト」ではなく、「犯罪」です!!
○警察庁ウェブサイト
いわゆる「闇バイト」の危険性について
○政府広報ウェブサイト
政府広報オンライン 闇バイト
初等中等教育局児童生徒課