28文科初第1648号
平成29年3月16日
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 殿
各私立高等専門学校を設置する学校法人の長
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第
1項の認定を受けた各地方公共団体の長
厚生労働省医政局長
厚生労働省社会・援護局長
文部科学省初等中等教育局長
藤原 誠
(印影印刷)
文部科学省生涯学習政策局長
有松 育子
(印影印刷)
文部科学省高等教育局長
常盤 豊
(印影印刷)
「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の策定について(通知)
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)附則第2条第1項は,「いじめの防止等のための対策については,この法律の施行後三年を目途として,この法律の施行状況等を勘案し,検討が加えられ,必要があると認められるときは,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」とされており,文部科学省は,「いじめ防止対策協議会」等において検討を行ってまいりました。このたび,検討の結果を踏まえ,別添1及び2のとおり「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定。以下「国の基本方針」という。)を改定するとともに,別添3のとおり,新たに「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(以下「重大事態ガイドライン」という。)を策定しました。文部科学省においては,引き続き,国の基本方針等に基づき,いじめの防止等のための対策を一層推進してまいります。
地方公共団体,学校の設置者及び学校におかれましても,国の基本方針を参酌し,地域及び学校の実情に応じた基本的な方針の策定・見直しや,法の規定を踏まえた組織の設置,重大事態ガイドラインに沿った重大事態への対処等,必要な措置を講じるよう,速やかに取組を進めていただくことが必要です。また,専修学校及び各種学校(以下「専修学校等」という。)におけるいじめの防止等の対策についても,国の基本方針及び重大事態ガイドラインの内容を参考にしながら,適切に対応するよう,お願いします。
国の基本方針の改定内容及び重大事態ガイドラインの内容について,十分に御了知の上,都道府県・指定都市教育委員会にあっては,所管の学校及び専修学校等,域内の市区町村教育委員会及び市区町村長に対して,都道府県知事にあっては,所轄の私立学校,専修学校等,学校法人及び公立大学法人の設置する公立高等専門学校に対して,国立大学法人学長にあっては,設置する附属学校に対して,独立行政法人国立高等専門学校機構理事長にあっては,設置する国立高等専門学校に対して,私立高等専門学校を設置する学校法人の長にあっては,設置する私立高等専門学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては,認可した学校に対して,厚生労働省医政局長及び社会・援護局長にあっては,所管の専修学校に対して,国の基本方針及び重大事態ガイドラインを周知いただくとともに,法を踏まえ,いじめの問題への取組の一層の強化を図られるよう,お願いします。
(添付資料)
別添1 いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)【改定版】
別添2 いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)の改定について【主な改定事項】
別添3 いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)
お問合せ先
文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導室
(文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導室)
文部科学省初等中等教育局児童生徒課