平成25年10月11日 いじめ防止基本方針の策定について(通知)

25文科初第814号 
平成25年10月11日 

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長  殿
各私立高等専門学校を設置する学校法人の長
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第
1項の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局長
前川   喜平
(印影印刷)

文部科学省高等教育局長
布村  幸彦
(印影印刷)


いじめ防止基本方針の策定について(通知)


 第183回国会(常会)において成立し,平成25年法律第71号として平成25年6月28日に公布された「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という。)については,平成25年9月28日に施行されました。
 法第11条においては,文部科学大臣が,いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「国の基本方針」という。)を策定することとされておりますが,このたび別添のとおり,国の基本方針を策定しました。
 文部科学省においては,今後,国の基本方針に基づき,いじめの問題に関する対策を一層推進してまいります。
 地方公共団体及び学校におかれましても,国の基本方針を参酌し,地域の実情に応じた基本的な方針の策定や,法の規定を踏まえた組織の設置,重大事態への対処等,必要な措置を講じるよう,速やかに取組を進めていただくことが必要です。
 ついては,都道府県・指定都市教育委員会にあっては,所管の学校,域内の市区町村教育委員会及び市区町村長に対して,都道府県知事にあっては,所轄の私立学校,学校法人及び公立大学法人の設置する公立高等専門学校に対して,国立大学法人学長にあっては,設置する附属学校に対して,独立行政法人国立高等専門学校機構理事長にあっては,設置する国立高等専門学校に対して,私立高等専門学校を設置する学校法人の長にあっては,設置する私立高等専門学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては,認可した学校に対して,国の基本方針を周知いただくとともに,法を踏まえ,いじめの問題への取組の一層の強化を図られるよう,お願いします。

添付資料

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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