少年関係機関と家庭裁判所との連携等について

7初児生第36号
令和8年4月1日

                                                                           
各都道府県教育委員会生徒指導主管課長
各指定都市教育委員会生徒指導主管課長  殿


文部科学省初等中等教育局児童生徒課長         
千々岩 良英
                                                                (公印省略)
 

少年関係機関と家庭裁判所との連携等について(通知)

 

 少年事件において、その性質上、適切・迅速な裁判手続を実現し、その審理運営を社会の期待に応えるものとするためには、家庭裁判所と学校や教育委員会等の少年関係機関の相互理解や連携を深めることが重要です。
 このたび、別添写しのとおり、最高裁判所事務総局家庭局長から、少年関係機関と家庭裁判所との連携等について通知がありました。
 別添のとおり、少年関係機関との連絡協議会(以下「協議会」という。)の開催に係る文書の発出は今回が最後となるとのことですが、その本旨は、必ずしも「協議会」という枠組みにとらわれることなく、課題の内容や地域の実情等に応じた適切な形式・方法により、少年関係機関との間で必要かつ十分に意見交換や連絡調整等を行うことができる機会を適時に設定することが望ましいという点にあり、少年関係機関と家庭裁判所との相互理解や連携を深めることの重要性に変わるところはないことから、貴課におかれましては、引き続き、各少年関係機関において家庭裁判所との間で適切な連携が図られるよう、ご配慮いただきますようお願いします。
 このことについて、都道府県教育委員会におかれては、域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対して周知いただくようお願いします。

 

(参考)各家庭裁判所が主催する少年関係機関との連絡協議会とは
 1 開催趣旨
 各家庭裁判所が主催して、少年関係機関(少年鑑別所、少年院、保護観察所、児童相談所、児童自立支援施設等の少年保護関係機関、学校、教育委員会等の教育関係機関、警察関係機関、検察庁その他協議事項に関連する関係機関又は団体)との間で、少年事件の取扱い上連絡調整を要する事項を協議するために開催する。

 2 開催方法
 各家庭裁判所において、少年事件を取り巻く状況、庁や地域の現状、少年関係機関との連携の実情等を踏まえ、連絡協議会のテーマ、参加機関、回数、期日、場所、協議事項、協議員(参加する少年関係機関及び家庭裁判所側の協議員)等を定める。
 開催に当たっての連絡協議会の名称は、適宜のものを使用して差し支えない。

令和7年3月13日付け最高裁家-第66号家庭裁判所長宛て最高裁判所事務総局家庭局長通知
「少年関係機関との連絡協議会の開催について」より

【別添】

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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