夏季休業が終了した時期における児童生徒への適切な対応について(依頼)

                       24文科初第633号
                       平成24年9月4日 

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長       殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第
1項の認定を受けた各地方公共団体の長

                                 文部科学省大臣官房長
               (子ども安全対策支援室長)
                        前川 喜平

                                 文部科学省初等中等教育局長
                        布村 幸彦

 昨今、児童生徒が自ら命を絶つ事案又はその可能性が疑われる事案が複数報道されているところです。夏季休業が終了した直後の時期は、夏季休業の終了が、学校での生活に悩みを抱える児童生徒の心に影響を与え、当該児童生徒が不安定な精神状態となることが考えられ、場合によっては深刻なケースに至ることも懸念されるところです。また、児童生徒間の人間関係に夏季休業以前とは異なる変化が生じているケースも想定されます。

 これらを踏まえ、各学校におかれては、夏季休業が終了したこの時期において、学級担任や管理職をはじめとして、養護教諭やスクールカウンセラーなど教職員等が協力して、児童生徒の様子に十分な注意を払い、児童生徒が発する変化の兆候を見過ごすことなく、その実状や心情を把握した上で、家庭や関係機関等との連携も図りながら、児童生徒の実態に十分配慮した適切な対応を図るようお願いします。

 このことについて、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、国立大学法人学長にあっては設置する附属学校に対して、小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては当該小中高等学校に対して、周知を図るよう、特段の御配慮をお願いします。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室

-- 登録:平成24年09月 --