平成28年3月18日いじめの正確な認知に向けた教職員間での共通理解の形成及び新年度に向けた取組について(通知)

27初児生第42号
平成28年3月18日


各都道府県教育委員会指導事務主管部課長
各指定都市教育委員会指導事務主管部課長
各都道府県私立学校主管部課長
附属学校を置く各国立大学法人の長  殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条
第1項の認定を受けた各市町村担当部課長



文部科学省初等中等教育局児童生徒課長

                    坪田  知広

(印影印刷) 


                                                                       
いじめの正確な認知に向けた教職員間での共通理解の形成及び新年度に向けた取組について(通知)


 平素より、文部科学行政に対する御理解・御協力を賜り誠にありがとうございます。
 いじめの認知に関しては、平成26年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における児童生徒1,000人当たりのいじめの認知件数について、都道府県間の差が30倍を超えるなど、実態を反映したものとは言い難い状況がみられます。言うまでもなく、いじめを正確に漏れなく認知することは、いじめへの対応の第一歩であり、いじめ防止対策推進法が機能するための大前提であります。また、いじめの認知と対応が適切に行われなかったために重大な結果を招いた事案がいまだに発生していることを真摯に受け止める必要があります。
 そこで、文部科学省では、平成27年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」への協力依頼に先立ち、いじめの認知に関する考え方を簡潔にまとめた教職員向けの資料を作成しました。
 ついては、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対し、都道府県にあっては所轄の私立学校に対し、国立大学法人にあっては附属学校に対し、株式会社立学校を認定した市町村担当部課にあっては認可した学校に対し、別添の資料を周知するとともに、記1に留意の上、御指導をお願いします。
 また、入学や進級等により児童生徒を取り巻く環境が大きく変わる4月は、児童生徒の人間関係の摩擦やストレスの増加に特段の配意をする必要があります。特に4月上旬は、18歳以下の者の自殺が急増する傾向がみられます(参考1)。これらを念頭に、記2に留意の上、新年度に向けた取組についても併せて御指導をお願いします。


1  資料の活用等について

(1) 各学校において全ての教職員に別添の資料を配布すること。

(2) 職員会議や各学校に設置する「いじめの防止等の対策のための組織」の会合、いじめ問題に関する研修会等において、管理職等が本資料の内容を説明するなどして、いじめの正確な認知に関する教職員間での共通理解を図ること。

(3) 学校の設置者等にあっては、必要に応じ、本資料が各学校においてどのように活用されているかを具体的に把握すること。また、平成27年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」に関し、いじめの認知件数に学校間で大きな差がある場合や、認知件数の少ない学校が多い場合は、その原因を分析し、いじめの認知に関する消極姿勢や認知漏れがないかを十分確認の上、正確な認知件数を計上すること。

2  新年度に向けた取組について

(1) 今年度実施した学校いじめ防止基本方針に基づく取組を、PDCAサイクルの手法を用いて春休み中に検証し、改善すべき点(基本方針の改正を要する点を含む。)を明確にしておくなど、より実効性のあるものとすること。

(2) 校内の教育相談体制を再確認するとともに、新年度のできる限り早期に児童生徒との面談を実施するなど、児童生徒が発する変化の兆候(悩みやいじめの訴え等)を積極的に受け止める取組を実施すること。

(3) 入学式等の機会を捉え、保護者に対し、「いじめのサイン発見シート」(参考2)や「24時間子供SOSダイヤル」(4月1日午前零時から「0120-0-78310」に変更される。)等の相談窓口を紹介すること。

(4) 個人情報の取扱いに十分留意しながら、進学先や転学先の学校に対し、個々の児童生徒の指導上の留意点等について積極的に申し送りをすること。

(添付資料)

お問合せ先

文部科学省初等中等教育局児童生徒課

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(文部科学省初等中等教育局児童生徒課)