平成28年4月1日
文部科学大臣決定
平成30年4月1日
第1条 緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金(以下「交付金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2条 この交付金は、都道府県、市町村(特別区及び市町村の組合を含む。以下同じ。)及び平成23年3月に発生した東日本大震災に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域(以下「適用地域」という。)に所在する国立大学法人(以下「適用地域所在国立大学法人」という。)が、適用地域等において、被災した幼児児童生徒等の心のケア、教職員・保護者等への助言・援助等様々な課題に対応するため、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等を教育委員会、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校等へ派遣することにより被災した幼児児童生徒等が安心して学校生活を送ることができるよう支援体制を整備することを目的とする。
第3条 文部科学大臣(以下「大臣」という。)は、都道府県、市町村及び適用地域所在国立大学法人(以下「交付事業者」という。)が緊急スクールカウンセラー等活用事業(適用地域所在国立大学法人においては、当該法人の附属学校に係るものに限る。以下「交付事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、大臣が認める経費(以下「交付対象経費」という。)について、予算の範囲内で交付金を交付する。
第4条 交付事業に係る交付対象経費及び交付事業に係る交付金の額は、別記に定めるところによる。
第5条 交付金の交付の申請をしようとするときは、別に定める期日までに交付申請書(様式1)を大臣に提出しなければならない。
第6条 大臣は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合には、書類を審査の上、交付すべきものと認めたときは速やかに交付の決定を行い、交付決定通知書(様式2)を交付の申請をした者に送付するものとする。
2 大臣は、前項の決定をする場合において、必要に応じ条件を付すことができるものとする。
3 交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、交付申請書が文部科学省に到達してから30日とする。
第7条 前条の交付決定通知を受けた者は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより、交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から20日以内にその旨を記載した書面を大臣に提出しなければならない。
第8条 交付事業者は交付事業を遂行するため、売買、請負その他の契約を締結する場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、交付事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
第9条 交付事業者が、交付事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ変更交付申請書(様式3)を大臣に提出し、その承認を得なければならない。ただし、その変更が交付事業の目的の変更を伴わず、その目的の効率的な達成に資するものであり、交付決定額に影響を及ぼさない場合はこの限りではない。
2 第6条の規定は、前項の承認をする場合に準用する。この場合、交付事業者へ交付決定変更通知書(様式4)を送付するものとする。
3 大臣は、第1項の承認をする場合において必要に応じ交付の決定の内容を変更することができるものとする。(交付事業の中止又は廃止)
第10条 交付事業者は、交付事業を中止又は廃止しようとするときは中止(廃止)申請書(様式5)を大臣に提出し、その承認を得なければならない。
第11条 交付事業者は、交付事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は交付事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに報告書(様式6)を大臣に提出し、その指示を受けなければならない。
第12条 大臣は、必要があると認めるときは、交付事業者に対し、速やかに状況報告書(様式7)を求め、又はその状況を調査することができる。
第13条 交付事業者は、交付事業を完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式8)を大臣に提出しなければならない。
2 前項の場合において、実績報告書の提出期限について、大臣の別段の承認を受けたときは、その期間によることができる。
第14条 大臣は、前条第1項の報告を受けた場合には、実績報告書その他の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付事業の実施結果が交付金の交付の決定の内容(第9条の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付金確定通知書(様式9)により交付事業者に通知するものとする。
2 大臣は、交付事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずる。
3 前項の交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
第15条 交付金の支払は、原則として第14条第1項の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に行うものとする。ただし、必要があると認められた場合は、会計法(昭和22年法律第35条)第22条及び予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第58条第4号に基づく財務大臣との協議が調った際には、交付金の全部又は一部について概算払することができる。
第16条 大臣は、第10条に規定する交付事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号に掲げる場合には、第6条に規定する交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。
(1) 交付事業者が、適正化法、適正化法施行令その他の法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 交付事業者が、交付金を交付事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付事業者が、交付事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 大臣は、第1項の(1)から(3)までの理由により交付の決定を取り消し、前項による交付金の返還を命ずる場合には、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
4 第2項に基づく交付金の返還及び前項の加算金の納付については、第14条第3項の規定を準用する。
第17条 交付事業者は、交付事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して交付事業の収入額及び支出額を記載し、交付金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 交付事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに交付事業の完了、あるいは中止又は廃止の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
第18条 交付事業者(適用地域所在国立大学法人を除く。)は、当該交付事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする交付金調書(様式10)を作成しておかなければならない。
第19条 前条までに定めるもののほか、交付金の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
交付対象事業の内容、交付対象経費及び交付金の額は次のとおりとする。
事業名 |
交付対象事業の内容 |
交付事業者 |
交付対象経費 |
交付金の額 |
緊急スクールカウンセラー等活用事業 |
(1) スクールカウンセラーを教育委員会又は幼小中高等学校等へ派遣する事業 |
都道府県 |
諸謝金、報酬、旅費、交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、賃金、保険料、雑役務費、委託費とし、実施要領に定めるところによる。 |
10/10 ※ただし、交付対象経費に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 |
初等中等教育局児童生徒課
-- 登録:平成28年06月 --