平成24年度緊急スクールカウンセラー等派遣事業実施要領

平成24年2月14日
初等中等教育局長決定
平成24年6月27日一部改正

1.事業名

緊急スクールカウンセラー等派遣事業

2.事業の趣旨

 本事業は、平成23年3月に発生した東日本大震災により災害救助法が適用された地域等において、被災した幼児児童生徒等の心のケア、教職員・保護者等への助言・援助等様々な課題に対応するため、スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者を教育委員会や幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校等(以下、「幼小中高等学校等」という。)へ派遣するとともに、被災した幼児児童生徒・保護者等がより気軽に相談できるよう電話相談を実施し、もって被災した幼児児童生徒等が安心して学校生活を送ることができるよう教育相談体制を整備するものである。
 また、就職を希望する被災した生徒を支援するため、進路指導員を教育委員会や高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校高等部及び高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に配置する等により、進路指導・就職支援体制の整備を図ること及び被災した特別支援学校の児童生徒等について、作業療法士(OT)、理学療法士(PT)、言語聴覚士(ST)、児童精神科医等の外部専門家を活用すること等により、被災した障害のある児童生徒等の学習活動の充実を図ることを併せて行う。
 加えて、被災した児童生徒の社会性の育成や生徒指導上の問題行動等に対応するため、生徒指導に関する経験や知識を豊富に有するアドバイザー等(以下、「生徒指導アドバイザー」という。)を教育委員会や小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び教育支援センター等(以下、「小中高等学校等」という。)へ派遣し、もって被災した児童生徒に対する生徒指導の充実を図るものである。

3.事業の内容

上記の課題に対応するため、次の事業を実施する。

(1)スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者派遣事業

1)スクールカウンセラーを教育委員会又は幼小中高等学校等へ派遣する事業
2)スクールカウンセラーに準ずる者を教育委員会又は幼小中高等学校等へ派遣する事業
3)適切な指導・助言ができるスーパーバイザーを配置し、スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者の専門性を向上させる事業
(スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者の専門性の向上や教職員・保護者等の心のケアに関する理解を図るための研修会、事業を効果的かつ円滑に実施するための情報交換や関係機関との連絡調整等を行う連絡協議会等の開催を含む。)
4)被災した幼児児童生徒・教職員等の心のケアに資するためのソーシャルワークや学習支援、学校運営の補助等の支援活動事業
5)電話相談事業
被災した幼児児童生徒・保護者等がより気軽に相談できるよう電話相談員を配置するなど、電話相談体制を整備する事業

(2)進路指導・就職支援体制強化事業

1)進路指導員を教育委員会又は高等学校等へ派遣する事業
2)就職支援のための教育活動等を実施する事業(企業等が実施する説明会等への参加、教育委員会又は高等学校等による企業見学会等の開催を含む。)

(3)特別支援学校における外部専門家活用事業

特別支援学校に外部専門家を派遣する事業(特別支援学校のセンター的機能として、域内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校への助言・援助、当該外部専門家と教育委員会、教員等が情報交換等を行う連絡協議会等の開催を含む。)

(4)生徒指導体制強化事業

1)生徒指導アドバイザーを教育委員会又は小中高等学校等へ派遣する事業
2)被災した児童生徒の社会性の育成や生徒指導上の問題行動等への対応に係る取組を実施する事業(事業を効果的かつ円滑に実施するための情報交換や関係機関との連絡調整等を行う連絡協議会等の開催を含む。)

4.スクールカウンセラー等の選考

(1)スクールカウンセラーの選考

次の各号のいずれかに該当する者から、自治体等(平成24年度緊急スクールカウンセラー等派遣事業委託要綱(平成24年2月14日初等中等教育局長決定)5 1)に規定する自治体等をいう。(以下同じ。))が選考し、スクールカウンセラーとして認めた者とする。
1)財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士
2)精神科医
3)児童生徒等の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法第1条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師(常時勤務をする者に限る)又は助教の職にある者又はあった者

(2)スクールカウンセラーに準ずる者の選考

次の各号のいずれかに該当する者から、自治体等が選考し、スクールカウンセラーに準ずる者として認めた者とする。
1)大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒等を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者
2)大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒等を対象とした相談業務について、5年以上の経験を有する者
3)医師で、心理臨床業務又は児童生徒等を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者
なお、今般の被災の状況に鑑み、必要に応じて、教育や医療・福祉の分野において、専門的な知識・技術を有する者又は活動経験の実績等がある者を含むことができる。

(3)電話相談員の選考

電話相談や教育相談に関して知識及び経験を有し、本事業の趣旨を理解する者から、自治体及び法人格を有する団体が選考し、適任と認める者とする。

(4)進路指導員の選考

教員経験者、企業等の人事経験者、その他進路指導・就職支援に関して知見を有する者等から、教育委員会、私立学校所管部局等が選考し、適任と認める者とする。

(5)作業療法士(OT)、理学療法士(PT)、言語聴覚士(ST)、児童精神科医等の選考

次の各号のいずれかに該当する者から、教育委員会、私立学校所管部局等が選考し、適任と認める者とする。
1)作業療法士(OT)、理学療法士(PT)、言語聴覚士(ST)、又は児童精神科医。
2)障害のある児童生徒等や指導にあたる教員等に対し、医療、心理などの視点から適切な支援を行う専門的な知見を有する者。

(6)生徒指導アドバイザーの選考

教員経験者、その他生徒指導に関して経験や知見を有する者等から、教育委員会、私立学校所管部局等が選考し、適任と認める者とする。

5.事業を実施する際の留意点

1)本事業は、「2事業の趣旨」に基づき、震災により被災した幼児児童生徒を対象とするものであり、従前より実施している既存事業(スクールカウンセラー等活用事業、スクールソーシャルワーカー活用事業及び都道府県等が実施しているスクールカウンセラー等を配置する事業)において、スクールカウンセラー・スクールカウンセラーに準ずる者・スクールソーシャルワーカー(以下、「スクールカウンセラー等」という。)及び電話相談員を配置する都道府県等においては、本事業との棲み分けを適切に行うこととし、原則として、年度の途中で本事業と既存事業との経費の振り替えを行わないこと。
2)事業実施にあたっては、スクールカウンセラー等及び電話相談員の派遣を受け入れる教育委員会等と派遣する自治体等が相互に連携することにより、設置者や学校種別によって偏りが生じることなく、効果的かつ効率的にスクールカウンセラー等及び電話相談員が配置されるよう調整を図ること。
3)厚生労働省において、平成23年度第一次補正予算により「被災した児童への相談・援助(安心子ども基金)」事業を措置しており、スクールカウンセラー等の配置について、各地方公共団体の福祉部局等と連携を図ること。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

-- 登録:平成24年11月 --