平成25年5月16日 早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案について(通知)

25文科初第246号
平成25年5月16日

各都道府県教育委員会教育長 殿
各指定都市教育委員会教育長 殿
各都道府県知事 殿
附属学校を置く各国立大学法人学長 殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長 殿

文部科学省初等中等教育局長
布村 幸彦

 標記の件については、平成24年11月2日付初等中等教育局長通知「犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について(通知)」において、犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については、早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取ることが重要であること、また、いじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされているような場合には、直ちに警察に通報することが必要であることを周知いたしました。
 いじめの認知に当たっては、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を、いじめられた児童生徒の立場に立って行い、認知したいじめには、迅速に対応することが必要ですが、このいじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものが含まれます。このいじめの対応に当たっては、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要です。
 このため、別紙1のとおり、どのような行為が犯罪行為に該当するかについての理解が促されるよう、学校において生じる可能性がある犯罪行為等について、いじめの態様別に、取りまとめました。
 ついては、下記の事項に留意の上、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、国立大学法人学長にあっては設置する附属学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長にあっては認可した学校に対し、本通知及び別紙1について周知を図り、早期に警察に相談・通報すべきいじめ事案について、学校現場の適切な理解が促されるよう御指導をお願いします。
 また、平成24年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」(平成25年5月16日付初等中等教育局児童生徒課長通知において依頼)より、当該調査におけるいじめの定義において、いじめの中には早期に警察に相談・通報することが必要なものが含まれること等を明記しました。別紙2として添付した、平成24年度からの当該調査のいじめの定義について併せて確認の上、この趣旨が当該調査の担当教職員のみならず、広く周知されるよう御指導をお願いします。
 なお、本通知の内容については、警察庁生活安全局と調整済みであることを申し添えます。

  1.  いじめの認知に当たっては、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を、いじめられた児童生徒の立場に立って行い、認知したいじめには、迅速に対応することが必要であるが、このいじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものが含まれる。
    このため、このいじめの対応に当たっては、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要であること。
  2.  個々のいじめ事案が、「犯罪行為として取り扱われるべきと認められるもの」に当たるか否かについては、いじめの態様や加害児童生徒の状況等によって、的確に判断することが必要であり、平素より、どのような行為が刑罰法規に該当するかについて、教職員の理解を深めておくことが必要であること。
     このため、各学校や教育委員会等においては、別紙1も参考に、指導資料の作成や研修の充実等を図ることが必要であること。
  3.  上記1の判断に迷う場合も含め、積極的に警察に相談できるよう、学校及び教育委員会等においては、学校と警察との緊密な連携体制を構築しておくことが必要であること。

以上

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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-- 登録:平成25年05月 --