義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令について(通知)

28文科初第1502号 
平成29年2月16日 

 各都道府県教育委員会教育長
 各指定都市教育委員会教育長
 各都道府県知事
 附属学校を置く各国立大学法人学長
 小中高等学校を設置する学校設置会社を
 所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長           殿


文部科学省初等中等教育局長
                                            藤原 誠


                                                         (印影印刷)


義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令について(通知)


 
   先の第192回国会(臨時会)において成立した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)」(以下「法」という。)については,既に平成28年12月22日付け文部科学省初等中等教育局長通知(28文科初第1271号)により通知したところですが,このたび別添のとおり,「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令」(以下「省令」という。)が本年2月14日に公布・施行されました。
   省令は,法第2条第3号において,不登校児童生徒について「相当の期間学校を欠席する児童生徒であって,学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるもの」と規定されていることに基づき,文部科学大臣が定める状況について定めたものです。省令においては,就学が困難である状況として,一定の要因又は背景によって児童生徒が出席しない又はすることができない状況のうち,「病気又は経済的理由による場合」を除いて規定しております。これは,専ら,病気又は経済的理由による場合を除くという趣旨であり,例えば,児童生徒が病気のみならず心理的要因によって出席しない又はすることができない場合については,支援の対象となります。
   一方,文部科学省において実施している「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」(以下「問題行動等調査」という。)においては,「不登校児童生徒」は長期欠席の主たる理由が不登校である児童生徒のみとしておりますが,問題行動等調査上の「不登校児童生徒」に必ずしも該当しない場合にあっても,省令に規定する状況にある児童生徒については,法の対象として個々の児童生徒の状況に応じ適切に支援いただきますようよろしくお願いします。
また,問題行動等調査においては,不登校児童生徒に該当する児童生徒は,一年度間に連続又は断続して30日以上欠席した児童生徒としておりますが,法第2条第3号においては,不登校児童生徒について「相当の期間学校を欠席する児童生徒」と規定されていることから,年度間の欠席日数が30日未満であっても,省令に規定する状況にある児童生徒については,個々の児童生徒の状況に応じ適切に支援いただきますようよろしくお願いします。
   都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては所管の学校,域内の市区町村教育委員会教育長に対して,都道府県知事におかれては所轄の私立学校及び学校法人に対して,国立大学法人学長におかれては設置する附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては認可した学校に対して,周知方お願いいたします。


お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室生徒指導第一係

電話番号:03-5253-4111(内線 3299)

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。

(初等中等教育局児童生徒課生徒指導室生徒指導第一係)